産業廃棄物処分業許可│産業廃棄物の中間処理と最終処分に必要となる手続きについて
産業廃棄物の中間処理又は最終処分を反復継続的に行う事業を産業廃棄物処分業といいますが、これらの事業を開始するためには、中間処理や最終処分を行う区域を管轄する都道府県知事(又は政令市長)の許可を受ける必要があります。
産業廃棄物処分業は、規制の厳しい事業であることが知られており、許可の基準や手続きは、一般的な許可事業と比較しても飛び抜けて高いハードルが設けられています。
そこで本稿では、産業廃棄物の中間処理や最終処分を業として行うにあたり、必要となる許可の基準や申請の手続方法について、ざっくりと解説していきたいと思います。
目 次
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令により定められた20種類の廃棄物を指します。事業活動に伴って発生した廃棄物がすべて産業廃棄物となるわけではありませんが、このうち以下の13種については、どの業種の事業所から排出されても産業廃棄物に該当します。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラス、コンクリート
- 陶磁器くず
- 鋼さい
- がれき類
- ばいじん
残りの7種については、法令に指定された業種から排出される場合に限り、産業廃棄物として処理されます。
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動物系固形不要物
- 動植物性残渣
- 動物のふん尿
- 動物の死体
事業活動に伴って発生したのにも関わらず、これらの取扱いから漏れ、産業廃棄物として処理されない廃棄物については事業系一般廃棄物として処理されることになります。また、そもそも産業廃棄物ではない廃棄物は一般廃棄物として取り扱われます。
特別管理産業廃棄物
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物は特別産業廃棄物として、通常の廃棄物よりも厳しい規制を受けます。
手続面では、産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業はそれぞれ別個の許可が必要となり、たとえば特別管理産業廃棄処分業の許可のみを取得している場合は、(一般の)産業廃棄物の中間処理や最終処分は行うことができません。
産業廃棄物排出の流れ
産業廃棄物の排出と処分の経路については上添のフロー図のとおりです。産業廃棄物については、原則として排出する各事業所がその処理責任を負いますが、一定の基準を満たした上で都道府県知事(政令市長)の許可を受けた事業者に委託することで適正な処理を行うことができるような仕組みが採用されています。
中間処理と最終処分
中間処理とは、破砕、切断、焼却、圧縮、溶融など、廃棄物の性状や形状に変更を加えることをいいます。ただし、実務上の中間処理の定義については、各自治体ごとの判断に委ねられているというのが現状です。
他方、資源化して再利用することが困難な廃棄物や処理の過程で生じる残さ等を受け入れて埋め立てることを最終処分といいます。このことから中間処理は、一連の産業廃棄物処理工程において、最終処分(埋め立て)を行うための前段階の工程であるということになります。
産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、営業予定地を管轄する都道府県知事(政令市長)の許可を受ける必要があります。前出のフロー図でいえば、中間処理と最終処分を行う事業が産業廃棄物処分業に該当します。ただし、以下のケースについてはこの許可を受ける必要はありません。
- 自ら産業廃棄物を処分する場合
- 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業とするもの
- 環境省令で定めるもの
廃棄物処理法に規定される産業廃棄物処分業には2つの許可区分があり、それぞれを規定する条項をとって、第14条許可と第15条許可と通称されています。産業廃棄物処分業には廃棄物の処分施設が必要になりますが、処分施設が一定規模以上のものである場合には、第14条許可(産業廃棄物処分業許可)と併せて第15条許可(産業廃棄物処理施設設置許可)も取得する必要があります。
第14条許可 | 産業廃棄物処分業許可 |
第15条許可 | 産業廃棄物処理施設設置許可 |
手続きの流れ
上のフロー図は、大阪府における産業廃棄物処分業許可申請手続きの流れです。各自治体によって多少の違いはありますが、どの自治体でも事前協議後の許可申請という数次の手続きが要求されます。また、軽微な変更を除き、処分施設の設置や変更についても事前協議が必要とされています。
このほか、消防法、都市計画法、農地法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法及び騒音規制法等の関係法令の規定に基づく許認可申請が必要となる場合があります。あらかじめこれら全ての手続きを行い処分施設の設置・変更が完了した後に、ようやく産業廃棄物処分業の許可申請に移るというのが一連の流れになります。
事前協議
産業廃棄物処分業許可申請は、事前協議の段階から多くの書類が必要になります。むしろ事前協議の方が本申請よりもハードルが高く、このステップでつまづいてしまうと、後の本申請が間延びしてしまうことになります。
逆に言えば、事前協議の段階である程度許可の諾否や本申請の際に求められる提出書類の目星がつくので、ここをパスすることが最大の山場であると言っても過言ではありません。(以下は大阪府における事前協議で求められる書類の一例です。)
産業廃棄物処分業の許可基準
- 処分業を的確に行うことのできる知識及び技能を有すること
- 事業を的確に、かつ、継続して行うことのできる経理的基礎を有すること
- 欠格要件に該当しないこと
知識及び技能
事業を的確に行うに足りる知識及び技能は、個人事業主(個人の場合)、常勤の取締役(法人の場合)、又はこれらの政令使用人が、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を受講し修了することにより証明します。修了時に交付される修了証の有効期間は、新規の場合は5年間、更新の場合は2年間となります。
特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物及び廃石綿等を除く)の処分に当たる場合には、必要な性状の分析を行う者が、特別管理産業廃棄物について十分な知識及び技能を有する者であることが必要になります。この場合における分析を行う者の資格及び経験は以下のとおりです。
