大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可│取得要件・必要書類・申請方法を解説【格安代行あり】

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動によって排出された産業廃棄物を収集し、処分施設などへ運搬する事業を指します。この営業を行うには、原則としてこの営業を行うには、原則として都道府県知事又は産業廃棄物処理業の許可権限を有する市長の許可を受ける前提があります。
そもそも難解な制度であることに加えて、運搬方法(積替え保管を伴うかどうか:後述)によって、府か市のどちらに申請すべきかが変わるという特徴があるなど、大阪府における産業廃棄物収集運搬業の仕組みはさらに複雑です。
そこで本稿では、大阪府内で産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとする方に向けて、許可の要件、必要書類、申請窓口の選び方、更新・変更の手続きまでを解説します。
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目 次
産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。事業から出たごみのすべてが対象になるわけではなく、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くずなど、業種を問わず対象となる13種類と、木くずや紙くずのように排出する業種が限定される7種類とに分かれています。(下表参照)
このうち、感染性産業廃棄物、PCB廃棄物、廃石綿等、有害物質を含む汚泥などは、爆発性・毒性・感染性など人の健康や生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがある「特別管理産業廃棄物」として、通常より厳しい基準が設けられています。
産業廃棄物収集運搬業許可と特別管理産業廃棄物収集運搬業許可は別制度であり、片方の許可だけではもう一方の廃棄物を扱うことができません。大阪府内で特別管理産業廃棄物を取り扱う予定がある場合は、この点を申請前に整理しておく必要があります。
| あらゆる事業活動に伴うもの | ①燃え殻、②汚泥、③廃油④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスチック類、⑦ゴムくず、⑧金属くず、⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず⑩鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん、⑬その他これらを処分するために処理したもの |
| 排出する業種が限定されるもの | ①紙くず、②木くず、③繊維くず、 ④動物系固形不要物、⑤動植物性残さ、⑥動物のふん尿、⑦動物の死体 |
★行政書士実務メモ①
一般家庭から排出される廃棄物は「一般廃棄物」ですが、その処理責任の主体は市町村であるため、市町村の処理能力が不足するなど特別な事情がない限りは民間事業者が収集運搬を請け負うことはできません。
積替え保管

産業廃棄物収集運搬業における「積替え保管」とは、排出事業者のもとで回収した産業廃棄物を、処分場へ直接運ぶのではなく、自社が保有する中継基地(積替え保管施設)に一度下ろし、一時的にストック(保管)した上で、別の車両に積み替えて運搬する一連の行為を指します。
通常、トラック1台で排出場所と処分場を1対1で往復するだけの営業スタイルは「積替え保管なし」(直行便)の状態であり、これとは明確に区別されます。
要するに「積替え保管あり」の許可は、単なる「運搬業の許可」というよりも、「簡易的な処分工場を建てるための開発許可」に近い性質を持ちます。そのため、事前の土地選定や自治体との協議には、極めて高度な専門知識と綿密な事業計画が必要不可欠となります。
なお、大阪府内で「積替え保管なし」の許可を取得しようとするときは、すべてのパターンで大阪府が申請窓口(許可権者)となります。(後述)
★行政書士実務メモ②
許可申請時にいきなり「積替え保管あり」の区分で申請すると途端にハードルが上がります。そのため、実務上どうしても最初から拠点を構える必要がある場合を除き、まずは「積替え保管なし」で確実に許可を取得し、まずは事業を軌道に乗せるのが王道です。
その後、資金と事業計画をじっくり練り上げた上で、段階を踏んで「積替え保管あり」への変更許可申請(または事前協議)に挑戦することをおすすめします。
許可の取得要件
産業廃棄物収集運搬業許可は、申請すれば誰でも取得できるものではなく、廃棄物処理法で定められた基準をすべて満たすことが前提です。具体的には、講習会の修了、経理的基礎、適正な運搬施設、欠格事由に該当しないことの4点が審査されます。
本稿ではざっくりとしたご案内ですが、詳しくは下部のリンクから専門記事でご確認ください。
- 講習会の修了
- 経理的基礎
- 適正な運搬施設
- 欠格事由に該当しないこと
① 講習会の修了
公益財団法人日本産業棄物処理振興センターが実施する講習について、個人事業の場合は事業主本人、法人の場合は常勤役員のうち1名が受講・修了する必要があります。修了証には有効期間があるため、受講時期には注意が必要です。
② 経理的基礎
経理的基礎については、法人であれば貸借対照表や損益計算書、個人事業であれば確定申告書などをもとに、利益の状況や自己資本、税金の納付状況が総合的に確認されます。
③ 運搬施設
運搬施設については、産業廃棄物が飛散・流出せず、悪臭も漏れないような運搬車両や容器を備えていることが求められ、車両は自己所有でなくリース車両でも差し支えありません。
④ 欠格事由
