福岡の特定遊興飲食店営業許可申請について│ナイトクラブ・ライブハウス等

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)を特定遊興飲食店営業と定義しています。
この条件を満たす営業であれば、スポーツバー、ナイトクラブ、ライブハウス、ショーパブなど、営業形態の別を問わず特定遊興飲食店に該当し、営業をはじめようとするときは、公安委員会(警察)からの許可が必要となります。
特定遊興飲食店営業は、風営法に優先して各自治体の条例の影響を受ける営業形態であるため、都道府県ごとに規制の厳しさや、手続きの難易度が異なるのが特長となっています。
そこで本稿では、これから福岡県内において特定遊興飲食店営業をはじめようとされる皆さまに向けて、特定遊興飲食店営業をはじめるにあたり必要となる基礎知識や許可の申請方法について詳しく解説していきたいと思います。
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目 次
特定遊興飲食店営業
冒頭の回りくどい表現を分かりやすく分解すると、以下4つの条件をすべて満たす営業が、特定遊興飲食店営業に該当することになります。
- 遊興設備を設けていること
- 客に遊興をさせること
- 客に酒類を提供すること
- 深夜帯に営業すること
そもそもこれらの飲食店を規制する目的は、飲酒と遊興による享楽的な雰囲気が深夜まで及ぶことに起因するトラブルを未然に防止することにあるため、逆に言えば、客に遊興をさせる設備のある店舗であっても、お酒を提供しない店舗であったり、深夜帯に営業を行わない飲食店であれば、この規制の対象からは除外されることとなります。
遊興について
遊興とは、文字どおり「遊び興じさせること」を意味しますが、警察庁の通達(解釈運用基準)によれば、具体例として以下の行為が遊興に該当するものとして明示されています。
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
- 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為
ポイントは、これらの行為がすべて飲食店側から積極的に働きかけているものであるという点にあります。このため、単に店内で映像を流しているだけの場合や、店内にカラオケ機器を設置しているだけの状態であれば遊興には該当しません。
なお、客に遊興をさせない飲食店であっても、深夜帯に酒類をメインに提供する営業は深夜酒類提供飲食店に該当し、営業所所在地を管轄する警察署に対して届出を行う必要があります。
また、遊興をさせる対象が「不特定の客」であるものが特定遊興飲食店であり、「特定の客」を対象として遊興させるものは「接待」に該当し、特定遊興飲食店ではなく風俗営業の規制対象となります。
事業性について
営利性と継続性といった事業性があることも特定遊興飲食店営業の該当条件とされているため、たとえば忘年会や結婚式の二次会などのような単発的で非営利な催しや、サッカーのワールドカップのような短期間のイベントに併せて営業を行うことは、その他の条件に当てはまっていたとしても特定遊興飲食店営業には該当しません。
なお、短期間のイベントとは、1回につき一晩のみ開催されるものであって、引き続き6ヶ月以上開催されないものとされています。
遊興させるための設備
遊興設備には、映像を流すモニター、カラオケ機器及びショーのためのステージ等が該当します。ただし、お酒を提供することを前提としないコンサートホールやスタジアムは、設備はあっても他の条件を満たさない限りは特定遊興飲食店営業には該当しません。また、飲食のスペースと遊興のスペースとが明確に区画されているような場合も特定遊興飲食店営業には該当しません。
営業時間
原則として午前0時から午前6時までの間に営業するものが特定遊興飲食店営業に該当します。そもそも午前0時までの営業については、通常の飲食店営業許可の範疇で営業することができるため、深夜営業を行わないライブハウスなどでお酒を提供していたとしても、特定遊興飲食店営業の許可を取得する必要はありません。
ただし、午前5時から午前6時までの時間帯においては、福岡県全域について、特定遊興飲⾷店営業を行うことは禁止されています。
特定遊興飲食店営業許可
特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、後述する許可要件をすべて満たした上で営業所を管轄する警察署を窓口として福岡県公安委員会に対して申請し、その許可を受ける必要があります。
大まかな手続きの流れは以下のとおりですが、そもそも飲食店であることから、特定遊興飲食店営業の許可申請にあたっては、飲食店営業許可を先立って取得することが前提条件となります。
- 物件の事前調査
- 物件の確定・契約
- 飲食店営業許可の申請
- 保健所による現地調査
- 飲食店営業許可の通知
- 特定遊興飲食店営業許可の申請
- 警察(浄化協会)による現地調査
- 審査(申請から約55日)
- 許可の通知
特定遊興飲食店営業の許可は、営業所を管轄する警察署に対して以下の書類を提出することにより申請します。
- 許可申請書
- 営業の方法
- 営業所の平面図
- 営業所の使用権限証明書類
- 使用承諾書
- 賃貸借契約書の写し
- 建物登記簿謄本など
- 申請者・役員の住民票の写し(本籍地記載)
- 誓約書(申請者・役員・管理者)
- 身分証明書(申請者・役員・管理者)
- 管理者の写真
- 飲食店営業許可証の写し
- 定款(法人)
- 登記事項証明書(法人)
なお、それぞれ行政機関(保健所・警察署)に支払う申請手数料は以下のとおりです。
飲食店営業許可申請 | 16.000円 |
特定遊興飲食店営業許可申請 | 24,000円 |
合計 | 40,000円 |
許可の要件
特定遊興飲食店営業許可は、都道府県ごとに求められる要件が異なるのが特長ですが、どの地域においても、人的要件、場所的要件及び施設設備の構造要件の3つを満たすことを求められることに違いはありません。
営業が許容されている地域も限定されているため、物件を契約したものの許可が下りない立地条件であったという話しも、ちょくちょく耳にする事実でもあります。
