柔道整復師養成施設の指定申請ガイド│指定基準・臨床実習施設・申請スケジュールを柔道整復師の行政書士が解説

柔道整復師の手技療法

柔道整復師国家試験を受験するには、大学に入学することのできる者が、3年以上、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設で、柔道整復師となるのに必要な知識と技能を修得していることが求められます(柔道整復師法第12条第1項)。つまり、柔道整復師を目指す人が通う学校は、すべて国や都道府県の「指定」を受けた施設であり、指定を受けずに開校しても、卒業生は国家試験を受けることができません。

実は、私がはじめて取得した国家資格が柔道整復師です。現在でこそ行政書士事務所を営んでおりますが、柔道整復師であることの誇りと、現役の先生方への尊敬の念を忘れたことはありません。ただ、人体や施術に精通した先生方でも、学校をつくるために必要な手続きまでは、ご存じない方が多いように思います。

柔道整復師養成施設の指定を受けるには、教育課程や専任教員、校舎、臨床実習施設などについて、省令と国のガイドラインが定める細かな基準をすべて満たし、授業開始の1年前から段階を踏んで手続きを進めることになります。

そこで本稿では、これから柔道整復師養成施設を立ち上げようとお考えの方に向けて、指定の仕組みと基準、申請のスケジュール、指定後の手続きまでを、柔道整復師でもある行政書士が詳しく解説します。

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柔道整復師養成施設とは

柔道整復師法第12条第1項は、柔道整復師国家試験の受験資格を得られる施設として、「文部科学大臣の指定した学校」と「都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設」の2つを定めています。どちらの指定を受けるかは、設置する施設の種類によって決まります。

柔道整復師学校養成施設指定規則(以下、指定規則)第1条第2項によれば、ここでいう「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校(大学など)と、これに附設される専修学校又は各種学校をいいます。大学などに附設されない専修学校などで柔道整復師を養成する場合は、「柔道整復師養成施設」として、都道府県知事の指定を受けることになります。

区分対象指定権者
学校学校教育法第1条に規定する学校(大学など)と、これに附設される専修学校・各種学校文部科学大臣
柔道整復師養成施設上記以外の施設(附設されていない専修学校など)都道府県知事

柔道整復師養成施設の指定・監督の権限は、かつては厚生労働大臣にありましたが、平成27年4月1日から都道府県知事に移譲されています。また、文部科学大臣の指定を受ける学校の申請は、従来は都道府県知事を経由することとされていましたが、令和4年5月1日施行の政令改正により、この経由手続は廃止されました。

★行政書士実務メモ①

専修学校として柔道整復師養成施設を設置する場合は、柔道整復師法に基づく指定とは別に、学校教育法に基づく専修学校の設置認可も必要になります。所管する部署も異なるため、両方の手続きを並行して進めるスケジュールを組むことが欠かせません。

養成施設が増えた理由

かつて柔道整復師養成施設の数は、ごく限られていました。国が、柔道整復師の数が十分に増えていることなどを理由に、新たな養成施設の指定を行わない運用をとっていたためです。

この運用を変えたのが、平成10年8月27日の福岡地方裁判所の判決です。この事件で裁判所は、柔道整復師法には、あん摩マッサージ指圧師等の養成施設のように指定をしないことができる例外規定がないことなどから、申請が所定の指定基準を満たしている以上、厚生大臣に裁量の余地はなく、指定をしなければならなかったと判断しました。そして、柔道整復師の従事者数の増加などを理由とした不指定処分を、違法として取り消しました。

厚生大臣は控訴せず、この判決は確定しました。これ以降、指定基準を満たせば養成施設の指定が認められるようになり、養成施設の数は大きく増えました。参入しやすくなった一方で、柔道整復師の供給過多や、接骨院・整骨院の増加といった課題も指摘されるようになっています。新たに養成施設を開設する際は、こうした業界の状況とどう向き合うかも、経営上の重要なポイントになります。

平成29年の指定規則改正

柔道整復師の教育内容は、平成29年3月31日公布の指定規則改正(平成29年4月1日施行)で大きく見直されました。国民の信頼と期待に応える質の高い柔道整復師を養成することが目的とされており、新たに養成施設を設置する場合は、この改正後の基準を満たすことになります。

