クロスボウ(ボウガン)所持の禁止と所持許可について

警察庁資料

令和3年6月16日、相次ぐクロスボウ(ボウガン/ボーガン)を使用した凶悪事件の発生を受け、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。

これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制が採用されることとなりました。令和4年3月15日より全面的に施行されます。

本稿では、この改正に伴うクロスボウの取扱いについて、許可制度の概要とともに詳しく解説していきたいと思います。

改正法の施行後、クロスボウを不法に所持した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがありますので、ご注意ください。

クロスボウとは

クロスボウの一例

クロスボウとは、ボウガン(ボーガン)や洋弓銃とも表記される弓矢型の銃器です。このうち、法改正によって規制されるものは、「引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるもの」になります。

警察庁科学警察研究所において実験を行ったところ、約5m離れた地点から発射して、合成樹脂製ヘルメット及びアルミ製フライパンを貫通する威力を有することが確認されています。(下の画像)

射撃実験

改正の背景

ボウガンの画像

令和2年6月、兵庫県宝塚市においてクロスボウにより4人が殺傷される事件が発生したほか、同年7、8月と殺人未遂事件が相次いで発生しました。これを受け、兵庫県では令和2年12月に新たな条例を設け、全国に先駆けてクロスボウの所持を届出制に改正していました。

また、過去10年間余で、クロスボウが使用された刑法犯検挙件数の半数以上(13/23件)が故意に人の生命・身体を害する罪(殺人、殺人未遂等)であり、このことからもクロスボウの危険性について、改めて議論がなされることになりました。

改正の概要

人の生命に危険を及ぼし得る威力を有するクロスボウについては、銃や刀剣と同様に、原則として所持禁止の対象となりました。

改正法の施行時(施行日の午前0時)に所持しているクロスボウについては、そのクロスボウに限り、施行日から6か月の間は例外的に所持し続けることができますが、この間、以下のいずれかに該当する理由がある場合を除き、携帯(運搬)することはできません。いずれの措置も執らずに6か月経過後も所持し続けた場合は不法所持となり、違反した場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになります。

  1. 所持許可を申請する
  2. 廃棄する
  3. 適法に所持することができる者に譲り渡す

許可制の導入

一定の用途(標的射撃、動物麻酔等)に供するため規制対象のクロスボウを所持しようとする者は、クロスボウごとに、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないようになりました。なお、鑑賞、収蔵の目的で所持許可を受けることはできません。販売事業者についても、都道府県公安委員会に届出をすることが必要になりました。

都道府県公安委員会は、所持の許可を受けた者に対し、その所持するクロスボウが当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、当該許可に係るクロスボウに当該許可に係るものであることを表示するための措置を執ることを命ずることができるようになります。

欠格事由

申請をしても、以下のいずれかの事由(人的欠格事由)に該当する者は、クロスボウ所持の許可を受けることはできません。

  1. 18歳未満の者(例外あり)
  2. 統合失調症やそううつ病等の精神的な病気にかかっている者、又は認知症である者
  3. アルコールや覚醒剤等の薬物の中毒者、心神耗弱者
  4. 住居が定まっていない者
  5. 過去に一定の犯罪歴のある者や所持許可の取消処分等を受けた者
  6. 暴力団関係者
  7. ストーカー行為や配偶者暴力行為をした者、その他人の生命、身体若しくは財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺のおそれのある者
  8. 同居の親族に上記2,3,6.7に該当する者がある場合など

また、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が6.0以上となるもの(物的欠格事由)については、そもそも所持することができません。

このほか、申請日における年齢が75歳以上の者が認知機能検査を受けず、若しくは診断書の提出命令に応じない場合、又は申請者が法令の基準に適合する保管設備を有していない場合(専らクロスボウ保管業者に委託して保管する場合を除く)についても許可を受けることはできません。

使用に関する規制

標的射撃は、危害予防上必要な措置が執られている場所に限って使用することができるものとなりました。

所持許可を受けた場合でも、許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がない場合における携帯又は運搬は禁止され、所持許可に係る用途に供する場合を除いてはクロスボウを発射してはならないこととなりました。

保管等に関する規制

許可を受けてクロスボウを所持する者は、適切な設備及び方法により保管する義務が生じます。

改正法の施行後にクロスボウを譲り渡す場合は、相手方がそのクロスボウを適法に所持することができる者であることを確認しなければなりません。個人間で譲り渡す場合には、相手方のクロスボウの所持許可証の原本を確認する必要があります。違反した場合は、6か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるほか、不法所持幇助罪に問われる可能性があります。

標的射撃等の用途に供するためクロスボウの所持許可を受けた者は、クロスボウ販売事業者又はクロスボウ射撃指導員で、都道府県公安委員会に届け出てクロスボウを保管することを業とするものに当該許可に係るクロスボウの保管を委託することができます。

クロスボウの回収

既に所持しているクロスボウについては、警察署に依頼書(下)を提出し処分依頼をすることで、無償で回収してもらうことができます。期間は、施行日から6か月の間とされています。詳しくは、最寄りの警察署等お問い合わせください。 

処分依頼書

所持許可の申請

所持許可を受けるためには、改正法の施行日以降、所持許可の申請を行い、所定の審査を受ける必要があります。詳しくは住所地を管轄する警察署へお問い合わせください。

クロスボウの所持許可を受けた者又は受けようとする者のうち、クロスボウの操作及び射撃に関する技能の維持向上又は所持許可を受けようとするクロスボウの選定に資するためのクロスボウの射撃の練習を行うため、クロスボウ射撃指導員の監督を受けて当該クロスボウ射撃指導員がその指導の用途に供するため所持許可を受けたクロスボウを所持しようとする者は、あらかじめ、都道府県公安委員会に申請して、その資格の認定を受けなければなりません。

都道府県公安委員会は、クロスボウの操作及び射撃に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができます。

改正法の施行後も、クロスボウを購入して所持することはできますが、あらかじめ所持のための許可を受ける必要があります。なお、改正法の施行時(施行日の午前0時)までは、許可を受けることなく新たにクロスボウを購入することができますが、改正法の施行時以後は、施行前に購入したクロスボウに対しても規制が及ぶため、施行日から6か月の間に適切な措置を執る必要があります。

参考資料

まとめ

クロスボウに関しては、その殺傷力について世に知れ渡っていながらも、法整備の遅れから、なかなか規制が進まない状況にありました。今回の法改正では、所持を原則禁止としたことで、銃や刀剣と同様にクロスボウを入手すること自体が困難になったため、これらを使用した事件が減少することが期待されています。これを機に、痛ましい事件が繰り返されることのないよう切に願います。

弊所では、クロスボウをはじめ、猟銃や刀剣の所持に関する許可申請や届出の手続きをサポートしております。秘密は厳守いたしますので、手続きについてお困りの際は、ご遠慮なくお問い合わせください。

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