土地改良区の地区除外申請とは│農地転用で必要な意見書と決済金を行政書士が解説

農地を宅地や駐車場などに転用しようとするとき、農業委員会への許可申請や届出だけで手続きが終わると考えている方は少なくありません。ところが、転用しようとする農地が土地改良区の地区内にある場合は、農地法の手続きとは別に、土地改良区に対して「地区除外」の申請を行い、決済金を納めたうえで意見書の交付を受けることが求められます。
土地改良区は、農業用の用排水路や農道、ため池などの維持管理を担う団体で、その費用は地区内の農地の所有者などから集める賦課金でまかなわれています。地区内の農地が転用されて農業に使われなくなると、残った農地の所有者の負担が重くなってしまうため、転用する人には、土地改良区との権利義務を清算するための決済金の納付が求められる仕組みになっています。
この地区除外の手続きを済ませて意見書を取得しなければ、農業委員会に転用の許可申請書を受け付けてもらえない場合もあり、手続きが遅れると、農地転用の申請締切日に間に合わないという事態にもなりかねません。さらに、地区除外をしないまま宅地として使い続けると、翌年度以降も賦課金を請求され続けることになるため、転用を考えた時点で必ず確認しておくべき手続きといえます。
そこで本稿では、農地の転用を考えている方に向けて、土地改良区という組織の性格、農地転用で土地改良区の手続きが必要になる理由、地区除外と決済金の仕組み、手続きの流れと必要書類、そして実務上の注意点までを、行政書士が詳しく解説します。
土地改良区とは
土地改良区は、土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業とこれに附帯する事業を行うことを目的として、同法第5条に基づき、都道府県知事の認可によって設立される法人です。「水土里(みどり)ネット」という愛称でも知られており、農地の区画整理や用排水施設の整備といった土地改良事業の実施のほか、水路や用排水機場、頭首工、農道、ため池などの土地改良施設の維持管理を担っています。
その名称から、行政区画の一種のように受け取られることもありますが、土地改良区は市町村のような地方公共団体ではありません。一方で、単なる任意の農家の集まりでもなく、土地改良法によって設立が認められた公法人(公共組合)として位置付けられており、その設立や解散には都道府県知事の認可が必要とされています。
土地改良区の大きな特徴は、強制加入の仕組みがとられていることです。土地改良区の地区内にある土地について、土地改良法第3条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とされており、本人が加入を望むかどうかにかかわらず組合員となります。農地を相続した場合も、相続人の意思や農業経験の有無にかかわらず組合員の資格が承継されるため、相続をきっかけに土地改良区の存在を初めて知ったという方も少なくありません。
組合員は、土地改良区の事業に要する経費に充てるための賦課金を負担し、これを滞納すると、行政上の強制執行によって徴収されることがあります。このように、土地改良区は高い公共性を持つ団体として、土地改良法に基づく強い権限を与えられており、その地区内の農地を転用する際には、土地改良区との関係を正しく整理しておくことが欠かせません。
手続きが必要になる理由
土地改良区が維持管理する用排水路や農道は、地区内の農地全体で費用を分担することを前提に整備・管理されています。そのため、地区内の農地の一部が宅地や駐車場に転用されると、その農地が負担していた分の費用を、残った農地の組合員が肩代わりすることになりかねません。土地改良法第42条は、こうした事態を防ぐため、転用などによって土地改良区の地区内の土地が農業に使われなくなる場合に、土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済を行うことを定めています。
また、転用の内容によっては、周辺の農地や土地改良施設に影響が生じることもあります。たとえば、転用した土地から雨水や生活排水を農業用の水路に流す計画であれば、水路の水質や流量に影響が出るおそれがありますし、盛土によって隣接する農地の水はけが悪くなることもあり得ます。土地改良区は、こうした影響がないかを確認したうえで、転用に対する意見書を交付する役割も担っています。
この意見書は、農地転用の手続きと密接に結びついています。転用しようとする農地が土地改良区の地区内にある場合、農地法施行規則により、転用の許可申請書には土地改良区の意見書を添付することとされており、意見書がそろっていなければ、農業委員会に申請書を受け付けてもらえないこともあります。多くの土地改良区では、意見書を地区除外の完了証明書として位置付けており、決済金の納付と引き換えに意見書を交付する運用がとられています。
このように、土地改良区の地区除外は、単なる事務的な届出ではなく、農地転用の許可申請に進むための前提となる手続きです。農業委員会への申請スケジュールを組む際には、地区除外の手続きにかかる期間も見込んだうえで、逆算して準備を進めることが大切です。
地区除外と決済金の仕組み
「地区除外」とは、土地改良区の受益地となっている農地を、転用などにより農地以外のものにする際に、土地改良区の賦課の対象となる受益地からその土地を外すことをいいます。地区除外が認められると、その土地については翌年度から賦課金の負担がなくなりますが、その代わりに、土地改良区との権利義務を清算するための決済金を一時金として納めることになります。
