改正行政書士法│無資格者による書類作成の禁止の明確化と特定行政書士の業務拡大

令和7年6月13日に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が、令和8年1月1日に施行されました。議員立法によるこの改正では、行政書士の使命と職責が法律に明記されたほか、特定行政書士が代理できる不服申立ての範囲が広がりました。さらに、行政書士でない者が「手数料」や「コンサルタント料」といった名目で対価を受け取り、官公署に提出する書類を作成することが禁止されている旨が、条文上はっきりと示されています。
とりわけ、無資格者による書類作成の禁止の明確化と両罰規定の整備は、行政書士だけでなく、補助金や許認可の申請を支援するコンサルタント会社、自動車の販売店、外国人材の紹介会社のように、日常的に官公署への手続きにかかわる事業者にも影響します。本稿では、改正の5つのポイントを条文に沿って整理したうえで、事業者と依頼者が注意すべき点を解説します。
目 次
改正の全体像
改正の内容は、次の5つにまとめられます。改正にあわせて条番号も整理され、行政書士の業務を定めていた第1条の2が第1条の3に、特定行政書士の業務を定めていた第1条の3が第1条の4に、それぞれ繰り下げられています。
| 改正点 | 内容 |
|---|---|
| 使命の明記 | 法律の「目的」規定を、行政書士の「使命」規定に改めた |
| 職責の新設 | 品位の保持、法令・実務への精通、公正・誠実な業務遂行と、デジタル社会への対応の努力義務を定めた |
| 特定行政書士の業務範囲の拡大 | 不服申立ての代理の対象を、行政書士が「作成した」書類から「作成することができる」書類に係る許認可等に広げた |
| 業務の制限の趣旨の明確化 | 無資格者の業務制限に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言を加えた |
| 両罰規定の整備 | 業務の制限、名称の使用制限、行政書士法人の義務への違反について、法人・個人事業主にも罰金刑を科すことを明確にした |
行政書士の使命と職責
改正前の第1条は、行政書士制度を定め、業務の適正を図ることで、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資するとともに、国民の権利利益の実現に資することを法律の「目的」としていました。改正後は、行政書士がその業務を通じて行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを、行政書士自身の「使命」として定めています。弁護士法や司法書士法と同じく、行政書士という職業の存在意義を法律で明らかにしたものです。
新設された第1条の2第1項は、行政書士の職責として、常に品位を保持し、業務に関する法令と実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行うことを求めています。同条第2項は、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術を活用した取組を通じて国民の利便の向上と業務の改善進歩に努めることを、努力義務として定めています。行政手続のオンライン化が進むなか、電子申請への対応を行政書士の職責に位置づけた規定で、士業の法律でデジタル社会への対応が明記されたのは初めてのことです。
特定行政書士の業務範囲の拡大
特定行政書士とは、日本行政書士会連合会が実施する研修の課程を修了した行政書士で、許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求といった行政庁に対する不服申立ての手続について、代理と書類の作成を行うことができます。
改正前は、その対象が「行政書士が作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に限られていたため、行政書士が関与していない申請が不許可となった場合には、特定行政書士であっても不服申立てを代理することができませんでした。
改正後は、対象が「行政書士が作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に広がり、行政書士が申請書を作成したかどうかにかかわらず、行政書士の業務の範囲に含まれる許認可等であれば、特定行政書士が不服申立てを代理できるようになっています。
| 不許可・拒否処分を受けた申請 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 行政書士が作成した申請 | 代理できる | 代理できる |
| 本人が自ら作成した申請 | 代理できない | 代理できる |
| 家族や知人が作成した申請 | 代理できない | 代理できる |
| 無資格のコンサルタントが作成した申請 | 代理できない | 代理できる |
無資格者による書類作成の禁止
行政書士法第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者が、業として、官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類の作成を行うことを禁じています。改正前から、他人の依頼を受け、報酬を得て、業として書類を作成することは禁止されていました。
しかし実際には、「申請は無料」とうたいながら、手数料、会費、コンサルタント料、成功報酬といった別の名目で対価を受け取り、補助金や許認可の申請書類を作成する事例が後を絶たず、書類作成そのものの報酬ではないという言い逃れを許す余地が残っていました。
