生活保護の申請方法について
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(日本国憲法第25条第1・2項)
上記の日本国憲法第25条の規定に則り、すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障されています。これがかの有名な「生存権」といわれる権利ですが、この生存権に基づいた具体的な施策のひとつが生活保護制度です。
制度として有用であり、その認知度が高いにも関わらず、受給要件や申請方法については、あまり知られていないのが現状ではないかと思います。
そこで本稿では、生活保護制度の概要と、その具体的な申請方法などについて解説していきたいと思います。
目 次
生活保護制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活(生存権)を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
このような目的があることから、自立が認められる者については、生活保護が適用されません。
生活保護の相談や申請の窓口は、居住地を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では主に都道府県が設置しています。福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
生活保護の受給要件
生活保護は、世帯単位で行われるため、世帯員全員について、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することが受給の前提となります。
扶養義務者の扶養は生活保護法による保護に優先するため、扶養が見込めず(もしくは不足し)、かつ世帯の収入と最低生活費を比較してもなお収入が最低生活費に満たない場合に限り、生活保護が適用されます。
資産の活用とは
預貯金や生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充てるなど、有する資産はまず生活費に充てることが原則です。
能力の活用とは
働くことが可能な方は、その能力に応じて働くことが原則です。
あらゆるものの活用とは
年金や手当など、他の制度で給付を受けることができる場合は、まずこれらの制度を活用することが求められています。
扶養義務者の扶養とは
扶養義務のある親族等から援助を受けることができる場合は、まずは援助を受けることが前提となります。
保護の内容
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。具体的には、以下のように生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
扶助の種類 | 生活を営む上で生じる費用 | 支給内容 |
---|---|---|
生活扶助 | 日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) | 食費等の個人的費用と光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出 特定の世帯には加算あり |
住宅扶助 | アパート等の家賃 | 定められた範囲内で実費を支給 |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費 | 定められた基準額を支給 |
医療扶助 | 医療サービスの費用 | 費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |
介護扶助 | 介護サービスの費用 | 費用は直接介護事業者へ支払 (本人負担なし) |
出産扶助 | 出産費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生業扶助 | 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭扶助 | 葬祭費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
最低生活費
最低生活費は、おもに次のような個別の事情を斟酌し、下表のとおり若干複雑な計算式によって算出されます。
- 世帯の人数・年齢(人数により増額)
- 居住地域(等級により増減額)
- 子供がいる(加算)
- 母子家庭(加算)
- 障害者である場合(加算)
手続きの流れ
待っていても勝手にお金が振り込まれるわけではないので、生活保護の受給は、すべて申請に基づいて決定されます。
①事前相談
生活保護制度の利用を希望する場合は、居住地を所管する福祉事務所の生活保護担当まで事前相談に出向きます。ここでは生活保護制度の説明を受けるとともに、生活福祉資金や各種社会保障施策等の活用について相談することができます。
②保護の申請
事前相談の結果、生活保護を申請した場合には、保護の決定のため、以下の事項について調査が実施されます。
- 家庭訪問等の生活状況等を把握するための実地調査
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
③保護費の支給
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額が保護費として毎月支給されます。生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する義務があり、福祉事務所のケースワーカーは、世帯の実態に応じて年数回の訪問調査を行います。また、就労の可能性のある者に対しては、就労に向けた助言や指導が実施されます。
申請に必要な書類
生活保護の申請にあたっては、おおむね以下のような書類が必要とされます。個別の事情をしっかりと説明するためにも、福祉事務所での事前相談は欠かさないようにしましょう。
- 保護申請書
- 収入を証明する書類(給与明細、年金振込通知書など)
- 資産を証明する書類(預貯金通帳など)
生活保護受給のデメリット
生活保護を受給すると、次のようなデメリットが発生することが考えられます。
- 毎月、収入状況を申告する義務が生じる
- 福祉事務所のケースワーカーによる家庭訪問がある
- ローンを組むことができない
- クレジットカードをつくれない
- ブランド品などの贅沢品は持てない
- 親族に扶養照会がある(親族に生活保護の受給が知られる)
このように、生活保護を受給することによるデメリットは確かに存在しています。しかし、中には都市伝説的に流布されている眉唾物の噂話しだったり、大げさに誇張されて広まった事実も交っているため、ここは誤解のないよう注意しましょう。
例えば、「生活保護受給者は自動車を所有できない」という話しを聞いたことがあるかもしれませんが、日常的に仕事で自動車を使用する場合や、公共交通機関の便がよくない地域に住んでいる場合などは、自動車の所有が認められることがあります。また、「貯金をしてはいけない」という話しにしても、「自立のための貯金」であることが認められることで許容されることもあります。いずれにせよ、情報は正しく整理して理解することが肝心です。
まとめ
生活保護制度については、近年、不正受給のターゲットとなったり、受給者が必要以上の贅沢に浪費するなどのケースが増加し、各所でさまざまな社会問題の要因となっています。
生活保護費の財源は、国が4分の3、地方自治体が4分の1を負担して賄っています。これらは元を正せば我々の税金である訳ですから、その使途は正しいものでなければなりません。
他方、世の中には真に困窮し、保護を求める方がたくさん存在しています。不正がなくなり、公金が公平に分配されるよう、まずはしっかりと制度を理解するように心がけましょう。