★平成29年改正の主な見直し点
  • 総単位数を85単位以上から99単位以上に引上げ
  • 臨床実習を1単位から4単位に拡充
  • 「柔道整復術の適応(医用画像の理解を含む)」や「社会保障制度」、職業倫理などを追加
  • 最低履修時間数として2,750時間以上を設定
  • 専任教員の数を5人以上から6人以上に引上げ(設置年度は3人以上から4人以上)
  • 柔道整復師である教員に求める実務経験を3年以上から5年以上に引上げ
  • 実技実習室の面積を「1ベッドにつき6.3㎡以上」から「生徒1人につき2.1㎡以上」に変更し、名称を「実習室」に変更

指定基準(指定規則第2条)

学校又は養成施設の指定を受けるには、指定規則第2条に定める次の基準をすべて満たすことが必要です。

  • 学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(指定規則が定めるみなし規定に該当する者を含む)であることを、入学又は入所の資格とするものであること
  • 修業年限は3年以上であること
  • 教育の内容は別表第一に定めるもの以上であること
  • 学校又は養成施設の長は、専ら学校又は養成施設の管理の任に当たることができる者であり、かつ、柔道整復師の教育又は養成に適当であると認められる者であること
  • 別表第一の各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有すること
  • 教員は別表第二に掲げる教育内容について、それぞれ同表に掲げる者であること
  • 教員のうち6人(一学年に30人を超える定員を有する場合は、その超える数が30人までを増すごとに1を加えた数)以上は、別表第二専門基礎分野の項各号若しくは同表専門分野の項第2号に掲げる者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者である専任教員であること(ただし、設置された年度は4人、その翌年度は5人(それぞれ定員に応じた加算あり)とすることができる)
  • 一学級の生徒の定員は30人以下であること
  • 同時に授業を行う学級の数を下らない数の普通教室を有すること
  • 実習室を有すること
  • 普通教室の面積は生徒1人につき1.65㎡以上、実習室の面積は生徒1人につき2.1㎡以上であること
  • 実習室はロッカールーム又は更衣室及び消毒設備を有すること
  • 校舎の配置及び構造は第9号から第12号までに定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること
  • 教育上必要な器械器具、模型、図書及びその他の備品を有すること
  • 臨床実習を行うのに適当な施術所その他の施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること
  • 第15号の実習施設として利用する施設は実習用設備として必要なものを有するものであること
  • 専任の事務職員を有すること
  • 管理及び維持経営の方法が確実であること
分野教育内容単位数教授することができる者
基礎分野科学的思考の基盤、人間と生活14教授するのに適当と認められる者
専門基礎分野人体の構造と機能(高齢者及び競技者の生理学的特徴・変化を含む)15以下に該当する者で、教育内容に関し相当の経験を有するもの、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
①医師
②特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者
③柔道整復師(※)
疾病と障害11以下に該当する者で、教育内容に関し相当の経験を有するもの、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
①医師
②特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者
③柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者
柔道整復術の適応2以下に該当する者で、教育内容に関し相当の経験を有するもの、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
①医師
②特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者
(柔道整復師は教授できない)
保健医療福祉と柔道整復の理念(職業倫理を含む)8以下に該当する者で、教育内容に関し相当の経験を有するもの、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
①医師
②特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者
③柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者
社会保障制度1以下に該当する者で、教育内容に関し相当の経験を有するもの、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
①医師
②特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者
③柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者
専門分野基礎柔道整復学(外傷保存療法の経過及び治癒の判定を含む)10以下に該当する者で、教育内容に関し相当の経験を有するもの、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
①医師
②柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者
臨床柔道整復学(物理療法機器等の取扱い及び柔道整復術適応の臨床的判定(医用画像の理解を含む)を含む)17以下に該当する者で、教育内容に関し相当の経験を有するもの、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
①医師
②柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者
柔道整復実技(高齢者及び競技者の外傷予防技術並びに臨床実習前施術試験等を含む)17以下に該当する者で、教育内容に関し相当の経験を有するもの、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
①医師
②柔道整復師(※)
臨床実習4以下に該当する者で、教育内容に関し相当の経験を有するもの、又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者
①医師
②柔道整復師の免許を取得してから5年以上実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣の指定した教員講習会を修了した者
合計99
教育内容と教員の資格(別表第一・別表第二)

