堺市における簡易宿所営業許可申請について

堺市の街並み

現在大阪は民泊大国として認知されており、大阪における民泊事業に関する申請のご相談は、弊所においても、お問い合わせの多い人気コンテンツのひとつとなっています。

他方、大阪市及び大阪府において隆盛を誇る「特区民泊」については、堺市がこの制度に参入していないことからこれを行うことができず、堺市における民泊事業の申請は、旅館業である「簡易宿所」が目立っています。

簡易宿所営業は都道府県知事又は市長からの許可を必要とする営業形態ですが、手続きについては地域ごとに差違があり、市町村条例にもしっかり目を通していないと、思わぬ落とし穴にはまってしまうことも考えられます。

そこで本稿では、堺市において新たに簡易宿所営業をはじめようとする皆さまに向けて、簡易宿所営業に関する基礎知識や必要となる手続きについて、詳しく解説していきたいと思います。

簡易宿所営業

旅館業法では、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を旅館業として定義していますが、このうち簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいいます。

簡易宿所営業とは?
  • 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を有すること
  • 宿泊料を受けること
  • 人を宿泊させること
  • 下宿営業以外の営業を行うこと

人を宿泊させることが旅館業の構成要件であることから、生活の本拠を置くアパートや間借り部屋を賃貸する行為は旅館業には該当しません。また、寝具を提供しない場合や、宿泊料を徴収しない場合も旅館業には該当しないことになります。

旅館・ホテル営業施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
簡易宿所営業宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
下宿営業施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業
旅館業の3形態

なお、名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものはすべて宿泊料に含まれるため、休憩料はもちろんのこと、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費又は室内清掃費についても宿泊料とみなされます。

★下宿営業

下宿営業とは、施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいいます。構造設備基準などが簡易宿所営業とは異なりますが、簡易宿所営業の許可を受けた者は、その施設において新たに下宿営業許可を受けることなく下宿営業を営むことが可能です。

宿泊の定義

寝具とは、仮眠若しくは睡眠又はこれらに類似する行為において使用されるものを指します。寝台(ベッド)、敷布団、掛け布団、毛布、敷布又はシーツ、枕、カバー(包布等)、寝衣(浴衣を含む)等がこれに該当しますが、これらを使用して施設を利用することを「宿泊」と定義しています。

したがって、「宿泊させる」とは、これらの寝具を提供して施設を利用させる行為を指すのであって、単に明け方まで客を滞在させる行為は宿泊には該当しないことになります。ただし、この解釈については逆説的に「寝具を提供しなければ宿泊には該当しない」とも取れるため、議論の対象となる場合があります。(例:インターネットカフェの個室、スーパー銭湯のざこ寝スペース等)

こういったケースでは「宿泊」に該当しないよう工夫していることがほとんどなので、類似する形態でご不安な点があれば、所轄の保健所や民泊に詳しい行政書士に相談することをお薦めしておきます。

民泊としての簡易宿所営業

一般的に民泊とは、自宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを活用して宿泊サービスを提供するものを指します。ひとことで民泊といっても、法的には以下の3タイプが混在しており、民泊事業をはじめようとする際は、事業規模や地域性によってこれらのうちから事業形態を選択する必要があります。

事業形態手続き難易度
簡易宿所許可
特区民泊認定
住宅宿泊事業届出
民泊事業の3形態

旅館業として考えれば旅館・ホテル営業よりも参入しやすいと言える簡易宿所営業ですが、民泊事業として考えた場合には、特区民泊や住宅宿泊事業よりも参入難易度は高いという位置づけになっています。

民泊の代表格ともいえる住宅宿泊事業では民泊としての営業が年間最大180日に限られるという縛りがあり、特区民泊においても「2泊3日以上の滞在」が条件とされていることから、手続的な難易度が高い分、このようなデメリットのない簡易宿所営業の方が、ビジネス面でのメリットもより大きなものとなっています。

