洋酒卸売業免許申請ガイド│免許要件と申請方法をさくっと解説

酒棚

酒税法では、酒税の安定的な賦課徴収に資するため、酒類の製造及び販売業について免許制が採用されており、国税庁の監督のもとで酒類流通のルールが定められています。

酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売するための免許であり、一般の消費者や料飲店営業者などに対して直接販売することはできません。このうち洋酒卸売業免許は、国産・外国産を問わず、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のすべて、またはこれらの品目のうち1以上の酒類を卸売できる免許区分です。

全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のような免許可能件数や公開抽選といった制度上の制限は設けられていないものの、洋酒の流通過程で中核を担う事業であることに変わりはなく、取得難易度の高い免許のひとつに数えられます。

本稿では、これから洋酒卸売業免許の取得を目指す方に向けて、免許内容や要件、申請手続きまでを詳しく解説していきます。

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洋酒卸売業とは

酒類卸売業免許は、扱う酒類の範囲や販売方法に応じて8つの区分に細分化されており、そのなかでも洋酒卸売業免許は、和酒(清酒・焼酎)を除く洋酒全般を対象とする免許にあたります。全酒類卸売業免許のように取扱品目に制限がない免許とは異なり、対象があくまで洋酒に分類される品目に限定されている点が特徴です。

品目のすべてをまとめて申請することもできますが、果実酒だけ、ウイスキーだけといった形で、品目のうち1つ以上を選んで申請することも認められています。事業として扱う予定のない品目まで無理に含める必要はなく、実際の取扱予定に応じて申請範囲を絞り込むことができる柔軟さが、この免許の使い勝手のよさにつながっています。

なお、いわゆる第三のビールと呼ばれるリキュールやその他の醸造酒については、酒税法上「洋酒」に区分されるため、これらを卸売で扱おうとする場合はビール卸売業免許ではなく洋酒卸売業免許を取得する必要があります。ビールそのものと見た目や飲用シーンが似ている酒類であっても、免許区分としては全く別の扱いになる点は見落としやすいポイントです。

免許の要件

酒類流通の中核を担う酒類卸売業の免許を取得するためには、小売業免許以上に厳しい要件をクリアする必要があります。洋酒卸売業免許についても、人的要件・場所的要件・経営基礎要件という多角的な視点から審査が行われ、そのすべてについてもれなくクリアすることが求められます。

全酒類卸売業免許やビール卸売業免許とは異なり、需給調整要件そのものが設けられていない点は、洋酒卸売業免許ならではの特徴です。かつては洋酒卸売業免許にも年間卸売数量の基準が課されていましたが、平成24年の要件緩和によりこの基準数量は廃止されており、現在は数量面での足切りが存在しません。

要件区分概要
人的要件免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと(申請者・法定代理人・法人役員・支配人が対象)
場所的要件製造場や他の販売場・酒場等と同一場所でないこと。区画割り・専属従業員・代金決済の独立性など、他の営業主体と明確に区分されていること
経営基礎要件(資産状況)国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失・欠損の状況など、財務面で問題がないこと
経営基礎要件(経験)酒類製造業・販売業等への従事が引き続き3年以上など。不足する場合は他業種の経営経験+酒類販売管理研修の受講で補える
経営基礎要件(資金設備)洋酒を大量に取り扱うことを想定した、卸売事業を継続するに足る資金・設備を有していること
需給調整要件設定なし(全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許のような制限は課されない)

人的要件

酒税の適切な徴収という観点から、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。そこで酒税法では、以下のいずれかに該当する者について免許を付与しないという欠格事由が設けられています。

これらの要件は申請者本人だけでなく、法人であればその役員、支配人を置く場合はその支配人にもそれぞれ及びます。法人として申請する場合は役員全員がこの欠格事由に該当しないことが前提になるため、役員構成の事前確認が欠かせません。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店などと同一の場所に設けることは認められていません。加えて申請する販売場における営業が、区画割りや専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性など、他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められます。