この表のとおり、柔道整復師である教員は、専門基礎分野のうち「柔道整復術の適応」を除くすべての教育内容と、専門分野のすべての教育内容を教授することができます。一方、「柔道整復術の適応」は、柔道整復が適応されるかどうかを判断する能力を養う教育内容であることから、医師又は特別支援学校の理療の教科の普通免許状を有する者が教授することになります。

なお、国のガイドラインは、専門基礎分野を教授する柔道整復師について、教授できる範囲をさらに細かく定めているため、教員配置を計画する際は、所管の都道府県に確認しておきましょう。

国のガイドラインが求める事項

指定規則の基準に加えて、厚生労働省は「柔道整復師養成施設指導ガイドライン」を定めており、都道府県はこれに沿って養成施設を指導しています。ガイドラインは、指定規則の基準をより具体的にした運用の目安であり、開校の計画を立てるうえで欠かせません。

★設置者・校舎・備品
  • 設置者は、国や地方公共団体のほか、営利を目的としない法人であることを原則とすること
  • 校舎は原則として設置者の所有であること(賃貸借契約が確実かつ長期にわたるものは差し支えない)。また、原則として他の目的に併用されていないこと
  • 柔道場と図書室を有すること
  • 教育上必要な専門図書(電子書籍を含む)を1,000冊以上、学術雑誌を10種類以上備えること
  • ベッド及びその附属品を、生徒3人につき1組以上備えること
★教員
  • 学校又は養成施設の長は、他に常勤の職を有する者でないこと。また、医事に関する法令に違反して刑事処分を受けたことのない者、禁錮以上の刑に処せられたことのない者であること
  • 専任教員のうち少なくとも2人は、柔道整復の教育に関し5年以上の経験を有する者とすること
  • 柔道整復師である教員を2人以上専任とすること
  • 1教員の1週間当たりの授業時間数は、15時間を標準とすること
  • 施術所や医療機関等で臨床実習を行う場合は、専任教員のうち実習調整者を1名以上配置すること
★臨床実習施設

ガイドラインは、臨床実習施設として、附属の臨床実習施設又は施術所を確保することを求めています。臨床実習は、附属の臨床実習施設又は施術所で実施することを基本とし、機能訓練指導員を配置する介護施設等での実習は1単位を超えない範囲に限られます。実習施設とする施術所は、次の要件を満たすことが必要です。

  • 臨床実習における到達目標が設定されており、これに沿って実習が実施できること
  • 施術所は、5年以上の開業実績があること
  • 教員の資格を有する柔道整復師、又は5年以上実務に従事した後に厚生労働省の定める基準に合った「柔道整復師臨床実習指導者講習会」を修了した柔道整復師である臨床実習指導者が配置されていること
  • 過去1年間の施術日の平均受診者数が20名以上であること
  • 臨床実習の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること
  • 施術所の開設者は、過去も含め療養費申請資格停止等の行政処分を受けていないこと
  • 臨床実習を行うに当たり、患者に対して臨床実習を行うことを文書により同意を得ること
★行政書士実務メモ②

開校準備で最も時間がかかるのが、専任教員と臨床実習施設の確保です。設置計画書の段階で、専任教員本人と現在の勤務先の施設長の承諾書を提出することになり、ガイドラインの様式では、専任教員が「第一回の卒業生が出るまでの間は辞任を申し出ない」ことを誓約する内容になっています。臨床実習施設についても、開設者の承諾書が必要です。教員と実習施設の確保の見通しが立たないまま校舎の準備を先行させるのは、非常に危険です。

申請のスケジュールと必要書類

ガイドラインは、柔道整復師養成施設の設置について、次のスケジュールを定めています。

手続き期限
養成施設設置計画書の提出授業開始予定日の1年前まで
指定申請書の提出遅くとも授業を開始しようとする日の6か月前まで

このうち、授業開始予定日の1年前までに提出する書類は以下のとおりです。都道府県によっては、これらのほかに独自の書類を求めることがあるため、事前相談の際に確認しておきましょう。

