喫茶店営業がなくなるって本当?新制度で変わること。
現に飲食店や喫茶店を営業していても、意外に知られていないのが「飲食店」と「喫茶店」の違いではないでしょうか。実はこの2タイプの業種は、食品衛生法という法律の関連法令において明確に区分されています。そして標題にあるとおり、「喫茶店営業」という業種の区分は、令和3年5月31日をもってその役割を終えることになります。本稿では、旧制度上の「飲食店」と「喫茶店」の違いについて触れるとともに、令和3年6月1日からの新制度における「喫茶店」の取扱について詳しくご案内していきたいと思います。現に喫茶店を営業している皆さまは、特によく確認するようにしましょう。
飲食店と喫茶店の違い
令和3年5月31日までの食品衛生に関する法令内においては、飲食店も喫茶店も、同じく「調理業」に分類されています。この2業種は、ともに飲食を提供する業態なのですが、実際には以下のような違いがあります。
業種 | 内容 | 申請手数料 (尼崎) |
---|---|---|
飲食店営業 | 食品を調理し、又は施設を設けて客に飲食させる営業 | 16,000円 |
喫茶店営業 | 酒類以外の飲み物、又は茶菓を客に飲食させる営業 | 9,600円 |
お店の名称が「喫茶○○」であろうが「△△カフェ」であろうが、そこは問題ではありません。この2業種は、提供する飲食物の違いによって区分されています。飲食店営業に関しては、提供する飲食物に特に制限はありませんが、喫茶店営業に関しては、アルコールを提供することができなかったり、食べ物についてもクッキーやビスケットなどのように調理が不要なもの以外は提供することができません。
飲食物は人体に多大な影響を及ぼします。ただし、アルコール以外の飲み物や既に調理済みの食品を提供するのみであれば食中毒などを引き起こすリスクは極めて低いため、このような取扱がなされていました。
新制度で変わること
令和3年6月1日からの新制度では、食品を取り扱う業種が大きく様変わりすることになります。具体的には34区分であった許可業種が、統合や新設により32業種に見直されることになりました。その中において従来の「喫茶店営業」は「飲食店営業」に統合されることになり、既存の喫茶店についても許可の更新のタイミングですべて飲食店営業に移行することになります。この辺りの詳細については、下の埋め込み記事で確認するようにしてください。
飲食店営業の新制度について
あなたのお店、届出が必要かも。飲食店営業の新制度を知ろう【令和3年6月1日施行】
経過措置
施行時(令和3年6月1日)において、既に営業を行っている喫茶店が、すべて何らかの手続きを行う必要があるわけではありません。下記のような経過措置が設けられており、現在の許可の期限内であれば、何の手続きを経ることなく営業を継続することができます。詳しくはやはり上の埋め込み記事で確認するようにしてください。
改正前区分 | 改正後区分 | 経過措置期間等 |
---|---|---|
許可業種 | 許可業種 | 施行時の許可は有効期限まで有効 |
許可業種 | 届出業種 | 施行時に届出済みとみなす(届出不要) |
注意すべき点
経過措置があるからといって、喫茶店営業許可を受けた喫茶店が、新制度施行日において当然に「飲食店営業」を行うことができるようになる訳ではありません。喫茶店営業許可を更新するのであれば、新制度施行日以降もあくまで「喫茶店営業」の範囲内で営業することしか許されず、相変わらずアルコール等を提供することはできません。したがって、通常の飲食店営業を行う際は、新規で飲食店営業許可を取得する必要があります。
逆にいえば令和3年5月31日までに新規許可や更新の申請を行えば、現行の「喫茶店営業」をその許可の期限内においては有効に営むことができるようになります。メリットでいえば申請手数料がやや安く済むくらいのものですが、こういった点も踏まえて業種の選択を検討するようにしましょう。
まとめ
新制度移行期には、大なり小なり混乱が生ずるものです。世情の変化も相まって、飲食業界は変化の過渡期にあるように思われます。これを前向きに「変化の機会」と捉えれば、他店との差別化を図れるチャンスであると言い換えることが出来るかもしれません。いずれにせよ、弊所は顧客としてもサポーターとしても、引き続き飲食店を支援していきたいと考えております。
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飲食店営業許可 新規申請 | 38,500円〜 |
飲食店営業許可 更新申請 | 27,500円 |
飲食店営業許可 変更届等 | 17,500円~ |
飲食店営業届 (New) | 27,500円 ↓ 22,000円 (5/31まで) |
深夜における酒類提供飲食店届出 | 71,500円~ |
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