- 大学(短期大学を除く)、専門学校等において、理学、医学歯学、薬学、衛生学、工学、農学もしくは獣医学の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、6か月以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者
- 衛生検査技師又は臨床検査技師であって、6か月以上水質検査またはその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者
- 短期大学、高等専門学校において、理学、薬学、工学、農学の課程又はそれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水質検査又はその他の理化学検査の実務に従事した経験を有する者
経理的基礎
自己資本比率、直前の決算期における貸借対照表上の純資産額、直前3年間の経常利益の金額、税金の納付状況等から総合的に判断し、原則として利益が計上できていること、自己資本比率が1割を超えていること、債務超過の状態でないことが求められます。
欠格条項
申請者が以下のいずれかの条項に該当する場合は、産業廃棄物処分の許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等の環境関連法や刑法に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(廃業した場合も同様)
- 法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
- 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
許可申請手数料
都道府県に納付する申請手数料は、産業廃棄物指導課窓口での書類審査後に手数料納付窓口で納付します。
手続 | 新規申請 | 更新申請 | 変更許可申請 | 再交付申請 |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 | 1,500円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 | 1,500円 |
本申請に必要となる書類
中間処理業の許可申請の場合、以下の書類を正・副本ともに1部ずつ提出します。
第1面〜第3面 | (特別管理)産業廃棄物処分業許可申請書 |
別紙11 | 事業計画の概要書 |
(特別管理)産業廃棄物の処分業に関する講習修了証の写し(修了日より5年経過していない修了証) | |
事務所及び事業場の付近見取図 | |
別紙7 | 事業開始に要する資金及び調達方法 |
法人 | 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別 注記表、法人税納税証明書その1及び確定申告書の写し(別表1、別表4) |
個人 別紙8 | 資産に関する調書 |
法人 | 直前3年分の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書その1及び確定申告書の写し(第1表、第2表) |
法人 | 定款又は寄附行為及び法人の履歴事項全部証明書 |
住民票(本籍の記載があるもの) 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書 | |
別紙9 | 誓約書 |
別紙12 | 施設の概要 |
別紙13 | 最終処分場 |
別紙14 | 処分業務の具体的な計画 |
添付書類 | 施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書等 |
添付書類 | 施設の土地・建物の登記事項証明書及び地籍図(公図)、所有者が申請者と異なる場合は、使用の権限を有することを称する書類等 |
別紙15 | 環境保全措置 |
別紙16 | 処分後の処理方法 |
添付書類 | 中間処理後の残渣(産業廃棄物)を他人に委託する場合は、委託先(処分業者)の許可証の写し等 |
別紙17 | 分析設備の概要等(特別管理産業廃棄物のみ) |
添付書類 | 分析設備配置図、及び分析機器のパンフレット等 |
産業廃棄物処理施設の許可証の写し(政令第7条で定める施設の場合) | |
他法令関係に基づく許可証又は受理書の写し(大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、消防法、下水道法等の対象施設の場合) | |
許可更新及び事業範囲変更許可申請の場合は、現行の許可証の写し | |
その他行政官庁が必要と認める書類 |
住民票、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書については、申請者、役員全員、発行済株式総数の100 分の5以上の株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資者全員(株主又は出資者が法人の場合は、その法人の登記事項証明書)、政令で定める使用人、法定代理人の分が必要になります。(発行日より3ヶ月以内のもの)
まとめ
行政書士の取り扱う業務にあって、産業廃棄物処分業に関する手続きは、間違いなく最難関の部類に挙げられます。法令の条文にも、「許可をしてはならない」や「許可をしないことができる」という行政主体の文言が並び、この点からも許可権者である行政庁に対して強い権限と裁量が与えられていることをうかがい知ることができます。
このため本申請は、当初から長い期間と相応の費用を見込む必要があります。膨大な書類を提示して何度協議を重ねても、許可が下りないケースがあることも十分に覚悟すべきところです。気軽に検討する事案ではなく、しっかりとした計画をもって申請に臨むようにしましょう。
弊所でも関西圏を中心として産業廃棄物処理施設(中間施設)設置と産業廃棄物処分業許可の申請を取り扱っております。少しでもご負担を軽減させるよう、しっかりフルサポートいたします。また、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には定評があります。産業廃棄物処理施設(中間施設)設置及び産業廃棄物処分業許可の申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。