軽トラやバイクで許可は取得できる?産業廃棄物収集運搬業のよくある疑問を行政書士が解説

「産業廃棄物収集運搬業許可を取りたいが、うちにはパッカー車もダンプもない。軽トラ1台しかないが、これで許可は取れるのか」
このような内容のご相談は、実務の中で非常に多く寄せられます。専用車両がないと許可が下りないのではないかという不安から、開業自体をためらってしまう方も少なくありません。
結論から言えば、軽トラでの許可取得はまったく問題ありません。廃棄物処理法が求めているのは車種そのものではなく、廃棄物が飛散・流出しないかという機能面の基準であり、この基準さえ満たせれば軽トラでも申請上の対象になります。
同様に、バイクでの許可取得についてのお問い合わせも少なくなく、取り扱う廃棄物や運搬方法を工夫すれば、これについても実現できる可能性は十分にあります。
そこで本稿では、車両にまつわるこうした疑問を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可における車両要件の考え方を解説します。
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車両の種類自体に制限はない
廃棄物処理法が求めているのは「産業廃棄物が飛散・流出せず、悪臭も漏れないような運搬車、運搬容器その他の運搬施設を有すること」という機能面の基準であり、車種やサイズを直接指定しているわけではありません。
パッカー車やダンプカーのような専用車両でなければならないという決まりはなく、軽自動車から大型車まで、この基準を満たせるのであれば申請上の対象になります。
実務上も、軽トラ1台での新規許可取得は日常的に行われています。むしろ、パッカー車のように特定の廃棄物専用に作られた車両よりも、荷台が広く汎用性の高い軽トラの方が、より多くの品目について許可を取得しやすいという声もあるほどです。
車検証上の用途が「乗用」となっている車両であっても、法律上これを排除する規定はなく、登録できないという情報が一部で見られるのは誤解によるものです。実際、多くの自治体では用途区分による制限は設けられていません。
バイクについてはどうか
バイクについては、直接の可否を明示した情報は多くありませんが、上記の考え方を当てはめれば、理屈のうえでは不可能ではありません。ただし現実的なハードルは軽トラより格段に高くなります。
まず、産業廃棄物が飛散・流出しない構造の運搬容器を、バイクに安定して積載できるかという物理的な制約があります。液状の廃油や廃酸を密閉容器に入れて運ぶといった限定的な用途であれば理屈上可能かもしれませんが、金属くずやがれき類のようにかさばる・重量のある廃棄物では現実的に対応できません。また、荷台がない以上、ボックスやケースを別途取り付けるなどの改造が必要になり、その状態を車検証や写真で証明できるかという審査上の壁もあります。
結論として、バイクでの許可取得は制度上完全に排除されているわけではないものの、実務で取り扱う産業廃棄物の量や種類を考えると、事業として成立させるのは非常に厳しいというのが実情です。相談を受ける立場から言えば、バイクを主力車両にする計画であれば、まず取り扱う廃棄物の種類と量を具体的に決めたうえで、自治体に事前相談することを強くおすすめします。
車両は自己所有でなくて良い
車両は自己所有である必要はなく、リース車両や借用車両でも申請は可能です。重要なのは、その車両を継続して使用できる権限があることを証明できるかどうかです。申請の際には、車検証、車両の写真に加えて、リース契約書や使用承諾書の提出を求められることがあり、車検証上の所有者と申請者の名義が異なる場合は特に注意が必要です。
急いで許可を取得したいものの、事業用の車両がまだ手配できていないという場合には、とりあえず手元にある車両で登録しておき、許可取得後に運搬車両の変更届を提出して正式な車両に切り替えるという実務対応も取られています。ただし、この方法は自治体によって扱いが異なるため、事前に窓口へ確認しておくのが無難です。
廃棄物によって使えない車両も
車種そのものに制限はなくても、取り扱う廃棄物の種類によっては、車両の構造上使えないケースがあります。代表的なのが、いわゆる土砂等禁止車両であり、荷台の構造上、汚泥、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類といった重量物や液状・泥状の廃棄物を安全に運搬できないと判断される車両では、これらの品目の許可を取得することができません。
軽トラであっても、荷台に側板がなく密閉できない構造のままでは、飛散・流出防止の基準を満たせないと判断される場合があります。取り扱いたい品目に応じて、荷台をシートで覆う、密閉可能な容器を積載するなど、車両側の対応が必要になることもあるため、車両を選ぶ段階で「何を運びたいか」を先に固めておくことが重要です。
許可取得後も必要な手続き
許可を受けた車両は、都道府県への登録が義務付けられており、新規許可申請時に使用車両を届け出るほか、許可取得後に車両を追加する場合は変更届の提出が必要です。登録を怠ると罰則の対象になるだけでなく、実査の際に指摘を受けることにもなります。
また、実際に収集運搬を行う際には、車体の両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」と許可業者の氏名又は名称を、外部から見やすいように表示しておく必要があります。表示を怠ったまま運行すると、車両自体は許可対象であっても、表示義務違反として指摘を受ける可能性があります。あわせて、運搬車には産業廃棄物収集運搬業許可証の写しと産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の書面を備え付けておく必要もあります。
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まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可において、車両の種類そのものは審査の決定打にはなりません。軽トラであれば、多くの品目について問題なく許可を取得でき、パッカー車のような専用車両を用意する必要は必ずしもありません。バイクについても理屈上は排除されていませんが、運搬できる廃棄物の種類・量が極めて限定されるため、事業として成立させるハードルは高いと考えておくべきです。
車両を選ぶ際は、「何を運びたいか」を先に固め、その品目に応じた飛散・流出防止措置を満たせるかどうかで判断することが、遠回りに見えて実は最短のルートになります。車両の選定に迷う場合は、事前に管轄自治体又は専門家に相談することをおすすめします。
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申請書類の作成だけではなく、事業内容を確認した上で必要となる許認可の整理や、関連する手続きについても対応しています。産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討されている方はもちろん、自社の事業にどの許可や届出が必要なのか分からないという段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
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