旅館業営業許可申請ガイド│旅館・ホテル・簡易宿所の開業に必要な要件と手続きを行政書士が解説

ホテルや旅館、ゲストハウス、カプセルホテルなど、宿泊料を受けて人を泊める施設を営業するには、旅館業法に基づく営業許可を受けることが求められます。インバウンド需要の回復とともに、空き家や空きビルを活用した宿泊施設の開業相談も増えていますが、許可を受けるまでには、旅館業法だけでなく、建築基準法や消防法、都市計画法、自治体の条例など、数多くの法令をクリアすることになります。
旅館業法は、2018年(平成30年)の改正で「旅館営業」と「ホテル営業」が「旅館・ホテル営業」に統合され、最低客室数の基準が廃止されるなど、大きく見直されました。さらに、2023年(令和5年)12月13日に施行された改正では、いわゆるカスタマーハラスメントにあたる要求を繰り返す客の宿泊を拒否できるようになったほか、宿泊者名簿の記載事項の変更や、事業譲渡による営業者の地位の承継の仕組みが新たに設けられています。
旅館業の許可は、物件を決めてから要件を満たさないことが分かっても、取り返しがつかないケースが少なくありません。
そこで本稿では、これから旅館・ホテル・簡易宿所などを開業したい方に向けて、旅館業の定義と種別、許可の基準、構造設備の基準、申請手続きの流れ、そして営業を始めた後の営業者の義務まで、現行の法令に沿って行政書士が詳しく解説します。
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目 次
旅館業とは
旅館業法は、旅館業を「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義しています。ここでいう「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することをいい、生活の本拠を置くようなアパートや間借り部屋などは、旅館業には含まれません。また、宿泊料を受けることが要件となっているため、宿泊料を徴収しない場合も旅館業にはあたりません。
宿泊料は、名目を問わず、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものすべてを含みます。そのため、休憩料はもちろん、寝具の賃貸料や、寝具などのクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費なども、宿泊料とみなされることになります。
厚生労働省は、旅館業にあたるかどうかの判断にあたって、次の4つの観点を示しています。
- 宿泊料徴収の有無
- 社会性の有無
- 継続反復性の有無
- 生活の本拠かどうか
たとえば、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)が研修費を徴収している場合、研修費の中に宿泊料が含まれると推定されるため、旅館業法の適用を受けることになります。ただし、宿泊しない参加者も含めて研修費が同じであるなど、研修費に宿泊料にあたるものが含まれないことが明らかな場合は、この限りではありません。一方、寝具を提供せず、利用者がリクライニングチェアなどで仮眠をとる形態のインターネットカフェは、一般に旅館業にはあたらないと考えられています。
なお、住宅を活用して宿泊サービスを提供する「民泊」には、旅館業法の許可を受けて営業する方法のほか、住宅宿泊事業法に基づく届出によって営業する方法もあります。住宅宿泊事業法による民泊は、年間の営業日数が180日までに制限されるため、年間を通じて営業する場合には、旅館業の許可を受けることになります。
旅館業の種別
旅館業法は、旅館業を次の3つの種別に分けています。
| 旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの |
| 簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの |
| 下宿営業 | 施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 |
一般的なホテルや旅館、ビジネスホテル、ラブホテルなどは「旅館・ホテル営業」に、ゲストハウスやカプセルホテル、ホステル、山小屋などは「簡易宿所営業」にあたるのが一般的です。かつては、洋室中心の「ホテル営業」と和室中心の「旅館営業」が別々の種別とされていましたが、2018年6月15日施行の改正で「旅館・ホテル営業」に統合されました。
なお、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者は、その施設で改めて許可を受けることなく、下宿営業を営むことができます。
許可の申請先
旅館業の営業許可の許可権者は、施設の所在地の都道府県知事です。ただし、施設の所在地が保健所を設置する市(政令指定都市や中核市など)や特別区(東京23区)の区域にある場合は、その市長または区長が許可権者となります。実際の申請窓口は、施設の所在地を管轄する保健所です。
都道府県知事等は、旅館業の許可にあたって、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を付すことができます。また、構造設備の基準や衛生措置の基準の細部は、各自治体の条例で定められているため、同じ旅館業であっても、自治体によって求められる基準や必要書類、手数料が異なります。
自治体によっては、旅館業の許可申請の前に、条例に基づいて計画の標識を設置したり、近隣住民への説明会を開いたりすることを求めているところもあります。物件を決める前の段階で、施設の所在地を管轄する保健所に事前相談を行い、その自治体の手引きや条例を確認しておくことが欠かせません。
許可の基準
旅館業法第3条第2項・第3項により、旅館業の営業許可を受けるには、次の3つの基準をすべて満たすことが求められます。
| 基準 | 概要 |
|---|---|
| 構造設備の基準 | 施設の構造設備が、旅館業法施行令第1条に定める基準に適合していること |
| 人的基準(欠格事由) | 申請者が、旅館業法第3条第2項各号に定める欠格事由に該当しないこと |
| 設置場所の基準 | 施設の設置場所が、公衆衛生上不適当でなく、学校等の周囲の清純な施設環境を著しく害するおそれがないこと |
構造設備の基準
旅館業の施設の構造設備は、旅館業法施行令第1条に、種別ごとに次のとおり定められています。
