遊技場におけるお酒の販売と酒類販売免許の要否について

弊所は雀荘やアミューズメントカジノ等の開業に必要な風俗営業許可と、お酒を開栓しない状態で販売しようとする際に必要となる酒類販売免許の両者について取り扱う機会の多い行政書士事務所です。
お酒と遊技場の親和性は高く、弊所が申請を担当した遊技場のうち7割弱は何らかの形でお酒の提供を行っています。
基本的には、飲食店営業許可を取得して店内を飲食スペースとすることが多いのですが、施設の構造上の問題や運営上の理由から、飲食店営業許可ではなく酒類販売免許を取得して開栓しない状態のお酒を販売することができるようにアドバイスをすることもあります。
飲食店営業と酒類販売業の許認可を審査する行政庁や、規制の目的及び趣旨はそれぞれ異なるため、両者は独立した許認可として営業の実態に応じて個別に申請します。
手続き | 許可を要するケース | 申請先 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 開栓した酒類をコップやグラス等に注いで提供する場合に必要 | 保健所 |
酒類販売免許 | 開栓しないままの酒類を販売する場合に必要 | 税務署 |
風俗営業許可 | 遊技場を営業する場合に必要 | 警察署 |
許認可の要否は上表のとおりであり、たとえば遊技場において飲食物を提供し、さらに開栓しない状態でお酒(缶ビールやボトルに入ったままのワイン等)を販売しようとする場合には、これらすべての手続きが必要となります。
(ただし、飲食店内において酒類販売を行うことは、それなりに厳しい条件をクリアする必要があります。)
他方、開栓しない状態のお酒であっても、区画された施設からは持ち出さず、その施設内において確実に消費されることを前提とする場合は、税務署の判断により例外的に酒類販売免許が不要とされる場合があります。
これはたとえば旅館の冷蔵庫に缶ビールを置いて提供するようなケースを考えていただけると分かりやすいように思いますが、実際にこのようなケースでは、旅館側が酒類販売免許を取得しているパターンはあまり無いのではないかと思います。
また、お酒を開栓したり注いだりする行為は飲食店営業に係る行為とされているため、これらの行為を伴う営業を行うときは飲食店営業許可を必要としますが、開栓しない状態のお酒とともに紙コップ等を渡して、そのお酒を客側が開栓して飲用するような場合は、飲食店営業とまでは言えず、許可を取得する必要はありません。したがって、例外的に酒類販売免許の取得が不要となるケースであって、このような営業を行う場合は、飲食店営業許可も酒類販売免許も不要です。
ただし、酒類販売免許の審査はケースバイケースが多く、管轄や担当者ごとの判断の違いもあることから、すべてのケースにおいてこのような取扱いがなされるわけではないという点には十分にご留意ください。
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