特定遊興飲食店営業をはじめようとする際は安易な見切り発車は避け、所轄の警察署と事前に協議するか、もしくは風営法に精通した行政書士に相談するようにしてください。
場所的要件
営業所設置許容地域は、各都道府県の条例において告示されており、定められた地域内でなければ営業所を設けることができません。福岡県では、以下の地域に該当する限られた一部においてのみ営業が許容されているにとどまります。
市 | 区域 |
---|---|
北九州市 | ⼩倉北区のうち、⿂町⼀丁⽬から四丁⽬まで、鍛冶町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、京町⼀丁⽬から四丁⽬まで、⽶町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、紺屋町、堺町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、船頭町、船場町並びに古船場町 ⼋幡⻄区のうち、熊⼿⼀丁⽬、⼆丁⽬及び三丁⽬(1番から3番までに限る)、黒崎⼀丁⽬から四丁⽬まで並びに藤⽥三丁⽬ |
福岡市 | 博多区のうち、中洲⼀丁⽬から五丁⽬まで 中央区のうち、⼤名⼀丁⽬及び⼆丁⽬、天神⼀丁⽬から三丁⽬まで、⻄中洲並びに舞鶴⼀丁⽬及び⼆丁⽬ |
大牟田市 | 旭町三丁⽬、栄町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、新栄町、住吉町、⼤正町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、築町、中島町、橋⼝町、浜町、古町、本町⼀丁⽬及び⼆丁⽬、港町並びに有明町⼀丁⽬(1番地に限る) |
久留米市 | ⼩頭町(1番地、2番地、8番地、9番地及び11番地に限る)、通町(2番地、3番地及び6番地に限る)、⽇吉町(1番地から15番地までに限る)、本町(2番地に限る)及び六ツ⾨町(1番地から14番地まで及び17番地から22番地までに限る) |
飯塚市 | 飯塚(1番から13番までに限る)、本町(1番から12番までに限る)及び吉原町(7番から12番までに限る) |
さらには都道府県ごとに特定遊興飲食店営業の営業所からの影響を受けないよう配慮すべき施設として保全対象施設が指定されており、福岡県内における特定遊興飲食店営業の営業所は、下表の保全対象施設からそれぞれ定められた距離を超えた位置に設置する必要があります。
保全対象施設 | 商業地域 | 商業地域以外の地域 |
---|---|---|
児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち助産施設、乳児院、⺟⼦⽣活⽀援施設、児童養護施設、障害児⼊所施設、児童⼼理治療施設及び児童⾃⽴⽀援施設 | 50m | 70m |
医療法第1条の5第1項に規定する病院 | 50m | 70m |
医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を⼊院させるための施設を有するもの(有床診療所) | 30m | 50m |
時折、「この場所で特定遊興飲食店営業はできますか?」という内容のお問い合わせをいただくこともありますが、気軽に回答することができる事項ではなく、責任や作業負担も大きいため、申請代行までをサポートする場合を除き、無料相談の内容には含めていません。
人的要件
風営法には、特定遊興飲食店営業許可を行うことができない者についての定めがあります。具体的に、申請者(法人の場合は役員)又は管理者が以下のいずれかの事由(欠格事由)に該当する場合は、特定遊興飲食店営業許可を受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられてから5年が経過しないもの
- 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
- アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤の中毒者
また、申請者(法人の場合は役員)又は管理者が外国人である場合は、以下の在留資格のいずれかを有する者のみが特定遊興飲食店営業許可を申請することができます。
- 日本人の配偶者等
- 永住者、特別永住者、永住者の配偶者等
- 定住者
- 経営・管理
構造要件
特定遊興飲食店営業の施設や設備については、以下の要件をすべて満たすことが要求されています。
- 客室の床面積は、1室につき33㎡以上とすること
- 客室に見通しを妨げる設備(1mを超える間仕切りなど)がないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以下とならないよう維持されるため必要な設備を有すること
- 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
- 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう維持されるため必要な設備を有すること
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
特定遊興飲食店営業許可申請サポート
弊所ではスポーツバー・ナイトクラブ・ライブハウス等、特定遊興飲食店営業で独立・起業・開業する方の申請サポートを行っております。関西圏を拠点に活動していますが、最近は首都圏・四国圏・東海圏・九州圏からも発注があり、着々と対応可能エリアを拡大しています。
弊所は風営法に関する手続きに関与する機会が多く、この分野については同業他社より数多くの経験を積んできたという自負があります。このためご依頼をいただいた際は、面倒な事前調査から、警察署との協議、書類の作成・収集、申請の代行及び実査の立会いに至るまでを含めて、しっかりまるっと迅速にサポートさせていただいています。
また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。特定遊興飲食店営業の許可申請でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。
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