未成年者が古物商許可を取得する方法

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成年に達すると親権者の同意を得ることなく自分の意思のみで様々な契約を行うことができるようになりますが、未成年者は親権者が指定する居所以外では生活することができず、親権者の同意なく自由にお店をオープンさせることもできません。

これは判断能力が発達段階にある未成年者を保護するための制度であると同時に、未成年者と取引を行う者を保護するための制度でもあります。

古物商についても同様で、未成年者であることは許可を受けることができない事由(欠格事由)に含まれているため、基本的には許可を受けることも古物営業を行うこともできません。

それでは未成年者が絶対に古物営業を営むことができないのかと問われるとそうではなく、条件付きの「例外」ではあるものの、未成年者が古物商を営むことができるケースがあります。

古物営業の欠格事由

古物営業法では、古物営業者としての適格性を欠くものとして以下の事由(欠格事由)を定めており、これらのうちひとつでも該当する事由がある者については、当初から許可の対照表から除外しています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
  6. 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 古物営業の許可を取り消された者又は許可を取り消されて5年を経過しない者等
  9. 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  10. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  11. 管理者の業務を適正に行えない者を管理者に選んでいるもの
  12. 法人の役員に1~11のいずれかに該当する者があるもの

行為能力とは

ご覧のとおり、未成年者は古物営業の欠格事由に含まれていますが、頭に「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない」という文言があることから、何らかの条件さえ整えば。未成年者であっても古物営業を営むことができるものと解釈することができます。

行為能力とは、契約等の法律行為を単独で確定的に遂行することができる能力をいいます。民法では、判断能力が不十分であると考えられる者を保護するため、あらかじめ年齢や審判の有無という形式的基準により行為能力の有無を定めています。

行為能力が制限された者を制限行為能力者といいますが、未成年者はこの制限行為能力者の一類型とされています。

未成年者が古物商許可を取得することができるケース

制限行為能力者は、法定代理人の許可(同意)を得ることにより法律行為を完遂することができるようになります。

未成年者でいえば一般的に法定代理人は親権者(親)であるため、親の許可を受けた未成年者については、その許可(同意)の範囲内において「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者」とみなされ、欠格事由は排除されます。

許可(同意)は個別具体的な内容である必要があり、例えば「商売することに同意する」という包括的な内容ではなく、「古物商を営業することについて同意し、その営業に関するすべての責任を負う」というような具体的な内容であることが求められます。

また、警察署によっては「未成年登記」という商業登記を求められることがあります。

なお、許可(同意)を与える代理人は法に基づく正当な権限を有する成年者に限られ、実親であっても親権を有していない者や、任意の契約により代理人となった者がこの権限を行使することはできません。

旧民法においては、未成年者であっても婚姻することにより成年に達したものとみなすという成年擬制の制度が存在しましたが、令和4年4月1日の民法改正によりこの成年擬制の制度は撤廃されました。

相続人である場合

被相続人(亡くなられた方)が古物商許可を取得して営業していた場合であって、その事業を相続する相続人が未成年であり、かつ、その法定代理人(通常は親)が欠格事由のいずれにも該当しないときは、法定代理人を経由して未成年者本人を申請者として古物商許可を申請することができます。

管理者の欠格事由

古物商の営業所には営業所ごとに1名の管理者を選任する必要があります。管理者となるための特別な資格や実務経験はありませんが、欠格事由が定められており、以下の事由のいずれかに該当する者を管理者として選任することはできません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 古物営業の無許可営業、名義貸しの禁止に係る違反又は窃盗、背任、遺失物横領若しくは盗品譲受け等の罪により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  4. 住居の定まらない者
  5. 古物営業の許可を取り消された者、取り消されて5年を経過しない者等
  6. 法人の役員に1~5のいずれかに該当する者があるもの
  7. 未成年者

申請者の欠格事由とは異なり、管理者の欠格事由である「未成年者」には「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない」という文言が付されていないため、未成年者は例外なく管理者になることはできません。

管理者は営業所における古物商のすべての行為について責任を負う立場です。やはりそこには責任を完全に果たしうる成年者であることが要求され、これにより取引の安全性を図っているのです。

まとめ

令和4年4月1日から成人年齢が引き下げられ、その日以降満18歳に達した者については、いち成人として取り扱われるようになります。

本稿でご紹介した未成年者申請はレアケースであり、実務上の許可難易度は著しく高いものと言わざるを得ません。弊所でも取扱はありますが、所轄の警察署において何度も協議し、追加資料を添付することでやっと申請を通しました。管轄が異なれば求められる資料も異なるため、やはりここは事前協議を重ねることが重要です。弊所ではレアケースに対する無料調査も行っておりますので、どうぞご遠慮なくお申し付けください。

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