深夜酒類提供飲食店営業を公に証明する方法について

「許可書はいただけないんですか?」
深夜酒類提供飲食店営業の手続きに関与していると、お客さまからちょいちょい受ける質問のひとつです。というのも、融資を受ける際には深夜営業を行っていることを証明するよう求められる場面が多いらしく、また大家さんからも手続きを済ませたことを確認できる書面を求められるケースがあるからです。
ところが、深夜営業に許可書は交付されません。
それもそのはず、深夜酒類提供飲食店営業は「許可営業」ではなく「届出営業」であり、そもそも行政機関から「許可」をもらって始める業種ではないからです。飲食店や風俗営業のように行政機関から「許可」を取得してから開業する業種であれば許可書が交付されますが、深夜酒類提供飲食店営業は届出義務者が行政機関に対して「営業しますよ」という一方的な意思を表示することで手続きが完結します。そのため、届出が完了しても許可書が交付されることはありません。
じゃあ何ももらえないの?
とはいえ、届出をした事実を確認できる書面くらいは手元に置いておきたいものです。届出を受け付けた警察署としても、受理した・していないという無用なトラブルに巻き込まれないよう、その点はきちんと対応してくれます。
というわけで、件の書面がこちらです。

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何かイメージと違う。。。
警察署から渡されるのは上記の「申請等受理書」というペライチの紙面のみです。しかも届出者の氏名欄には代行した私の名前が記載されているため、これでは誰に対しても有効な証明書とはいえません。
もちろん警察のデータベースには登録されているので、届出が受理された時点で手続き上の問題はありません。ただし、深夜営業を行っていることを公に証明する必要がある場面に備えるなら、届出書類を2部ずつ作成し、副本に担当者から受理印を押印してもらったものを保管することをお薦めします。
なお、警察署の方から「副本に受理印を押しますよ」と声をかけてくれることはありません。届出者側から副本を差し出し、「これに受理印を押してください」と必ず伝えるようにしてください。(都道府県によっては受理印を押印してくれないこともあるのでご注意ください。)
★余談
上記の申請等受理書の氏名欄に記載されている私の名前には誤りがあります。私の「サカ」は「大阪」の「阪」です。よく間違えられることとはいえ、警察署でもこのようなミスが起きることがあります。渡された書面は隅々まで確認するようにしてください。(笑)

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