旅館業営業許可│旅館・ホテル開業のために必要となる手続きについて
旅行の醍醐味は、宿泊する旅館にあると言っても過言ではありません。私自身、最近は旅行とは縁遠い生活を送ってはいますが、今もってなお脳裏に浮かぶ旅行の記憶は、すなわちそのまま旅館の思い出でもあります。
コロナ禍にあって、やや元気を失っている感のある観光業界ですが、本稿ではエールの意味を込めて、旅館業を行う際に必要となる手続きについてご案内させていただこうと思います。
目 次
旅館業とは
旅館業は、旅館業法という法律において、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。あくまでも「人を宿泊させる」ことが旅館業の要件であり、生活の本拠を置くアパートや間借り部屋などは旅館業には含まれません。また、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされており、さらに「宿泊料を受けること」が旅館業の要件となっているため、寝具を提供しない場合や、宿泊料を徴収しない場合も旅館業に該当しないことになります。
なお、名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものはすべて宿泊料に含まれるため、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費についても宿泊料とみなされます。
これらの解釈を踏まえ、厚生労働省の資料では旅館業の判断基準として、次の4つを示しています。
- 宿泊料徴収の有無
- 社会性の有無
- 継続反復性の有無
- 生活の本拠かどうか
以上の点を踏まえ、旅館業に該当するか否かが問題となりやすいケースについて具体的に考察してみることにしましょう。
インターネットカフェ
通常、インターネットカフェは旅館業には該当しないものと考えられています。インターネットカフェでは、布団や毛布、ベッドといった「寝具」を提供しておらず、あくまでも利用者が「ひざ掛け」を使って「イス」で「朝まで仮眠」をしている状態であるため、「宿泊」の定義からは外れていることがその根拠とされています。 同様に、朝まで開館している仮眠スペースを有するスーパー銭湯も、旅館業には該当しないものと考えられます。
ラブホテル
モーテルやレジャーホテルとも呼ばれ、風俗営業法上は、店舗型性風俗特殊営業の4号営業として「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」と定義されています。規制の目的や施設の構造が異なるものの、これらの宿泊施設にも旅館業法は適用されています。
セミナーハウス
宿泊施設付研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、研修費の中に宿泊料が含まれるものと推定することができるため、旅館業法の適用を受けることになります。ただし、施設で宿泊しないものも含めて研修費を同一とする場合など、研修費の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明らかである場合は、この限りではありません。
旅館業の種別
旅館・ホテル営業 | 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの |
簡易宿所営業 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの |
下宿営業 | 施設を設け、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業 |
旅館業法では、旅館業を上の3形態に分類しており、さらに旅館業施行令において各業態の構造要件を定めて、以下のように細かく定義しています。
旅館・ホテル営業
- 客室の床面積は、7㎥(寝台を置く客室にあっては9㎥)以上であること
- 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するものを有すること
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障を来さないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
- 適当な数の便所を有すること
- その設置場所が法第3条第3項各号に掲げる施設の敷地(後述。これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100mの区域内にある場合には、当該施設から客室又は客の接待をして客に遊興若しくは飲食をさせるホール若しくは客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見通すことを遮ることができる設備を有すること
- その他都道府県等が条例で定める構造設備の基準に適合すること
簡易宿所営業
- 客室の延床面積は、33㎥(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3㎥に当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること
- 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1m以上であること
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
- 適当な数の便所を有すること
- その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること
下宿営業
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
- 適当な数の便所を有すること
- その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること
構造設備の基準の特例
旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、交通が著しく不便な地域にあるものその他特別の事情があるものについては、旅館業法施行規則において、次のような特例が設けられています。
キャンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設 | 客室数、客室の床面積、玄関帳場等の基準を適用しない |
交通が著しく不便な地域にある施設であって、利用度が低いもの | 客室数、客室の床面積、玄関帳場等の基準を適用しない |
体育会、博覧会等のために一時的に営業する施設 | 客室数、客室の床面積、玄関帳場等の基準を適用しない |
農林漁業体験民宿業を営む施設 | 客室延床面積の基準を適用しない |
文部科学大臣に選定された重要伝統的建造物群保存地区内に在る伝統的建造物 | 玄関帳場の代替設備等による対応が認められる |
旅館業営業許可
旅館業を営もうとする者は、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受けることが必要となります。ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者については、その施設において改めて許可を受けることなく下宿営業を営むことができます。