この考え方から、オープンスペースやフリースペース、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスは販売場として認められません。販売場の物件が自己所有か賃貸かは問われませんが、賃貸物件の場合は賃貸契約書の写しに加え、賃貸人からの使用承諾書も必要です。

なお、たとえ自己所有の物件であっても、管理規約が定められたマンションの一室を販売場にしようとする場合には、住民や管理組合の承諾を別途求められることがあります。

経営基礎要件

酒税の徴収上、経営能力に乏しい事業者や経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは、中長期的に見て徴収する酒税が目減りすることにもつながりかねません。そこで資産状況、経験、資金・設備などを総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないと判断された申請者は免許を受けられない扱いになります。

資産状況等

申請者の資産状況については、次のいずれにも「該当しないこと」が求められます。決算内容を事前にこれらの基準に照らしてチェックしておくことが、申請段階でのつまずきを防ぐことにつながります。

  • 現に国税又は地方税を滞納している場合
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  • 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
経験要件

申請者には、経験その他から判断して適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識・能力を有すると認められる者、またはこれらの者が主体となって組織する法人であることが求められます。具体的には、酒類製造業・販売業への従事が引き続き3年以上あること、調味食品等の販売業を3年以上継続していること、複数の業務経験を通算して3年以上に達していることのいずれかに該当する必要があります。

全酒類卸売業免許やビール卸売業免許では10年以上の従事経験が求められるのに対し、洋酒卸売業免許では3年以上とされており、経験要件のハードルという点では相対的に取り組みやすい区分になっています。酒類業団体の役職員として相当期間勤務した経験や、酒類に関する事業・業界の実情に十分精通していると認められる経歴も、この要件を満たす根拠として扱われます。

これらの従事経験や経営経験が不足している場合でも、他業種での経営経験に酒類販売管理研修の受講を組み合わせることで、一般酒類小売業免許と同様に要件が緩和される扱いになっています。全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許のように研修受講による代替が一切認められない区分とは、この点で異なります。ただし最終的には管轄の税務署が経歴全体を総合的に判断するため、単に研修を受講しただけで自動的に審査が通るわけではありません。

★洋酒卸売業免許の経験要件
  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
資金設備要件

申請者には、酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること(または必要な資金を有し、免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること)が求められます。必要資金や販売施設・設備については、洋酒を大量に取り扱うことを想定し、小売業免許で要求される水準よりもスケール感の大きい計画を策定することが前提とされます。

これは卸売業が扱う数量そのものが小売業に比べて大きくなることの裏返しであり、事業計画書の作成段階から資金調達の見込みや設備投資の規模を具体的に詰めておく必要があります。

条件緩和の申出時の要件

すでに酒類小売業免許を受けている販売場が同一の場所で新たに洋酒卸売業を行おうとする場合は、新規免許の申請ではなく「条件緩和の申出」という手続きを利用します。この際の要件としては、酒類販売業免許の取消要件に該当していないことが求められます。

全酒類卸売業やビール卸売業の条件緩和においては年平均販売見込数量や需給調整要件も審査対象となりますが、洋酒卸売業においてはこれらの制度自体が存在しないため、要件自体もシンプルなものにとどまります。

免許申請手続きの流れ

酒類の販売業を行おうとする際は、販売場ごとにその所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。そのため、すでに本店で免許を取得している場合であっても、新たに支店で販売業を始める際には、その支店の所在地を管轄する税務署長から別途免許を受ける必要があります。

また、免許の申請先は法人の本店所在地ではなく、実際の開業予定地を管轄する税務署となるたも、たとえば芦屋市に本店を置く法人が尼崎市内で開業を予定している場合、申請窓口は芦屋税務署ではなく尼崎税務署となります。