決済金は、転用によって農地が減少し、残った農地の組合員の負担が過重にならないよう、組合員間の負担の公平を図るために徴収されるものです。その中身は、土地改良事業で借り入れた資金の償還にかかる事業負担金の残りや、将来にわたる施設の維持管理費の分担などを、転用の時点でまとめて精算するという性格を持っています。
決済金の金額は、土地改良区ごとに定められた規程によって算定され、転用する土地の面積に1㎡あたりの単価を乗じて計算する方式をとっている土地改良区が多く見られます。ただし、単価は土地改良区や地区によって大きく異なるうえ、決済金のほかに調査費や事務手数料が別途かかる土地改良区もあります。転用する面積が広ければ、決済金だけで数十万円にのぼることもあるため、担当者に確認する際は、1㎡あたりの単価だけでなく、支払うべき合計額を必ず確認しておきましょう。
決済金の納付は、市街化調整区域での許可による転用に限らず、市街化区域内で届出によって転用する場合や、道路などの公共用地として買収される場合にも求められるのが一般的です。転用の手続きの種類にかかわらず、土地改良区の地区内の土地が農業に使われなくなる以上、組合員としての権利義務を清算する必要がある点に変わりはないからです。
地区除外の手続き
地区除外の申請にあたって求められる書類は土地改良区ごとに異なりますが、一般的には次のような書類を求められることが多いでしょう。
- 地区除外申請書、農地転用等の通知書(意見書交付願)
- 誓約書・確約書
- 土地の登記事項証明書
- 位置図、公図の写し
- 建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載した計画配置図
- 地区を担当する総代の署名押印(求められる土地改良区のみ)
土地改良区によっては、申請書類を提出してから内部での審査や決裁を経て意見書が交付されるまでに、1週間程度の期間を要するところもあります。窓口で決済金を納付すれば、その場で意見書と引き換えてもらえる場合もありますが、金融機関での振込の場合は入金の確認に時間がかかることもあるため、農地転用の申請締切日が迫っているときは、窓口での納付を選ぶのが安心です。
一部の土地改良区では、地区除外の申請にあたって、その地区を担当する総代の署名押印を事前にもらうことが求められます。総代は地域の農家の方が務めていることが多く、連絡先の確認や面会の日程調整に思いのほか時間がかかることもあるため、手続きが必要とわかった時点で、早めに準備に取りかかることが大切です。
地区除外の注意点
最初に気をつけたいのが、申請先の土地改良区の確認です。土地改良区は水系や事業の範囲ごとに設立されているため、同じ市町村内に複数の土地改良区が存在することも珍しくなく、一筆の土地が複数の土地改良区の地区に重なっている場合もあります。滋賀県高島市のように、市内の土地改良区で申請書の様式を統一し、土地改良区の一覧を公開している自治体もあるため、まずは市町村の農政担当部署や農業委員会に問い合わせて、管轄する土地改良区を特定しましょう。
組合員の名義も確認しておきたいポイントです。土地改良区の組合員名簿は、登記簿上の所有者と一致していないことがあり、たとえば、相続登記がされないまま亡くなった方の名義で賦課金が請求され続けている例も少なくありません。名義が異なる場合は、地区除外の申請に先立って組合員の資格を変更する手続きが必要になることもあるため、申請者と組合員の名義が一致しているかを最初に確かめておくと、手続きをスムーズに進められます。
地区除外の要否そのものも、事前に確認しておくべき事項です。過去にすでに地区除外が済んでいる土地や、土地改良区の地区から外れている土地であれば、意見書は交付されません。また、太陽光パネルの下で営農を続ける営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)のように、一時的な転用で農業を継続するものについては、地区除外の対象とならず、意見書が発行されない運用をとっている土地改良区もあります。こうした場合は、確認した日付と担当者名を記録しておき、農業委員会にその旨を伝えられるようにしておきましょう。
最後に、地区除外を怠った場合のリスクも押さえておきたいところです。地区除外の手続きをしないまま転用した土地は、宅地として使っていても受益地として残り続け、翌年度以降も賦課金を請求されることになります。賦課金を滞納すれば、行政上の強制執行によって徴収されるおそれもあるため、転用の手続きと地区除外の手続きは、必ずセットで進めるようにしてください。
まとめ
土地改良区の地区除外は、それ自体は複雑な手続きではないものの、管轄する土地改良区の特定、組合員名義の確認、総代との調整、決済金の確認など、事前に押さえておくべきことが意外と多い手続きです。しかも、農地転用の許可申請に意見書を添付する必要があるため、地区除外の手続きが遅れると、転用の申請全体が一か月単位で遅れてしまうことにもなりかねません。
とくに市街化調整区域の農地を転用する場合は、地区除外に加えて、農地法の許可や都市計画法の開発許可・建築許可、農振除外など、複数の手続きを並行して進める必要があります。それぞれの手続きの順番や期間を見誤ると、事業の開始時期に大きな影響が出るため、全体のスケジュールを見渡しながら手続きを組み立てることが重要です。


