建築基準法第43条第2項第2号の許可申請│接道義務の特例に関する手続きについて
建築基準法第43条の規定により、敷地は原則として建築基準法上の「道路」に2m以上接している必要があります。このため、建築基準法上の「道路」に接しない敷地においては、原則として建築物を建築したり建築確認申請を行うことはできません。
ですが古くからある市街地等では、この要件を満たせない敷地がしばしば見受けられます。このような敷地において建築することがまったく認められないとなると、建替えを行うこともできなくなってしまうため、土地の所有者はほとほと困り果ててしまいます。
そこで建築基準法上の「道路」に接しない敷地において建築物を建築したり建築確認申請を行う際は、確認申請の前に法第43条第2項1号認定又はは法第43条第2項2号許可を取得することによりこれを認める例外的な取扱いがなされています。
接道義務の特例
建築基準法第43条第2項2号の規定により、敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物であって、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合には、敷地の接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。
この特例を受けるために必要となる許可を、建築基準法第43条第2項第2号に定めがあることから「法第43条第2項第2号許可」と呼んでいます。
なお、建築基準法第43条第2項1号認定との違いは、対象となる敷地や建築物の違いです。
手続き | 対象となる建物 |
---|---|
建築基準法第43条第2項2号許可 | 敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物 |
建築基準法第43条第2項1号認定 | 敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもの |
許可基準
許可基準については特定行政庁ごとに定められています。以下は大阪府における許可基準となりますが、参考資料としてご確認ください。
- 建築基準法施行規則(以下、規則)第10条の3第4項第1号の規定に該当する建築物は、その敷地が公園、緑地、広場等の空地に2m以上(法第43条第3項の規定に基づく大阪府建築基準法施行条例の規定に該当する場合はその長さ)接し、通行上支障がないものであること
- 規則第10条の3第4項第2号の規定に該当する建築物は、その敷地が公共の用に供する幅員4m以上の次のいずれかに掲げる道に2m以上接するものであること
- 土地改良事業、農道整備事業等による農道
- 河川又は海岸の管理用の道港湾施設である道
- 国又は地方公共団体の管理する道空港の管理道
- 規則第10条の3第4項第3号の規定に該当する建築物は、その敷地が、次のいずれかに該当するものであること
- 山間部等で将来とも周辺に建築物の立ち並びが想定されない敷地
- 1,2に規定する空地又は道以外の通路に2m以上接する敷地
- 道路、2に規定する道若しくは1,2に規定する空地又は道以外の通路に有効な空地を介して接する敷地
特定行政庁がそれぞれの許可基準について、提案基準及び一括同意基準を満足した場合は、建築審査会への諮問を省略して許可を行います。
判断基準 | 許可に際して基本的な考え方をまとめたもの |
提案基準 | 判断基準に基づき建築審査会に諮問するもののうち定型的なもの |
一括同意基準 | 提案基準のうち、特に問題のないものについて、あらかじめ建築審査会の議決を得て定めたもの(該当するものについては特定行政庁の許可を行いその後の建築審査会に報告する) |
提案基準・一括同意基準一覧
提案基準1 【一括同意基準1】 | 公園、緑地、広場等の空地に接する建築物 | PDF/137KB |
提案基準2 【一括同意基準2】 | 幅員4m以上の道に接する建築物 | PDF/148KB |
提案基準3 【一括同意基準3】 | 幅員4m以上の通路に接する建築物 | PDF/153KB |
提案基準4 【一括同意基準4】 | 幅員2.7m以上の通路に接する一戸建ての住宅 | PDF/164KB |
提案基準5 【一括同意基準5】 | 幅員2.7m未満1.8m以上の通路に接する一戸建ての住宅 | PDF/98KB |
提案基準6 【一括同意基準6】 | 幅員1.8m以上の通路に接する農林漁業用倉庫 | PDF/168KB |
提案基準7 【一括同意基準7】 | 幅員2.7m以上の通路に接する一戸建ての住宅以外の建築物 | PDF/94KB |
提案基準8 【一括同意基準8】 | 幅員1.8m未満1.5m以上の袋道状の通路に接する一戸建ての住宅の建て替え | PDF/92KB |
提案基準9 【一括同意基準9】 | 道路と敷地の間に河川等がある場合の建築物 | PDF/86KB |
提案基準10 【一括同意基準10】 | 既に許可を得て建築された一戸建ての住宅の増築 | PDF/58KB |
建築基準法第43条第2項第2号許可取扱い方針(大阪府) | PDF/194KB |
許可申請に必要となる書類
- 許可申請書
- 付近見取図
- 現況図
- 配置図
- 各階平面図
- 2面以上の立面図
- 2面以上の断面図
- 求積図
- 建築物の敷地の公図(申請敷地:赤で表示)
- 建築物の登記事項証明書の写し
- 通路部分の登記事項証明書の写し等(通路に係る合意が必要となる場合)
- 写真及び撮影位置図
- 委任状(委任する場合)
- その他参考となる図書又は書面
申請手続きの流れ
① | 事前相談 | 特定行政庁の窓口に出頭 |
② | 事前申請 | 指定様式、資料をそろえて、消防署を経由したのち提出 |
③ | 許可申請 | 窓口へ提出 |
④ | 審査 | 資料を審査し、現場調査を行い、補正を終えたのち、受付可能かどうかを判定 |
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