自己商標酒類卸売業免許申請ガイド│免許要件と申請方法をさくっと解説

ワインボトルと赤ワイン

酒税法では、酒税の安定的な賦課徴収に資するため、酒類の製造及び販売業について免許制が採用されており、国税庁の監督のもとで酒類流通のルールが定められています。

酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売するための免許であり、一般の消費者や料飲店営業者などに対して直接販売することはできません。このうち自己商標酒類卸売業免許は、自ら開発した商標又は銘柄の酒類に限り卸売できる免許区分です。一般的には、酒類製造業者に製造を委託した自社商標ラベル付きの酒類を引き取り、酒類免許業者に卸売するというビジネスモデルにあたります。

全酒類卸売業免許やビール卸売業免許のような免許可能件数や公開抽選の制限は設けられていないものの、酒類流通の中核を担う卸売業免許のひとつであることに変わりはなく、取得難易度の高い免許のひとつに数えられます。

本稿では、これから自己商標酒類卸売業免許の取得を目指す方に向けて、免許内容や要件、申請手続きまでを詳しく解説していきます。

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自己商標酒類卸売業とは

自己商標酒類卸売業免許でいう「自己商標」とは、自社が企画・開発した商標や銘柄を指します。具体的な活用例としては、酒類製造の企画段階から酒類製造業者とやり取りを行い、製造自体は委託しながらも、自社ブランドの銘柄をゼロから開発するという事業が想定されます。

この免許のメリットは、清酒・焼酎・ビールといった、本来なら全酒類卸売業免許やビール卸売業免許が必要になる品目であっても、自社商標であれば免許可能件数や年間卸売数量の基準といった厳しい制限を受けずに卸売できる点にあります。

ただしこれはあくまで自己商標の酒類に限られる免許であるため、他社ブランドの酒類も合わせて扱いたい場合は、別途対応する免許区分を追加で取得する必要が生じます。

なお、果実酒やウイスキーなど洋酒に分類される品目に自社の商標をつけて卸売したい場合は、対象品目の幅が広い洋酒卸売業免許を選んだほうが実務上使い勝手がよいケースもあります。清酒・焼酎・ビール・みりんといった、洋酒卸売業免許では扱えない品目を自社ブランドで卸売したい場合にこそ、自己商標酒類卸売業免許が実質的な選択肢になってきます。

免許の要件

自らが開発した商標や銘柄の酒類を流通させるためだけの免許であるとはいえ、市場において酒類流通の中核を担う卸売業であることに変わりはないため、自己商標酒類卸売業免許の申請に際しても、他の卸売業免許と同様に人的要件・場所的要件・経営基礎要件という多角的な視点から審査が行われます。

要件区分概要
人的要件免許・許可の取消歴、滞納処分歴、刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと(申請者・法定代理人・法人役員・支配人が対象)
場所的要件製造場や他の販売場・酒場等と同一場所でないこと、区画割り・専属従業員・代金決済の独立性など、他の営業主体と明確に区分されていること
経営基礎要件(資産状況)国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失・欠損の状況など、財務面で問題がないこと
経営基礎要件(経験)酒類製造業・販売業等への従事が引き続き3年以上など。不足する場合は他業種の経営経験+酒類販売管理研修の受講で補える
経営基礎要件(資金設備)組合員数や組合の規模に応じた仕入・在庫を賄える資金・設備を有していること
需給調整要件設定なし(全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許のような制限は課されない)

人的要件

酒税の徴収という観点から、信頼性や倫理観に欠ける人間を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。そこで酒税法では、以下のいずれかに該当する者について免許を付与しないという欠格事由が設けられています。

これらの要件は申請者本人だけでなく、法人であればその役員、支配人を置く場合はその支配人にもそれぞれ及びます。法人として申請する場合は役員全員がこの欠格事由に該当しないことが前提になるため、役員構成の事前確認が欠かせません。

  1. 免許を取り消され、又は許可を取り消された日から3年を経過するまでの者
  2. 酒類販売業者である法人が免許を取り消された場合又は許可を取り消された場合において、それぞれ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該法人の業務を執行する役員であった者で当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過するまでのもの
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が1・2・7・8に該当する者である場合
  4. 法人の役員のうちに1・2・7・8に該当する者がある場合
  5. 1・2・7・8に該当する者を販売場に係る支配人としようとする場合
  6. 申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けた者である場合
  7. 免許の申請者が国税若しくは地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金の刑に処せられ、又は国税通則法、関税法、地方税法の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過するまでの者である場合
  8. 未成年者飲酒禁止法、風営法、暴力団対策法の規定により、又は刑法上の一定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者である場合
  9. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過するまでの者
  10. 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとする場合
  11. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合
  12. 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合

場所的要件

税区分を明確にする必要性から、酒類の販売場を製造免許を受けている酒類の製造場や、販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場、旅館、料理店などと同一の場所に設けることは認められていません。加えて申請する販売場における営業が、区画割りや専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性など、他の営業主体の営業と明確に区分されていることも求められます。

この考え方から、オープンスペースやフリースペース、オフィスとしての実態がないバーチャルオフィスは販売場として認められません。販売場の物件が自己所有か賃貸かは問われませんが、賃貸物件の場合は賃貸契約書の写しに加え、賃貸人からの使用承諾書も必要です。

なお、たとえ自己所有の物件であっても、管理規約が定められたマンションの一室を販売場にしようとする場合には、住民や管理組合の承諾を別途求められることがあります。

経営基礎要件

酒税の徴収上、経営状況が安定しない事業者を酒類販売業に関与させることは好ましくありません。経営能力に乏しい事業者に酒類の販売を任せてしまうと、中長期的には徴収する酒税が目減りすることにもつながりかねないため、資産状況、経験、資金・設備などを総合的に照らし合わせ、一定の経営基礎を持たないと判断された申請者は免許を受けられない扱いになります。