欠格事由については、廃棄物処理法違反や暴力団関係者、許可取消しから一定期間を経過していない者などが該当し、法人の場合は代表者だけでなく役員や政令使用人も審査対象になります。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法その他環境関係法令、刑法等の一定の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(許可取消しの通知後に廃止届を提出した場合なども含む)
- 法人で、役員や政令使用人などに欠格要件該当者がいるもの
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配している法人
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
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大阪府における申請窓口
大阪府で許可を取得する際、申請内容に「積替え保管」があるかどうかで、申請窓口が府になるか市になるかの考え方が変わるという特徴があります。
廃棄物を積み替えたり保管したりせず、そのまま収集先から処分先まで直行するだけの運び方であれば、大阪市・堺市内で完結する事業であっても、それ以外の市町村にまたがる事業であっても、申請先は一貫して大阪府です。
これは平成23年の法改正で、この運び方に関しては大阪府知事の許可に一本化されたためであり、大阪府知事の許可さえ持っていれば、大阪市を含む府内全域で収集運搬を行うことができます。
一方、廃棄物を一時的に保管してから積み替える運び方や、処分業そのものを行う場合は、大阪市・堺市(政令指定都市)や、豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市・東大阪市(中核市)といった一部の市が独自に許可を出す立場になります。これらの市の中だけで事業が完結するなら市への申請、市の区域を越えるなら大阪府への申請という切り分けです。
自分の事業がどちらに当たるか判断が難しい場合は、まず大阪府の窓口(産業廃棄物指導課処理業指導グループ:06-6210-9564(に問い合わせるのが確実です。
| ケース | 窓口 |
|---|---|
| 大阪府内で収集運搬(積替え保管なし)を行う場合 | 大阪府知事の許可 |
| 1つの政令市内のみで収集運搬(積替え保管あり)を行う場合 | 当該政令市長の許可 |
| 政令市の区域を越えて(政令市以外の市町村を含む、又は複数の政令市にまたがる)収集運搬(積替え保管あり)を行う場合 | 大阪府知事の許可 |
| 積替え保管を行う場合 | 積替え保管施設の設置場所を管轄する政令市又は大阪府への事前協議が必要 |
| 他都道府県の許可を持つ事業者が大阪府内を素通りするだけの場合 | 大阪府の許可は不要 |
| 窓口 | 管轄区域 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 大阪府循環型社会推進室産業廃棄物指導課(処理業指導グループ) | 政令市を除く大阪府内全域、及び複数政令市にまたがる案件 | 06-6210-9564 |
| 大阪市環境局環境管理課 | 大阪市内 | 06-6630-3284 |
| 堺市環境局環境事業部産業廃棄物対策課 | 堺市内 | 各市窓口へ要確認 |
| 豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市・東大阪市の各環境部局 | 各市域のみで「積替え保管あり」の収集運搬を行う場合 | 各市窓口へ要確認 |
申請手数料・有効期間
大阪府の窓口では、産業廃棄物指導課での書類審査後、府庁内の手数料納付窓口(会計局)で現金又はキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)により納付する運用です。また積替え・保管を含まない収集運搬業については、大阪府行政オンラインシステムによる事前審査の電子申請にも対応しており、この点は兵庫県よりも電子化が進んでいる印象があります。
申請手数料は全国共通で、新規許可81,000円、更新許可73,000円、変更許可71,000円です。特別管理産業廃棄物収集運搬業許可についても同様の水準ですが、更新・変更許可の金額が一部異なります。産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業の両方を新規で取得する場合、合計162,000円になる点も押さえておく必要があります。
許可の有効期間は5年間で、引き続き営業する場合は有効期間満了前に更新許可申請を行います。大阪府の標準処理期間は60日(廃PCB等を扱う場合は75日)とされており、兵庫県の40〜45日と比べるとやや長めです。
また、5年以上継続して許可を有している事業者が更新許可申請を行う場合、一定の基準を満たせば「優良認定」を受けられ、認定されると許可の有効期間が7年に延長される制度もあります。
許可申請に必要となる書類
必要書類は申請窓口(大阪府か市か)によって細部が異なりますが、共通して求められる主なものは次のとおりです。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画の概要
- 誓約書
- 事務所・事業場・車庫付近の見取図
- 運搬車両・運搬容器等の写真
- 車検証の写し
- 講習会修了証の写し
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 直近3年分の所得税納税証明書(個人)
- 定款の写し(法人)
- 登記事項証明書(法人)
- 直近3年分の財務諸表(法人)
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本変動計算書
- 個別注記表
- 直近3年分の法人税納税証明書「その1納税額等証明用」(法人)
