自動車特定整備事業の認証基準について

自動車整備工場

自動車整備工場を開業する場合、地方運輸局長からの認証を受けた「認証工場」とすることが一般的です。認証工場でなくとも自動車整備事業は可能ですが、取り扱うことのできる業務は極めて限定的になります。

認証を受けなければ取り扱うことのできない整備は「特定整備」と呼ばれており、具体的には、エンジンやブレーキなど自動車を制御するための装置を取り外したり、これらの装置の作動に影響を及ぼす可能性のある整備や改造等が該当します。

とは言え認証を受けるためには、設備や従業員について、国土交通省令で定める基準にすべて適合させる必要があるため、それなりに高く煩(わずら)わしいハードルが課されています。

そこで本稿では、これから自動車整備業をはじめようとされる皆さまに向けて、開業のために必要とされる手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

認証申請

自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く)の特定整備を行う事業を「自動車特定整備事業」といいますが、自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受ける必要があります。

普通自動車特定整備事業普通自動車、四輪の小型自動車及び大型特殊自動車を対象とする自動車特定整備事業
小型自動車特定整備事業小型自動車及び検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業
軽自動車特定整備事業検査対象軽自動車を対象とする自動車特定整備事業

自動車特定整備事業の認証は、欠格事由に該当しない申請者であって、設備及び従業員が国土交通省令で定める基準に適合する事業場について行われます。

設備基準

認証を受けるために求められている設備基準を大雑把(おおざっぱ)にまとめると以下のとおりです。最も複雑かつ資金を要する部分であるため、しっかりと確認するようにしてください。

事業場の規模常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を確保すること
分解整備を行う作業場別表第四に掲げる規模の屋内作業場を確保すること
天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であり、床面は、平滑に舗装されていること
電子制御装置整備を行う作業場別表第四に掲げる規模の電子制御装置点検整備作業場を確保すること(屋内作業場(車両整備作業場及び点検作業場に限る)と兼用可能)
天井の高さは、対象とする自動車について特定整備又は点検を実施するのに十分であり、床面は、平滑に舗装されていること
作業機械等事業場は、別表第五に掲げる作業機械等を備えたものであり、かつ、当該作業機械等のうち国土交通大臣の定めるものは、国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること
電子制御装置整備を行う事業場自動車の型式に固有の技術上の情報(自動車の整備又は改造を行わない場合にあっては、自動運行装置に係るものを除く)及び運行補助装置の機能の調整(エーミング作業)に必要な機器を入手することができる体制を有すること

作業場の面積

作業場の面積

電子制御装置整備場作業場の面積

電子制御装置整備場作業場の面積

天井の高さ

天井の高さ

設備に関する基準

設備の基準

人員基準

事業場には、特定整備に従事する者として、事業場の区分に応じ、以下の要件を満たす従業員を2人以上確保する必要があります。

整備主任者従業員の構成
分解整備を行う事業場少なくとも1人は1級又は2級の自動車整備士の検定(事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く)に合格した者であること整備主任者のほかに、4人ごとに1人以上は、1〜3級の自動車整備士の検定に合格した者であること
電子制御装置整備を行う事業場少なくとも1人は1級自動車整備士の検定に合格した者又は1級二輪自動車整備士、2級の自動車整備士、自動車車体整備士もしくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者であること整備主任者のほかに、4人ごとに1人以上は、1〜3級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の検定に合格した者であること
分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場少なくとも1人は1級自動車整備士の検定に合格した者又は1級二輪自動車整備士若しくは2級自動車整備士(事業場が原動機を対象とする分解整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く)の検定に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者であること整備主任者のほかに、4人ごとに1人以上は、1〜3級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の検定に合格した者であること

欠格事由

たとえ設備及び従業員の基準を満たしていたとしても、以下の事由のいずれかに該当する者については、自動車特定整備事業者としての適格性を欠くものとして、認証を受けることはできません。

  • 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 自動車特定整備事業の認証の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(認証を取り消された者が法人である場合においては、取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する公示の日前60日以内に法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む)であった者で取消しの日から2年を経過しないものを含む)
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が欠格事由のいずれかに該当するもの
  • 法人であって、その役員のうちに欠格事由のいずれかに該当する者があるもの

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