なお、都道府県知事等は、旅館業の許可について、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な条件を附すことができるものとされています。
許可の基準
旅館業の許可を受けるためには、以下3つの基準をすべてクリアする必要があります。
- 人的基準
- 設置場所基準
- 構造設備基準
人的基準
旅館業を営むことができるのは、次のいずれにも該当しない者に限られます。(欠格事由)
- 心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくはこの法律に基づく処分に違反して罰金以下の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
- 許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない者
- 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当するもの法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
設置場所基準
都道府県知事等は、許可の申請に係る施設の設置場所が以下の施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね100mの区域内にある場合において、その設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがあると認められるときは、許可を与えないことができるものとされています。
- 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く)
- 幼保連携型認定こども園
- 社会教育に関する施設その他の施設で、上記に掲げる施設に類するものとして都道府県(保健所設置市又は特別区)の条例で定めるもの
都道府県知事が上記施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内の施設について許可を与える場合には、あらかじめ、その施設の設置によって上記施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、上記施設の学長等の意見を求めなければならないものとされています。
上記施設の学長等は、施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内にある旅館業の施設の構造設備が政令で定める基準に適合しなくなった場合又は営業者が施設の敷地の周囲おおむね100mの区域内において政令で定める基準に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、処分について都道府県知事に意見を述べることができます。
構造設備基準
旅館業の種別ごとに、既に説明した構造設備基準を満たすことが必要であるほか、都道府県条例の定めるところにより、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じることが必要となります。
許可申請に必要となる書類
- 旅館業営業許可申請書[Word:35KB]
- 定款若しくは寄付行為の写し又は登記事項証明書(法人)
- 営業施設の敷地周辺の見取り図
- 営業施設の配置図
- 営業施設の平面図面及び立面図
- 玄関帳場の展開図(旅館・ホテル営業)
- 水質検査成績書(水道水以外の水を使用する場合)
- 構造設備の基準の特例に該当する場合には、特例に該当することを確認するために必要な事項が記載された書類
- その他都道府県知事等が公衆衛生上又は善良の保持上必要があると認める書類
上記は兵庫県における旅館業営業許可の申請に必要となる書類です。各自治体ごとに条例による規制があり、求められる書類も異なるため、申請の際には所轄の保健所等で必ず事前確認を行うようにしましょう。
営業者の義務
営業者は、次のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒むことはできません。
- 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
- 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき
- 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき
また、営業者は旅館業の施設又は営業者の事務所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業、国籍及び旅券番号(外国人)その他都道府県知事が必要と認める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければなりません。
宿泊者についても、営業者から請求があったときは、営業者に対して上記の事項を告げなければならないものとされています。
まとめ
旅館業は究極のサービス業であるとされています。利用客は、旅館に特別な時間を求めに来るのであって、旅館の印象がその地域の印象となってしまうことも少なくはありません。コロナ禍を経て、旅館業に求められるものが変化しつつある現在、顧客のニーズと提供することができるサービスを今いちど明確にし、従業者個々の努力に頼るのではなく、施設としてサービスを提供していくことが観光業復興の鍵であるように思います。
弊所では、阪神間をはじめ、淡路島を含む兵庫全域のほか、大阪府京都府全域における手続きの代行を取り扱っております。面倒な書類作成から役所との協議まで、まるっとサポートいたします。下記の報酬は、市場価格を反映したもの(建築士等の費用は別途必要となります)ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」です。さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応には自信があります。旅館業営業でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
旅館・ホテル営業許可申請(概ね400㎡まで) | 253,000円~ (事前調査報酬額込み) |
旅館・ホテル営業許可申請(400㎡以上) | 385,000円~ (事前調査報酬額込み) |
事前調査のみ | 33,000円〜 |
簡易宿所・下宿営業許可申請(概ね400㎡まで) | 198,000円~ (事前調査報酬額込み) |
簡易宿所・下宿営業許可申請(400㎡以上) | 330,000円~ (事前調査報酬額込み) |
旅館・ホテル開業の際のご相談はお気軽に♬
尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市、大阪市、豊中市を中心に兵庫大阪京都の全域に対応可能です。
☎平日9時〜18時、📩は24時間365日対応!
06-6415-9020 または 090-1911-1497
メールでのお問い合わせはこちら。