道路使用許可申請における添付図面の書き方

道路上で作業や工事など一定の行為を行う際は、管轄する警察署へ申請し、道路使用許可を取得する必要があります。
この手続きでは申請書のほかに道路図面の添付が求められますが、この作成作業には相応の手間を要するため、申請準備における一つの関門となっているのが実情です。
道路使用制度の詳細については別記事に譲り、本稿では、実務でも活用できる図面を用いながら、道路使用許可申請に付随する各種図面の作成方法について詳しく解説します。
申請に必要とされる書類
道路使用許可申請において、管轄による多少の差異はありますが、一般的に共通して必要となる書類は以下の通りです。
| 道路使用許可申請書 | (正副2部) |
| 位置図(付近見取図) | (正副2部) |
| 道路使用状況図 | 平面図・詳細図 (正副2部) |
| 交通規制図(保安図) | (正副2部) |
| 現況写真 | (正副2部) |
道路使用と一括りにしても、実際にはケースごとに目的や手法は異なります。場所や地域性、道路の幅員や種類など、すべてが同一条件という事案は存在しえないため、提出書類もおのずと個別具体的な事情に左右されます。
例えば、バス路線に影響が及ぶ場所で許可を受ける場合には、バス会社の同意書を求められることがありますし、事案によっては通行許可や施工承認といった別個の手続きを並行して進めることも珍しくありません。
また、道路上(上空・地下を含む)において、一定期間にわたり仮設足場等の施設を設置する際は、道路使用許可と併せて「道路占用許可」の取得も必要となります。
書類の種類と作成方法
実務上の必要書類について概説したところで、ここからは各書類の具体的な内容について、さらに深く掘り下げていくことにします。
許可申請書
道路使用許可申請書の様式は各都道府県によって異なりますが、記載事項はおおむね共通しており、申請者の氏名および住所をはじめ、使用する道路の場所や期間といった基本情報を順次記載していく形となります。

位置図
位置図とは、使用場所や区間、あるいは工事の施工現場などの位置関係を明示するための図面です。インターネット上の地図サービスから取得した画像に、該当箇所を印付けして添付することも可能ですが、少なくとも使用位置が明確に特定できる程度には、詳細なものを用意しておくのが適切といえます。
平面図
平面図は、道路の使用方法を真上から見下ろした形で表現した図面です。図面のみで説明が不足する場合には、余白部分に簡潔な説明文を添えるのが一般的です。
また、道路占用を併せて申請する際は、占用面積とその計算式も明記しておくことが求められます。目的施設がある場合には、接する道路の幅員(①)、接地面の長さ(②)、および占有物(足場や養生棚など)の道路境界線からの出幅(③)を記載します。街路樹などが設置されている道路であれば、道路境界線からの植樹の出幅(④)についてもあわせて記載する形となります。
道路の有効幅員(⑤⑥)については、最低でも1.5m以上、地域や区域によっては2.0m以上の確保が必要です。占有物の出幅(③)はおおむね0.6m以下に抑えるよう指導を受けるのが通例ですが、この基準を超えて設置しようとする場合には、理由書の提出を求められることもあります。
なお、以下の記載例は建物壁面の一面だけに足場を設置するケースですが、2面以上の壁面に対して設置するような場合には、該当するすべての壁面について同様の記載を行うことになります。

断面図・立面図
設置する施設を側面から捉えたものが断面図、正面から捉えたものが立面図です。これらは主に仮設足場を設置し、道路占用を伴う際に求められる書類となります。道路使用許可申請のみでは提出を求められる機会は限られますが、管轄警察署の判断や事案の性質によっては、添付が必要となるケースも見受けられます。
断面図・立面図についても、2面以上の壁面に対して足場を設置する場合には、設置するすべての壁面について作成し、詳細を明記していく形となります。

交通処理図(安全対策図)
交通処理図(安全対策図)は、道路使用許可申請において欠かすことのできない、使用道路周辺の安全対策を明示した図面です。
図面作成にあたっては、誘導員の配置ポイントやカラーコーンを設置する区間の長さを正確に記載していく形となります。ここでも、一般車両や歩行者のための有効幅員は、最低1.5m(区域によっては2.0m)以上を確保することが実務上の大原則です。

また、足場や資材の搬入に伴い車両を駐車させるケースでは、下図のように駐車車両の車体寸法を考慮した図面を作成することになります。
この際、車両を配置した状態で「残りの道路幅員(有効幅員)」がどの程度確保できているかを明示するのが、実務上の重要なポイントです。

まとめ
道路関連の許可申請はまさにケースバイケースであり、状況によって手続きの難易度は大きく変動します。警察署や道路管理事務所、さらには近隣の商店街や管理組合など、各所へ幾度も足を運び協議を重ねる展開も十分に想定されます。
本稿で解説した通り、各種図面の作成においても、実測から着手するとなればその煩雑さに苦慮される場面も少なくありません。まずは許可を取得しなければ事業は始まらず、書類に不備があれば補正を命じられ、その分だけ計画に遅れが生じることとなります。
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| 道路使用許可申請 + 道路占用許可申請 | 55,000円~ |
| 道路使用許可申請 + 施工承認24条申請 | 77,000円~ |
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