また最近は、融資を受ける際の条件として、住宅宿泊事業や特区民泊ではなく、旅館業の営業許可を取得するよう促す金融機関も増えているという事情があります。

さらに、冒頭でお伝えしたとおり、大阪市及び大阪府において実施されている「特区民泊」の制度が、現時点において堺市ではそもそも実施されていないことから、

民泊事業としての参入を検討する際は、このようなこともしっかり頭に入れながら準備を進めるようにしましょう。

簡易宿所営業許可申請

堺市において簡易宿所を営もうとする者は、旅館業関連法令、堺市旅館業法施行条例及び堺市旅館業法施行細則に基づき、後述する人的基準設置場所基準、及び構造設備基準のすべての基準について適合させた上で申請し、堺市長から許可を受ける必要があります。

人的基準

旅館業法では、旅館業全般について以下の事由を欠格事由として定め、このうちいずれかひとつでも該当する者を、資格に欠ける者として当初から旅館業営業許可の対象から排除しています。

  • 精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  • 許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
  • 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

営業者が個人であって日本国内に住所を有しないとき又は外国法人であるときは、日本における代表者を定めている場合を除き、その施設ごとに、日本国内に住所を有する者を旅館業に関する一切の行為(裁判上の行為を除く)をする代理権を付与した代理人として選任する必要があります。

設置場所基準

市長が以下の施設(以下、要保護施設)の敷地の周囲おおむね100mの区域内の宿泊施設について許可を与える場合には、あらかじめ、宿泊施設の設置によってこれらの施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、要保護施設の長等の意見を求めるものとされています。

  • 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
  • 幼保連携型認定こども園
  • 図書館
  • 博物館及び博物館に相当する施設
  • 公民館
  • 都市公園
  • 専修学校及び各種学校のうち18歳未満の者の利用に供されるもの
  • 青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として18歳未満の者の利用に供される施設又は多数の18歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの(下表)

要保護施設の長等は、施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある宿泊施設の構造設備が基準に適合しなくなった場合又は営業者が基準に違反した場合において、清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、市長の行う処分について意見を述べることができます。

なお、市長が要保護施設として指定する施設は、以下のとおりです。

大浜公園プール堺区大浜北町4丁
堺市立人権ふれあいセンター堺区協和町2丁61―1
堺市立勤労者総合福祉センター堺区田出井町2―1
堺市立青少年センター堺区柳之町西1―3―19
ベルデさかい(堺市立重症心身障害者(児)支援センター)堺区旭ヶ丘中町4丁3―1
教育支援教室スプリングポート堺区錦之町西2丁2―34
堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター堺区築港八幡町145
さかい利晶の杜(堺市立歴史文化にぎわいプラザ)堺区宿院町西2丁1―1
堺市教育文化センター中区深井清水町1426
堺市陶器スポーツ広場中区陶器北434
堺市立初芝体育館東区野尻町221―4
初芝野球場東区野尻町221―4
初芝テニスコート東区野尻町221―4
堺市みなと堺グリーンひろば西区築港新町3丁54番及び4丁
堺市立青少年の家南区片蔵32
原山公園プール南区原山台2丁5―1
堺市立のびやか健康館北区金岡町2760―1
金岡公園プール北区長曽根町1179―18
堺市立みはら歴史博物館美原区黒山281
堺市立美原こども館 みはらきた美原区真福寺51―6
堺市立美原こども館 やかみ美原区大饗160―1
堺市立美原こども館 ひらお美原区平尾185
堺市立美原こども館 いわき美原区太井674
教育支援教室ユーアイルーム美原区黒山167―9
堺市総合防災センター美原区阿弥129番地4
堺市美原B&G海洋センター体育館美原区阿弥377―1
堺市美原みの池運動広場美原区阿弥377―1
堺市美原B&G海洋センター第2プール美原区北余部324
堺市立美原総合スポーツセンター美原区小平尾1141―1
堺市美原B&G海洋センター艇庫美原区小平尾405―7
堺市美原B&G海洋センター第1プール美原区小平尾405―9
堺市美原さつき野運動広場美原区さつき野西2丁目22―1
堺市立美原体育館美原区多治井878―1
堺市美原多治井運動広場美原区多治井878―3