★旅館・ホテル営業
- 一客室の床面積は、7㎡(寝台を置く客室にあっては9㎡)以上であること
- 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として、厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
- 適当な数の便所を有すること
- その設置場所が、旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること
- その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること
★簡易宿所営業
- 客室の延床面積は、33㎡(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること
- 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
- 適当な数の便所を有すること
- その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること
★下宿営業
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
- 適当な数の便所を有すること
- その他都道府県(保健所を設置する市又は特別区)が条例で定める構造設備の基準に適合すること
旅館・ホテル営業の「玄関帳場」とは、いわゆるフロントのことです。2018年の改正により、玄関帳場を設けない場合でも、ビデオカメラによる宿泊者の本人確認や、事故などが発生した際に従業員が速やかに駆けつけられる体制を整えるなど、厚生労働省令で定める基準を満たす設備があれば足りることとされました。もっとも、玄関帳場の設置を条例で求めている自治体もあるため、代替設備で対応できるかどうかは、事前に確認が必要です。

構造設備の基準の特例
旅館・ホテル営業や簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるもの、その他特別の事情があるものについては、旅館業法施行規則で、構造設備の基準の特例が設けられています。キャンプ場やスキー場、海水浴場などで特定の季節に限り営業する施設、交通が著しく不便な地域にある利用度の低い施設、体育会や博覧会などのために一時的に営業する施設、農林漁業体験民宿業を営む施設などが、その対象とされています。
人的基準(欠格事由)
旅館業法第3条第2項により、申請者が次のいずれかに該当するときは、許可を受けることができません。
- 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は旅館業法若しくは旅館業法に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
- 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1から5までのいずれかに該当するもの
- 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記1から5までのいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
設置場所の基準
施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるときは、許可は与えられません。さらに、旅館業法第3条第3項により、施設の設置場所が次の施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100mの区域内にあり、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認めるときは、許可を与えないことができるとされています。
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)と、幼保連携型認定こども園
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設(保育所、児童養護施設、児童厚生施設など)
- 社会教育に関する施設その他の施設で、上記の施設に類するものとして都道府県等の条例で定めるもの(公民館、図書館、博物館、公園など)
旅館業法以外のハードル
旅館業の許可を受けるには、旅館業法の基準だけでなく、建築基準法や消防法、都市計画法などの関係法令にも適合していることが求められます。多くの自治体では、旅館業の許可申請にあたって、消防署が交付する「消防法令適合通知書」や、建築基準法上の検査済証の写しの提出を求めています。
★ホテル・旅館を営業できる用途地域(建築基準法)
- 第一種住居地域(ホテル・旅館の用途に供する部分の床面積が3,000㎡以下の場合)
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、工業地域、工業専用地域では、原則としてホテルや旅館を建てることはできません。さらに、市町村が地区計画などで独自に立地を制限している場合もあります。
既存の住宅や事務所ビルなどを宿泊施設に転用する場合、ホテル・旅館の用途に供する部分の床面積が200㎡を超えると、建築確認申請による「用途変更」の手続きが必要になります。200㎡以下で確認申請が不要な場合でも、建物そのものは建築基準法に適合していることが求められ、建築当時の検査済証がない建物は、用途変更の手続きが難しくなることがあります。
消防法上、旅館・ホテル・宿泊所は防火対象物の「5項イ」に分類され、自動火災報知設備や誘導灯などの消防用設備等や、防火管理の体制を整えることが求められます。特に、戸建て住宅を簡易宿所に転用する場合などは、住宅のときには不要だった消防用設備の設置が必要になるため、物件の選定段階から消防署に相談しておくことが重要です。
★行政書士実務メモ
旅館業の開業で最も多い失敗は、物件の契約後に、用途地域や用途変更、消防用設備、学校等からの距離などの問題が発覚するケースです。旅館業の許可は「保健所に書類を出せば下りる」ものではなく、建築士や消防署、保健所、場合によっては教育委員会との調整が並行して進みます。物件の購入や賃貸借契約の前に、少なくとも用途地域と建物の検査済証の有無、周囲100メートル以内の学校等の有無は必ず確認してください。