  • 養成施設設置計画書
  • 専任教員に関する調書
  • 専任教員本人の承諾書
  • 専任教員の勤務先の施設長の承諾書(無職又は自営の場合は不要)
  • 法人の定款又は寄附行為
  • 役員名簿
  • 法人の前年度の事業概要報告書、収支決算書及び財産目録の写し
  • 柔道整復師の養成について議決した議事録(議決している場合)
  • 養成施設の長の履歴書
  • 校舎の設計図(平面図の略図でよい)
  • 土地・建物の登記書抄本、又は見積書(買収・賃借・新築の場合)
  • 資金計画を裏付ける書類(残高証明書、融資内諾書、寄附申込書など)
  • 周辺の略図
  • 臨床実習施設の開設者の承諾書

また、授業開始の6か月前までに提出する書類は以下のとおりです。指定規則第3条では、指定申請書に添える書類に「記載すべき事項」を定めており、書類の様式そのものは都道府県が定めています。たとえば大阪府は、実習施設の概況書(調書)や承諾書の様式を公表しています。申請先の都道府県の様式に合わせて作成してください。

  • 指定申請書
  • 学則
  • 養成施設の長の履歴書
  • 教員名簿及び各教員の履歴書(担当科目と専任又は兼任の別を記載)
  • 校舎の配置図及び平面図(各室の用途と面積を記載)
  • 備品目録(教授用・実習用の器械器具、模型、図書その他の備品)
  • 臨床実習施設の概況書(名称、場所、開設者、概要、最近1年間の施術を受けた者の延べ数を記載)
  • 収支予算書及び向こう2年間の財政計画書
  • 臨床実習施設の開設者の承諾書

広告は、設置計画書が受理され、申請内容に特段の問題がないときに、申請者の責任において開始することができ、その際は設置計画中(指定申請書の提出後は指定申請中)であることを明示します。学生の募集は、指定申請書が受理され、申請内容に特段の問題がないときに開始することができ、指定申請中であることを明示することとされています。

学則

指定申請書に添える学則には、次の事項を必ず定めることとされています。

  • 養成施設の名称
  • 位置
  • 教育課程(昼間又は夜間の別、別表第一の教育内容ごとの単位数及び時間数)、1学年の定員、修業年限及び学級数
  • 養成施設の休日及び年間必要授業日数
  • 教職員の職名及び定員並びに専任教員の定員
  • 入学資格、入学者の選考の方法、入学手続
  • 進級、卒業、退学及び除籍の基準
  • 生徒納付金の種類及び金額並びに定められた納付金以外には徴収しない旨の規定

指定後の手続き

指定を受けた後も、養成施設の設置者には、柔道整復師法施行令に基づくさまざまな手続きが求められます。

変更の承認

学則のうち修業年限、教育課程及び生徒の定員に関する事項、又は校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図を変更しようとするときは、あらかじめ行政庁の承認を受ける必要があります。

ガイドラインは、変更の承認の申請を、遅くとも変更を行おうとする日の6か月前までに行うこととしており、生徒の定員を増やす場合は、変更を行おうとする日の1年前までに定員変更計画書を提出することとしています。

変更の届出

設置者の氏名・住所、名称、位置、学則(修業年限、教育課程及び生徒の定員以外の事項)、実習施設に関する事項などに変更があったときは、その日から1か月以内に行政庁に届け出を行う必要があります。また、実習施設を変更する場合は、新たな実習施設の開設者の承諾書を提出します。

さらに、入学料や授業料などの生徒納付金を新設し、又は改定する場合、ガイドラインは、遅くとも3か月前までに経理計画書を提出することとしています。

毎年度の報告

設置者は、毎学年度開始後2か月以内に、当該学年度の学年別生徒数、前学年度の卒業者数、前学年度における教育の実施状況の概要並びに前学年度における経営の状況及び収支決算を行政庁に報告する義務を負います。(指定規則第5条第1項)

指示と指定の取消し

行政庁は、教育の内容や方法、施設、設備などが基準に照らして適当でないと認めるときは、設置者又は長に対して必要な指示をすることができます。そして、指定規則の基準に適合しなくなったと認めるとき、設置者又は長が指示に従わないとき、又は設置者から申請があったときは、指定を取り消すことができます。

指定取消しの申請

設置者が自ら指定の取消しを受けようとするときは、申請書に、指定の取消しを受けようとする理由、予定期日、在学中の生徒があるときはその措置を記載した書類を添えて、行政庁に提出します。(指定規則第6条)

このほか、ガイドラインは、学籍簿を20年間、その他の表簿(学則や日課表、職員名簿、出席簿、成績考査に関する表簿、出納簿など)を5年間保存することを求めています。

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