大阪府における有害役務営業(JKビジネス)とその規制内容について

グレーパーカーとチェック柄スカート姿の女子高生

大阪府青少年健全育成条例(以下、条例)では、青少年を18歳未満の者とし、青少年を健全な成長を阻害する行為から保護するため、様々な規制を行っています。

とりわけ一時期流行したいわゆる「JKビジネス」については、本物の青少年がこのビジネスに巻き込まりことのないよう「有害役務営業」として禁止行為や罰則等を明確にした必要な規制を盛り込んでいます。

そこで本稿では、これから府内において類似する営業を始めようとする皆さまに向けて注意喚起をするため、条例の規制内容について詳しく解説していきたいと思います。

俗称として「JKビジネス」を用いていますが、そもそも青少年を該当する業務に従事させることはできないという点にご注意ください。

有害役務営業とは

条例第3条7号から同条9号では、以下の例1〜5までの営業を典型的な例とし、専らこれらのサービスを提供する営業であって客の性的好奇心をそそるおそれがあるものを有害役務営業とし、店舗を設け、その店舗においてこれらのサービスを提供する営業を店舗型有害役務営業、客の依頼を受けてこれらのサービスを行う従業員を派遣することにより営むものを無店舗型有害役務営業としています。

有害役務営業
例1.リフレ

マッサージ、耳かき、ひざ枕等の態様を問わず、異性の客に対して体を接触させたり、従業員の体を触れさせる営業を一般的に「リフレ」と呼んでいます。

例2.見学、撮影・作業所

読んで字のごとく、客に対して異性の従業員の容姿を見せたり撮影させるサービスがこれに当たります。

例3.コミュニケーション

異性の客に対し、会話やゲーム等によるコミュニケーションを提供するサービスをがこれに当たります。

例4.散歩

散歩に限らず、従業員が異性の客と同伴(デート)するサービスがこれに当たります。

例5.喫茶、ガールズバー・居酒屋

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業のうち、客に接する業務に従事する者に、水着、下着その他肌の露出部分が著しく大きい服装をさせ、又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態をさせるものがこれに当たります。(店舗型のみ)

客の性的好奇心をそそるおそれ

専らこれらのサービスを提供する営業であって、「客の性的好奇心をそそるおそれがあるもの」が有害役務営業となりますが、ここで言う「客の性的好奇心をそそるおそれがあるもの」は、相当広い意味で解釈されています。

たとえば従業員が際どい水着を着用していたり、学生服を着用していてもその容姿がことさらに扇情的であるなど「性的好奇心をそそるおそれがあるもの」と判断できる余地があればすべて対象となるものと考えられます。

有害役務営業を営む者の禁止行為等

店舗型有害役務営業を営む者は、営業所で青少年を客に接する業務に従事させること及び青少年を営業所に客として立ち入らせることが禁止されています。また、無店舗型有害役務営業を営む者については、青少年を客に接する業務に従事させること及び青少年を客とすることが禁止されています。

広告又は宣伝に関する規制

有害役務営業を営む者は、その営業に関する広告又は宣伝を行うに当たっては、青少年の営業所への立入りを禁止する旨(無店舗型有害役務営業を営む者にあっては、青少年が客となることを禁止する旨)を明らかにする必要があります。

青少年の立入りを禁止する旨の掲示

店舗型有害役務営業を営む者は、その営業所の入口等人の見やすい場所に、青少年の立入りを禁止する旨の掲示を行う必要があります。

勧誘行為等の禁止

何人(いかなる人物)であっても、青少年に対し、以下に該当する行為を行うことは禁止されています。

  • 青少年を有害役務営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること
  • 青少年を有害役務営業の客となるように勧誘すること
  • 青少年に対し、有害役務営業に係る広告若しくは宣伝の用に供される文書、図画その他の物品を頒布すること
  • 有害役務営業において客に接する業務に従事するように青少年に勧誘させること
  • 有害役務営業の客となるように青少年に勧誘させること
  • 宣伝文書等を青少年に頒布させること

従業者名簿

有害役務営業を営む者は、営業所、事務所又は受付所ごとに従業者名簿を備え、これにその営業に係る業務に従事する者の住所、氏名、生年月日、性別、採用年月日、従事する業務の内容及び退職年月日を記載し、有害役務営業に従事する者が退職した日から3年間は引き続き備えおく必要があります。

有害役務営業の停止の命令等

有害役務営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が、その営業に関し、有害役務営業を営む者の禁止行為又は有害役務営業に係る勧誘行為等の禁止の規定に違反する行為をしたときは、その有害役務営業を営む者に対し、6か月を超えない範囲内で、その営業の全部又は一部の停止を命じられ、この命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び命令の内容が公表されることがあります。