構造設備基準

簡易宿所を営むためには、使用する施設や設備について、国の法令(旅館業法、旅館業施行令、旅館業施行規則)及び各自治体の条例に定められた構造上の基準をすべてクリアする必要があります。

施設全体客室の延床面積は、33㎥(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎥に宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備又は規則で定める基準に適合する設備を有すること
適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
適当な数の便所を有すること
宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗濯場及び物干場を有すること
浴場、シャワー室、洗面所及び便所は、常に清潔の保持に努め、排水を完全にすること
施設の防湿に努めること
調理及び洗面に供する水は、水道水又は飲用に適する水であること
食器、寝具、寝衣類等は、宿泊者の定員に応じた十分な数を備え、常に清潔にし、適当な設備に保管すること
寝具及び寝衣類は、定期的に消毒等を行うこと
共同浴場を設ける場合については、以下の基準に適合すること
①浴室及び脱衣所は、男性用及び女性用に区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること
②浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること
③浴室の床面、周壁及び浴槽は、耐水性の材料を用いること
④浴室は、換気設備を有すること
⑤浴室は、使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を有すること
⑥浴室は、毎日清掃し、及び適宜消毒すること
⑦浴槽は、浴槽水の入換えごとに清掃し、及び消毒すること
⑧水道水以外の水を原湯(浴槽に直接注入される湯)、原水(浴槽に直接注入される水)、上り用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される湯)又は上り用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水)として使用する場合であって、水道水以外の水が水質基準に適合しないときは、水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること
⑨原湯、原水、上り用湯及び上り用水には、再利用された湯又は水を使用しないこと
⑩市長が衛生上支障がないと認めるときを除き、浴槽に、浴槽水を循環ろ過できる装置を備えることとし、基準に適合させること
⑪打たせ湯、気泡発生装置等又は貯湯槽を設ける場合にあっては、基準に適合すること
⑫共同浴場の衛生管理を適切に行うため、旅館業の許可を受けた施設ごとに専任の衛生管理に関する責任者を置くこと
客に食事を提供するものにあっては、適当な規模の調理場を有すること
外壁、屋根、広告物その他外観は、周囲の善良な風俗を害することがないよう、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること
客室各客室の床面積は、4.9㎡以上であり、かつ、1人当たりの床面積は1.6㎡以上とすること
採光することができる構造設備を有すること
客室にくず入れを備えること
階層式寝台を設ける場合の構造設備は、以下のとおりであること
①上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること
②他の寝台を見透かすことができない設備を設けること
③上段寝台の開放部には、堅ろうな手すりを設けること
④上段寝台への昇降のための堅ろうな階段又ははしごを設けること
玄関帳場等事故が発生したとき、その他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること
宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること

