酒類製造免許で販売することができる酒類の範囲について

なみなみに注がれたもっきり

酒類製造免許は、文字どおり酒類を製造するために必要となる免許ですが、この免許を受けて製造した酒類を販売する場合には、酒類販売業として、別の免許を受ける必要があるのではないかという問題があります。

結論から言えば、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場において行う酒類を販売しようとするときは、別途酒類販売業として、免許を受ける必要はありません。また、「販売」全般が認められることから、小売であれ卸売であれ通信販売であれ、形態や方法を問わず、広く販売する行為が認められています。

ただし、販売が認められるのは、その製造場について製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及びその製造免許を受けた製造場においてその酒類の原料とするために製造した酒類で税務署長の承認を受けた酒類に限られます。

たとえば、ビールを製造するブルワリーとしてビール製造免許を取得した製造場において、自社や他社のビールを販売することは可能ですが、自社製造していない発泡酒や果実酒等の他品目の酒類を販売しようとするときは、販売形態と販売方法に見合った免許を取得する必要がありまず。

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