有害広告物に対する措置命令

広告物が視覚によって青少年に与える影響は少なくないため、道路その他公衆の通行の用に供する場所から見えるような方法で表示された広告物が、青少年の性的感情を著しく刺激するものや、青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長するもの、青少年の犯罪を著しく誘発するおそれがあるもの等であるときは、その広告物の広告主又はこれを管理する者に対し、期限を定めて、知事により広告物の内容の変更その他必要な措置をとることを命じられることがあります。

広告物とは、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され又は表示されたものを広く指すため、広告宣伝の方法としてこれらを利用しようとするときは注意が必要になります。

青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止

条例には、有害役務営業に関する規制以外にも、青少年を健全な成長を阻害する行為から保護するための様々な規制が設けられています。

淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止

何人も、以下の行為を行うことは禁止されています。違反者に対しては、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金という条例に定められてる罰則のうちで最も重い罰則が設けられています。

  • 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、その青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第2項に該当するものを除く)
  • 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他のその青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又はその青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと
  • 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、その青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと

着用済み下着の買受け等の禁止

何人も、青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介することを禁止されています。

夜間の連れ出し等の禁止

何人も、保護者の委託を受け、又は承諾を得た場合その他の正当な理由がある場合を除き、16歳未満の者であれば午後8時から翌日の午前4時までの間、16歳以上18歳未満の者であれば午後11時から翌日の午前4時までの間に、青少年をその住所若しくは居所から連れ出し、又はその住所若しくは居所以外の場所に同伴し、若しくはとどめることを禁止されています。

青少年への勧誘行為の禁止

何人も、青少年に対し、着用済み下着を売却するように勧誘すること、接待飲食等営業又は性風俗関連特殊営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること及び社交飲食店営業の客となるように勧誘することを禁止されています。

青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止

何人も、青少年に対し、その青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めることを禁止されています。

★児童ポルノ等

児童ポルノ等とは、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げるをいいます。

場所の提供及び周旋の禁止

何人も、以下の行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋することを禁止されています。

  • 淫らな性行為又はわいせつな行為
  • 青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介する行為
  • 覚醒剤の使用
  • 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物をみだりに摂取させ、若しくは摂取し、又は吸入させ、若しくは吸入する行為

立入調査等

知事は、条例の規定の実施に必要な限度において、知事が指定する者に、営業時間内に限り、これらの規定に係る営業の場所に立ち入り、営業の状況を調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料の提出を求めさせることができます。

また、公安委員会についても、条例の規定の実施に必要な限度において、公安委員会が指定する警察官に、営業時間内に限り、これらの規定に係る営業の場所に立ち入り、営業の状況を調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料の提出を求めさせることができます。

罰則

条例には以下の罰則が設けられています。条例とはいえ違反者には最高で2年以下の拘禁刑が科されることもあるので違反のないようご留意ください。

また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関してこれらの違反行為をしたときは、その行為者が罰せられるほか、その法人又は人に対し、該当する罰金刑又は科料刑が科されます。(両罰規定)

2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止の規定に違反した者
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金有害役務営業の停止の命令に違反した者
6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金店舗型有害役務営業の営業所で青少年を客に接する業務に従事させた者又は無店舗型有害役務営業におい青少年を客に接する業務に従事させた者
50万円以下の罰金淫らな性行為、わいせつな行為、覚醒剤の使用又は興奮、幻覚若しくは麻酔の作用を有する物をみだりに摂取させる行為等が、青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋した者
30万円以下の罰金有害図書類の販売等の禁止、有害玩具刃物類の販売等の禁止、自動販売機等への有害図書類等の収納の禁止、有害図書類等の撤去義務、古物の買受けの禁止、物品の質受け等の禁止、夜間営業を行う施設への立入制限、有害役務営業に係る勧誘行為等の禁止、着用済み下着の買受け等の禁止、夜間の連れ出し等の禁止、青少年への勧誘行為の禁止の規定に違反した者
青少年から着用済み下着を買い受け若しくはその売却の委託を受け又はその売却の相手方を青少年に紹介する行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋した者
有害図書類に対する勧告に従うべき旨の命令、有害図書類に対する措置命令、有害玩具刃物類に対する勧告に従うべき旨の命令、有害図書類等の撤去命令又は有害広告物に対する措置命令に違反した者
青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止の規定に違反した者であって、青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求めた者、又は青少年を威迫し欺き若しくは困惑させ若しくは青少年に対し対償を供与し若しくはその供与の約束をする方法により提供を求めた者
10万円以下の罰金夜間における青少年の立入りを禁止する旨の掲示をすべき施設において掲示を行わなかった者
従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
知事又は公安委員会の立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは資料の提供を拒み、若しくは虚偽の資料を提供した者(条例第12条の規定の実施に関する者を除く)
科料図書類等の自動販売機等による販売又は貸付けの届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(※)原則として青少年に対して罰則は適用されませんが、青少年が営む営業に関する罰則については適用されることがあります。

条例上の違反をした者については、青少年の年齢を知らないことに過失がないときを除き、原則として青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができません。

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