(※)住民票と登記されていないことの証明書については、役員全員と5%以上の株主すべてについて添付する必要があります。
このうち、住民票や登記されていないことの証明書、財務諸表・確定申告書は発行から3か月以内のものを求められるのが一般的です。書類収集に時間がかかることが多いため、営業開始予定日から逆算して準備を進める必要があります。
更新・変更許可・変更届・廃止届
産業廃棄物収集運搬業許可は一度取得すれば終わりではなく、有効期間の5年ごとに更新許可申請が必要です。更新許可申請は許可の有効年月日の3か月前から受付けされますが、有効期限を過ぎてしまうと、更新ではなく新規申請として扱われる点にも注意が必要です。
許可取得後に住所や氏名、法人役員、運搬車両などに変更が生じた場合は変更届、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合は変更許可申請と、手続きの種類が分かれます。例えば「廃プラスチック類」のみで許可を持つ事業者が新たに「金属くず」を扱う場合は、単なる届出ではなく変更許可申請の対象です。
役員や運搬車両の変更届については、大阪府では郵送での提出が原則とされており、この点は窓口への持参が基本の兵庫県とは運用が異なります。事業を廃止する場合は廃止届の提出が必要で、代表者交代のように許可証の記載事項に関わる変更があった場合は、許可証の書換えも合わせて行うことになります。
類似事業との関係
産業廃棄物収集運搬業と関連する制度として、古物商、金属くず商、特定金属くず買受業などがあります。いずれも物品を取り扱う事業という点では共通していますが、対象となる物や制度の目的は異なるため、産業廃棄物収集運搬業許可を持っているからといって他の許可や届出が不要になるわけではありません。
例えば、使用可能な中古品として家電や機械類を買い取って販売する場合は古物商許可、金属くずとして回収・売買する場合は金属くず商許可、電力ケーブルなど盗難被害の多い特定金属製物品由来の金属を買い受ける場合は特定金属くず買受業の届出が関係してきます。
自社の取扱品目や取引形態によっては複数の制度が同時に関わることもあるため、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討する段階で、あわせて他の許可・届出の要否も整理しておくことをおすすめします。
Q. 大阪市内の事業所で許可を取りたいのですが、大阪市に申請すればいいですか?
A. 廃棄物の運び方次第です。積替え保管を行わず、収集先から処分先までそのまま運ぶだけであれば、大阪市内で完結する事業であっても申請先は大阪府になります。大阪市への申請という選択肢自体がありません。積替え保管を行う場合や処分業を行う場合に限り、大阪市が窓口になります。
Q. 大阪府知事の許可を持っていれば、大阪市や堺市でも収集運搬できますか?
A. できます。平成23年の法改正により、積替え保管を含まない収集運搬業については、大阪府知事の許可さえ取得すれば大阪市・堺市を含む府内全域で営業が可能です。政令指定都市だからといって別途市の許可を取る必要はありません。
Q. 政令指定都市・中核市とは何ですか?池田市や箕面市はどのような扱いですか?
A. 政令指定都市は人口50万人以上、中核市は人口20万人以上を基準に国が指定する都市で、大阪府内では大阪市・堺市が政令指定都市、豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市、東大阪市が中核市にそれぞれ該当します。これら9市は、積替え保管を含む収集運搬業や処分業について独自の許可権者になります。池田市、箕面市その他の市町村は、このどちらにも該当しない市町村です。したがって、これらの市内で積替え保管を含む収集運搬業や処分業を行う場合であっても、市が独自に許可を出すことはなく、大阪府知事の許可が窓口になります。積替え保管を含まない通常の収集運搬業については、政令指定都市・中核市かどうかにかかわらずすべて大阪府知事の許可に一本化されているため、この点では違いは生じません。
Q. 豊中市や東大阪市など、中核市でも同じ扱いですか?
A. 同じ扱いです。中核市(豊中市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市、東大阪市)についても、積替え保管を含まない収集運搬業は大阪府知事の許可に一本化されています。中核市が独自の窓口になるのは、積替え保管を含む収集運搬業と処分業に限られます。
Q. 京都府や兵庫県の許可を持っていますが、大阪府内でも荷物を運びたい場合はどうすればいいですか?
A. 大阪府内に荷積み地又は荷降ろし地がある場合は、他府県の許可とは別に、大阪府知事の許可が必要です。他府県の許可を持っているだけでは大阪府内での収集運搬はできません。逆に、大阪府内を単に通過するだけで、荷積みも荷降ろしも府内で発生しないのであれば、大阪府の許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得なら
弊所は兵庫県を拠点とし、首都圏、四国圏、東海圏、中国圏、九州圏及び東北圏の各地から、年間300件以上の許認可申請に携わります。もちろん産業廃棄物収集運搬業許可申請も主力業務のひとつであり、隣接する大阪府での申請経験も豊富に有します。
また、弊所では「話しの分かる行政書士事務所」をモットーに、迅速、格安および様々な事情をくんだ上での柔軟な対応をお約束しています。大阪府内の産業廃棄物収集運搬業許可については、府・政令市いずれの窓口への申請にも対応しており、「どの窓口に申請すべきか」「複数市にまたがる事業計画をどう整理すればよいか」といった段階からのご相談も承っていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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