大阪府の特区民泊に関する最新の動向について【随時更新】

特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)は、外国人旅客の滞在に適した施設を契約に基づき一定期間以上使用させるとともに、施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業として政令で定める要件に該当する事業です。
制度開始以降、大阪府では積極的に制度を推進してきましたが、大阪府は国家戦略特別区域法に基づく特区民泊制度について、令和7年10月現在府内の多くの市町が離脱する意向を示したことを明らかにしており、これにより大阪府下のほとんどの市町が特区対応を終了する見通しとなります。
インバウンド獲得をもくろみ始まった特区民泊を巡っては、全国の認定施設の9割以上が大阪市など府内に集中し、ごみや騒音などが問題化していましたが、府は8月・9月に実施した調査結果を踏まえて実施区域の見直しを国に申請する方針です。
なお、政令市の大阪市及び堺市と7中核市では特区民泊について独自の方針を打ち出していますが、これらの市を除く34市町村の特区民泊に対する意向については下表のとおりです。
実施可能地域を制限 | 守口市、門真市 |
全域で新規申請を受理しない(既存の特区民泊事業者の扱いは従前のとおり)(27市町村) | 岸和田市、池田市、泉大津市、茨木市、富田林市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 |
従来通り実施(3市) | 貝塚市、泉佐野市、羽曳野市 |
市独自の規制強化策を検討 | 河内長野市 |
従来通り実施しない | 交野市 |
また、令和7年10月現在における政令市及び中核市の特区民泊に対する意向は下表のとおりであり、事実上これらの市では特区対応を今後行わないという方針です。
新規申請の受付停止 | 大阪市(令和8年半ば)、八尾市、寝屋川市 |
従来通り実施しない | 堺市、吹田市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市 |
これらの方針決定を受け、関係市(特に大阪市)では、特区民泊を計画していた事業者による駆け込み申請が急増しており、保健所では申請及び審査に係るスケジュールが混雑し、認定までに期間を要する状態が続いています。
これから大阪府内において特区民泊の認定申請をご検討される事業者の皆さまにあっては、これらの現状を踏まえて将来的な展開を見据えた事業計画をしっかりと策定することをお薦めいたします。
民泊事業に関するご相談はお気軽に♬
国家戦略特区全域全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。