土地改良区の地区除外申請とは

広がる畑と農道

土地改良区(愛称「水土里(みどり)ネット」)は、農地造成などの土地改良事業の実施や用排水路・農道などの維持管理等を目的として設立された法人です。その名称から、行政機関が制定した区域であるかのような印象を受けますが、組合員からの賦課金によって運営される農業従事者の集まりという立ち位置であって、行政機関や行政区分ではありません。

土地改良区の地区内にある農地を宅地等に転用する場合、農地転用許可申請に先立って、管轄する土地改良区に対して地区除外申請の書類を提出します。土地改良区はこの申請を受け付け、賦課金等の決済や水路等土地改良施設への影響を協議・調整し意見書を交付します。

農地転用などで農業をやめる場合、残った農地に対する負担の荷重が大きくなることから、農家負担の公平を図るため、地区除外申請と同時に決済金を清算する必要があります。これは公共用地として買収された場合や、市街化区域内農地の転用であっても同様の扱いになります。決済金の金額は場所と面積の大小によって異なりますが、大抵は1㎡あたりの金額で計算します。

地区除外申請では、地区除外申請書のほかに、農地転用通知書、確約書、土地登記事項証明書、位置図、公図の写し、各建物の配置と雨水・雑排水の排水経路を記載した計画配置図等の添付を求められることがありますが、審査を受けるわけではないので、添付書面の記載内容によって申請が却下されることはありません。

なお、土地改良区は同じ市町村内に複数存在することもあるため、地区除外申請を行う際は、関係市区町村に問い合わせるなどして、提出先をしっかり確認するようにしましょう。

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