改正後の第19条第1項は、行政書士または行政書士法人でない者は、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」、業として行政書士の業務を行うことができないと定め、名目のいかんを問わず、書類作成に対して対価を受け取ることが禁止されていることを条文上明らかにしました。
総務省も、「手数料」や「コンサルタント料」等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して業として行うことはできないと説明しています。たとえば、補助金の申請書類や事業計画書をコンサルタント料として受け取った報酬の範囲内で作成することや、許認可の申請書類の作成を自社サービスの「無料特典」としながら会費や手数料に上乗せして回収することは、違反となり得ます。
一方で、書類の作成を伴わない経営上の助言や、制度に関する一般的な情報提供は、行政書士の業務には当たりません。他の法律に別段の定めがある場合は、それぞれの法律に基づいて書類を作成することができ、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士がそれぞれの法律に基づいて行う業務もこれに含まれます。
また、総務省令で定める定型的かつ容易な電子手続について、相当の経験や能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合も、例外とされています。
両罰規定の整備と罰則
改正前の第23条の3は、法人の代表者や従業者が違反行為をした場合に、法人や個人事業主にも「同条の刑」を科すと定めていましたが、無資格者の業務制限違反がこの対象に含まれるかが明確ではありませんでした。
改正後は、業務の制限、名称の使用制限、帳簿の備付け・保存といった行政書士法人の義務への違反を対象として明記し、法人や個人事業主に「各本条の罰金刑」を科すことを定めています。
| 違反行為 | 行為者への罰則 | 法人・個人事業主への罰則 |
|---|---|---|
| 無資格者による業務の制限違反(第19条第1項) | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第21条の2) | 100万円以下の罰金 |
| 名称の使用制限違反(第19条の2) | 100万円以下の罰金(第22条の4) | 100万円以下の罰金 |
これにより、コンサルタント会社の従業員が会社の業務として補助金の申請書類を作成し、報酬を受け取った場合は、作成した従業員本人だけでなく、会社も100万円以下の罰金に処されることになります。
事業者・依頼者が注意すべき点
補助金や許認可の申請を支援するサービスを提供している事業者は、自社のサービスに申請書類の作成が含まれていないか、改めて確認しておく必要があります。書類作成を伴う部分は行政書士に委託し、自社は経営上の助言やスケジュール管理にとどめるといった役割分担を整理しておかなければ、名目にかかわらず違反を問われるおそれがあります。総務省は、都道府県や市町村に対しても、申請様式への代理人欄の整備や窓口での注意喚起を通じて行政書士法違反の防止に取り組むよう求めています。
申請を依頼する事業者や個人も、依頼先が行政書士の登録を受けているかを確認しておくことが大切です。無資格者が作成した書類に不備があっても責任の所在があいまいになりやすく、申請が不許可となった場合の対応も期待できません。
行政書士は日本行政書士会連合会に登録されており、各都道府県の行政書士会のウェブサイトで登録の有無を確かめることができます。依頼を受けた行政書士が特定行政書士であれば、不許可となった場合の不服申立てまで一貫して任せることもできます。
Q. 無料で申請書類を作成するのであれば、行政書士でなくても問題ありませんか?
A. 書類作成そのものを無料としていても、手数料、会費、コンサルタント料、成功報酬といった別の名目で対価を受け取っていれば違反となり得ます。依頼者から一切の対価を受け取らない場合に限り、業務の制限の対象から外れます。
Q. 補助金の申請で、事業計画書の作成をコンサルタントに依頼することはできますか?
A. 補助金の申請書類は官公署に提出する書類に当たるため、報酬を得てその作成を行えるのは、原則として行政書士です。コンサルタントには経営上の助言を依頼し、書類の作成は行政書士に依頼する形が安全です。
Q. 補助金の申請で、事業計画書の作成をコンサルタントに依頼することはできますか?
A. 補助金の申請書類は官公署に提出する書類に当たるため、報酬を得てその作成を行えるのは、原則として行政書士です。コンサルタントには経営上の助言を依頼し、書類の作成は行政書士に依頼する形が安全です。
Q. 会社の従業員が自社の許認可申請の書類を作成することは問題ありますか?
A. 自社の申請書類を自社の従業員が作成することは、他人の依頼を受けて行うものではないため、業務の制限の対象とはなりません。
Q. 特定行政書士には、どこで依頼できますか?
A. 特定行政書士は、日本行政書士会連合会の研修を修了した行政書士で、各都道府県の行政書士会のウェブサイトで検索することができます。
まとめ
令和8年1月1日に施行された改正行政書士法は、行政書士の使命と職責を明記するとともに、特定行政書士の業務範囲を、行政書士が作成することができる書類に係る許認可等の不服申立てにまで広げました。行政書士が関与していない申請が不許可となった場合でも、特定行政書士が審査請求を代理できるようになり、許認可をめぐる救済の道が広がっています。
あわせて、無資格者がいかなる名目であっても報酬を得て書類を作成することはできないことが条文上明確になり、違反した場合は行為者だけでなく法人にも100万円以下の罰金が科されることになりました。官公署に提出する書類の作成を外部に依頼する場合は、依頼先が行政書士であるかを確認し、自社のサービスに書類作成が含まれている事業者は、その範囲を改めて点検しておくことが大切です。