手続きの流れ
旅館業の営業許可の手続きは、おおむね次の流れで進みます。
事前相談
まずは、施設の平面図や周辺地図などを持って、施設の所在地を管轄する保健所に事前相談を行います。旅館業法や条例の基準に適合しているかの確認とあわせて、建築基準法や消防法の手続きについても、建築指導課や消防署などの関係機関に事前相談を行います。条例で事前の標識設置や説明会が求められている場合は、この段階で手続きを進めます。
関係法令の手続き
用途変更の確認申請が必要な場合は、建築士が手続きを行い、工事完了後の検査を経て、検査済証などの交付を受けます。あわせて、消防署に防火対象物使用開始届などを提出し、消防用設備の検査を受けたうえで、消防法令適合通知書の交付を申請します。
許可申請
自治体によって異なりますが、おおむね以下の申請書類をそろえて保健所に提出し、自治体ごとに定められた手数料を納付します。手数料は自治体によって異なり、たとえば群馬県では22,000円とされています。施設が学校等の周囲おおむね100メートル以内にある場合は、この段階で保健所から関係機関への意見照会が行われます。
- 旅館業営業許可申請書
- 営業施設の構造設備の概要
- 定款又は寄付行為の写し、登記事項証明書(法人の場合)
- 営業施設の付近の見取図(周辺の学校等の位置がわかるもの)
- 営業施設の配置図、平面図、立面図
- 玄関帳場又はその代替設備の内容がわかる書類
- 消防法令適合通知書
- 建築基準法の検査済証の写し(用途変更の場合は確認済証の写しなど)
- 水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書
- 構造設備の基準の特例に該当する場合は、そのことを確認するための書類
施設検査・許可
保健所の職員が施設を訪れ、構造設備が基準に適合しているかを検査します。検査で問題がなければ、許可が出されます。標準処理期間は自治体ごとに定められており、たとえば滋賀県大津市では14日とされています。許可を受けるまでは、旅館業を営むことはできません。
営業者の義務
旅館業の営業者は、許可を受けた後も、旅館業法に基づくさまざまな義務を負います。2023年12月13日に施行された改正で、宿泊拒否や宿泊者名簿のルールなどが見直されているため、最新の内容を押さえておきましょう。
宿泊拒否の制限(旅館業法第5条)
営業者は、次のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならないとされています。
- 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき
- 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき
- 宿泊施設に余裕がないとき、その他都道府県等が条例で定める事由があるとき
従来の「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」という規定は、「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。特定感染症とは、感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症などを指し、五類感染症に移行した新型コロナウイルス感染症は該当しません。宿泊を拒否した場合には、その理由などを記録しておくことが求められます。
宿泊者名簿の備付け(旅館業法第6条)
営業者は、宿泊者名簿を備え、宿泊者の氏名、住所、連絡先などを記載し、都道府県知事等から求めがあったときは提出しなければならないとされています。2023年の改正で、記載事項から「職業」が削除され、「連絡先」が追加されました。宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合は、国籍と旅券番号も記載します。
衛生措置・研修
営業者は、施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を、条例で定める基準に従って講じることが求められます。また、2023年の改正により、営業者は、従業者に対して、特定感染症のまん延防止や、高齢者・障害者などへの適切な対応のための研修の機会を与えるよう努めることとされています。
事業譲渡による承継
2023年の改正により、旅館業を事業譲渡によって引き継ぐ場合、譲受人は、あらかじめ都道府県知事等の承認を受けることで、新たに許可を受けることなく、営業者の地位を承継できるようになりました。承継の承認申請は、事前に、譲渡人と譲受人の連名で行うことが必要です。
無許可営業のリスク
旅館業の許可を受けずに旅館業を営んだ場合は、旅館業法に基づく罰則の対象となります。2018年の改正で、無許可営業に対する罰金の上限は3万円から100万円に大幅に引き上げられました。
また、都道府県知事等は、無許可で旅館業が営まれている場合に、公衆衛生上の重大な危害の発生や、善良の風俗を著しく害する行為の助長を防ぐため緊急の必要があるときは、旅館業を営む者に対して、営業の停止などの措置を命ずることができるとされています。住宅宿泊事業法の届出もせず、許可も受けずに民泊を営業するケースは、取り締まりの対象となっています。
旅館・ホテル開業サポート
旅館業の開業は、保健所への許可申請だけでなく、用途地域の確認、建築士による用途変更の手続き、消防署との協議、学校等の周囲の意見照会、自治体の条例に基づく事前手続きなど、多くの関係機関との調整が並行して進みます。どの段階でどの機関と協議すべきかを誤れば、建物が完成してから営業できないことが分かるという事態にもなりかねません。
弊所では、物件選定の段階での用途地域や条例の調査から、保健所や消防署との事前協議、旅館業営業許可の申請、営業開始後の変更届や事業譲渡の承継手続きまで、旅館業に関わる手続きをサポートしています。なお、建築確認申請による用途変更の手続きは建築士の業務となるため、建築士の費用は別途必要となります。また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。旅館業営業でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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