また、共同浴場を設ける場合における浴槽水等に係る基準は、以下のとおりです。

水道水以外の水水道水以外の水を原湯、原水、上り用湯又は上り用水として使用する場合は、供給する水道水以外の水が水質基準に適合すること(下表)
浴槽水浴槽水が水質基準に適合すること(下表)
浴槽に十分な原湯又は原水を供給し、常に満杯の状態にしておくこと
浴槽水は、塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に1lにつき0.4mg以上に保つこと(原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質により塩素系薬剤を用いて消毒することができない場合であって、他の適切な方法で消毒することにより保健所長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない)
ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該ろ過器に係る浴槽の容量以上のものを循環させるものであること
ろ過器のろ材の洗浄又は交換及び消毒が容易にできる構造であること
集毛器は、浴槽水がろ過器に入る前の位置に設け、毎日清掃すること
ろ過器等を使用して循環させている浴槽水(以下、循環水)を消毒する場合にあっては、循環水がろ過器に入る直前に投入口を設け、塩素系薬剤を投入すること
循環水を使用し、1週間に1回以上入れ換える場合を除き、浴槽水を毎日入れ換えること
循環水について、飲用でない旨の表示その他の誤飲を防止するための措置を講ずること
1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、水質検査の結果が基準値に適合しなかったときは、直ちに、その旨を保健所長に報告すること
ろ過器は、1週間に1回以上逆洗浄(湯を逆流させてろ過器内の汚れを除去すること)その他の適切な方法により清掃するとともに、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を定期的に消毒すること
消毒設備は、維持管理を適切に行うこと
回収槽(浴槽水として再利用するために浴槽からあふれ出た湯水を集め、貯留するタンク)は、定期的に清掃し、及び消毒すること
打たせ湯使用する水が水質基準に適合すること(下表)
専用のろ過器及び消毒設備を設ける場合その他の適切な措置を講ずる場合であって、保健所長が衛生上支障がないと認めるときを除き、循環水を使用しないこと
専用のろ過器及び消毒設備を設ける場合その他の適切な措置を講ずる場合であって、保健所長が衛生上支障がないと認める場合においては、1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、水質検査の結果が基準値に適合しなかったときは、直ちに、その旨を保健所長に報告すること
浴槽水に浴用剤等を加えないこと
気泡発生装置等空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること
浴槽水に浴用剤等を加えないこと
貯湯槽貯湯槽内の湯の温度を常に60度以上に保ち、定期的に清掃し、及び消毒すること
上記の基準に適合する加温装置を備えること
★共同浴場における水道水以外の水の水質基準
pH値5.8以上8.6以下
色度5度以下
濁度2度以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)1lにつき3mg以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量の測定の結果が1lにつき10mg以下)
大腸菌検出されないこと
レジオネラ属菌100mlの検水で形成される集落数が10未満
★共同浴場における浴槽水の水質基準
濁度5度以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)1lにつき8mg以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量の測定の結果が1lにつき25mg以下)
大腸菌群数1mlにつき1個以下
レジオネラ属菌100mlの検水で形成される集落数が10未満
★打たせ湯における水質基準
pH値5.8以上8.6以下
色度5度以下
濁度2度以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)1lにつき3mg以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量の測定の結果が1lにつき10mg以下)
大腸菌検出されないこと
レジオネラ属菌100mlの検水で形成される集落数が10未満

なお、簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものについては、旅館業法施行規則において、次のような特例が設けられています。

キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設客室数、客室の床面積、玄関帳場等の基準を適用しない
交通が著しく不便な地域にある施設であって、利用度が低いもの客室数、客室の床面積、玄関帳場等の基準を適用しない
体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設客室数、客室の床面積、玄関帳場等の基準を適用しない
農林漁業体験民宿業を営む施設客室延床面積の基準を適用しない
文部科学大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内に在る伝統的建造物玄関帳場の代替設備等による対応が認められる

許可申請に必要となる書類

  • 旅館業営業許可申請書
  • 登記事項証明書(法人)
  • 周囲300m以内の見取図
  • 管理事務室の付近の見取図(玄関帳場を有しない場合)
  • 建物の配置図及び立面図
  • 営業施設の存する階の平面図
  • 建築基準法上の検査済証の写し
  • 消防法令適合通知書の写し
  • 保健所長の通知の写し
  • 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
  • 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • その他市長が必要と認める書類

営業者の義務

営業者は、事故が発生したときその他の緊急時又は近隣住民からの苦情等があったときは、適切かつ迅速に対応することを求められます。また、営業者は、次のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒むことはできません。

  • 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
  • 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
  • 宿泊施設に余裕がないとき
  • 他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき

宿泊者名簿

営業者は、旅館業の施設又は営業者の事務所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業、国籍及び旅券番号(外国人)その市長が必要と認める事項を記載し、市長の要求があったときはこれを提出する必要があります。宿泊者についても、営業者から請求があったときは、営業者に対して上記の事項を告げなければならないものとされています。

玄関帳場を有する施設においては対面により本人確認を行いますが、玄関帳場を有しない施設においては、宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置として、対面又は対面と同等の手段として、宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認でき、かつ、画像が施設の近傍から発信されていることを確認することができるテレビ電話やタブレット端末等ITCを活用した方法等により行う必要があります。

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