事前協議

酒類卸売業免許を申請するときは、免許の可否や手続方法について事前に協議することを求められるケースが多くあります。事前協議を省略していきなり申請すると、免許の可否を見誤ったり書類上の不備が増えたりして、結果的に事業開始のタイミングが遅れてしまう可能性が高まります。

申請先は予定販売場の所在地を管轄する税務署になりますが、個別具体的な相談や事前協議については、その地域を担当する酒類指導官(酒税官)が窓口となります。

酒類指導官はすべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の税務署を取りまとめている税務署に配置されているため、たとえば尼崎市内で開業する場合の相談窓口は隣接する西宮税務署になるといったケースも出てきます。

税務署に何度も足を運ぶのは手間ですが、専門の行政書士でない限りは、この事前協議を必ず経ておくことをおすすめします。

免許申請

事前協議を経たうえで、酒類指導官の指導に沿って準備した申請書一式を、開業予定地を管轄する税務署の窓口に提出します。

標準処理期間・登録免許税・免許通知書の交付

標準処理期間はおおむね2か月とされていますが、あくまで目安であり申請の状況によって前後します。当然ながら、この審査期間中に酒類の卸売を行うことはできません。

免許が確定すると、税務署から指定された免許交付日までの間に、免許1件につき9万円(酒類小売業免許を条件緩和する場合は6万円)の登録免許税を納付します。登録免許税は申請時点ではなく免許確定後の支払いであるため、審査の結果免許が下りなかった場合は、この納付自体を免れることになります。

登録免許税を納付したことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を窓口に提出すると、ようやく免許通知書が交付されます。なお酒類販売業免許には更新期限が設けられていないため、一度取得すれば更新手続きを行う必要はありません。

取引承諾書について

洋酒卸売業免許や輸出入酒類卸売業免許などの卸売業免許を申請する際は、予定取引先との取引を具体的に示す資料として売買契約書等の提出を求められることがあります。ただし免許を保有していない事業者に対しては、取引予定先も正式な売買契約書の交付には応じてくれないケースが少なくありません。

そこで実務上は、「これから取引しても構わない」旨が記載された取引承諾書に予定取引先が署名したものを、売買契約書の代わりに添付書類として提出する扱いが一般的になっています。事前に取引先候補へこの取引承諾書への協力を依頼しておくことが、申請準備を滞りなく進めるためのポイントです。

Q. 洋酒卸売業免許は、洋酒であれば何でも卸売できますか?
A. 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒が対象品目です。すべてをまとめて申請することも、必要な品目だけを選んで申請することもできます。


Q. 洋酒卸売業免許には、全酒類卸売業免許のような免許可能件数はありますか?
A. ありません。全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のような免許可能件数や公開抽選の制度は設けられておらず、いつでも申請することが可能です。


Q. 発泡酒や第三のビールは、ビール卸売業免許で扱えますか?
A. 扱えません。これらは酒税法上「洋酒」に区分されるため、卸売で取り扱いたい場合はビール卸売業免許ではなく洋酒卸売業免許を取得する必要があります。


Q. 経験要件を満たしていない場合、研修受講で代用できますか?
A. 従事経験が不足している場合でも、他業種での経営経験と酒類販売管理研修の受講を組み合わせることで、一般酒類小売業免許と同様に要件が緩和される扱いになっています。全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許のように代替が一切認められない区分とは、この点で異なります。


Q. 取引承諾書は、なぜ売買契約書の代わりに使われるのですか?
A. 免許を保有していない申請段階の事業者に対しては、取引予定先が正式な売買契約書の締結に応じてくれないことが多いためです。そこで「これから取引しても構わない」旨の取引承諾書に署名してもらう形が実務上の代替手段として定着しています。

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弊所は関西圏を中心に、全国各地で年間300件以上の申請に携わっています。酒類関連の手続きは、より難易度の高い製造免許を含めてコンスタントにご依頼をいただいており、対応エリアも着実に広がっています。

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