資産状況等

申請者の資産状況については、次のいずれにも「該当しないこと」が求められます。決算内容を事前にこれらの基準に照らしてチェックしておくことが、申請段階でのつまずきを防ぐことにつながります。

  • 現に国税又は地方税を滞納している場合
  • 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額)を上回っている場合
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
  • 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
  • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又は移転を命じられている場合
経験要件

自己商標酒類卸売業者には、経験その他から判断して適正に酒類の卸売業を経営するに十分な知識・能力を有すると認められる者、またはこれらの者が主体となって組織する法人であることが求められます。

具体的には、申請者(法人の場合は役員)や販売場の支配人が、酒類製造業・販売業への従事が引き続き3年以上あること、調味食品等の販売業を3年以上継続していること、複数の業務経験を通算して3年以上に達していることのいずれかに該当する必要があります。

酒類業団体の役職員として相当期間勤務した経験や、酒類に関する事業・業界の実情に十分精通していると認められる経歴も、この要件を満たす根拠として扱われます。加えて自己商標酒類卸売業免許では、これらの従事経験や経営経験がない場合でも、他業種での経営経験に酒類販売管理研修の受講を組み合わせることで、一般酒類小売業免許と同様に要件が緩和される扱いになっています。全酒類卸売業免許・ビール卸売業免許のように研修受講による代替が一切認められない区分とは、この点で明確に性質が異なります。

とはいえ、単に従業員として業務に従事していただけの実績や、研修受講の事実だけで自動的に審査が通るわけではありません。最終的には管轄の税務署が申請者の経歴全体を総合的に判断するため、経営経験や研修受講の実態を具体的に説明できるよう準備しておくことが望まれます。

★自己商標酒類卸売業免許の経験要件
  1. 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者
  2. 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
  3. 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
  4. 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
資金設備要件

自己商標酒類卸売業者には、酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること(または必要な資金を有し、免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること)が求められます。

具体的には、卸売を行う範囲や販売見込数量等の試算に応じて必要となる仕入・在庫量を算出し、相応しいスケール感のある計画を策定することが前提とされます。

必要資金や販売施設・設備については、組合員数やその他組合の規模に応じて必要となる仕入・在庫量を試算し、相応しいスケール感のある計画を策定することが前提とされます。

これは卸売業が扱う数量そのものが小売業に比べて大きくなることの裏返しであり、事業計画書の作成段階から資金調達の見込みや設備投資の規模を具体的に詰めておく必要があります。

条件緩和の申出時の要件

すでに酒類小売業免許を受けている販売場が同一の場所で新たに自己商標酒類卸売業を行おうとする場合は、新規免許の申請ではなく「条件緩和の申出」という手続きを利用します。この際の要件としては、酒類販売業免許の取消要件に該当していないことが求められます。

全酒類卸売業やビール卸売業の条件緩和においては年平均販売見込数量や需給調整要件も審査対象となりますが、自己商標酒類卸売業においてはこれらの制度自体が存在しないため、要件自体もシンプルなものにとどまります。

免許申請手続きの流れ

酒類の販売業を行おうとする際は、販売場ごとにその所在地を管轄する税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。そのため、すでに本店で免許を取得している場合であっても、新たに支店で販売業を始める際には、その支店の所在地を管轄する税務署長から別途免許を受ける必要があります。

また、免許の申請先は法人の本店所在地ではなく、実際の開業予定地を管轄する税務署となるたも、たとえば芦屋市に本店を置く法人が尼崎市内で開業を予定している場合、申請窓口は芦屋税務署ではなく尼崎税務署となります。

事前協議

酒類販売免許を取得するうえで避けて通れないのが、酒類指導官(酒税官)との事前協議です。必須の手続きというよりは、免許の可否や手続方法について相談に出向く感覚に近く、ある程度完成に近い事業計画書を持参すると協議もスムーズに進みます。この手続きを省略していきなり申請すると、書類上の不備が増え、結果的に事業開始の日程が遅れてしまう可能性が高まります。

酒類指導官はすべての税務署に常駐しているわけではなく、地域担当の複数の税務署を取りまとめている税務署に配置されているため、たとえば尼崎市内で開業する場合の相談窓口は隣接する西宮税務署になるといったケースも出てきます。

税務署に何度も足を運ぶのは手間ですが、専門の行政書士でない限りは、この事前協議を必ず経ておくことをおすすめします。

免許申請

事前協議を経たうえで、酒類指導官の指導に沿って準備した以下の申請書一式を、開業予定地を管轄する税務署の窓口に提出します。

標準処理期間・登録免許税・免許通知書の交付

標準処理期間はおおむね2か月とされていますが、あくまで目安であり申請の状況によって前後します。当然ながら、この審査期間中に酒類の卸売を行うことはできません。

免許が確定すると、税務署から指定された免許交付日までの間に、免許1件につき9万円(酒類小売業免許を条件緩和する場合は6万円)の登録免許税を納付します。登録免許税は申請時点ではなく免許確定後の支払いであるため、審査の結果免許が下りなかった場合は、この納付自体を免れることになります。

登録免許税を納付したことを証明する「登録免許税の領収証書提出書」を窓口に提出すると、ようやく免許通知書が交付されます。なお酒類販売業免許には更新期限が設けられていないため、一度取得すれば更新手続きを行う必要はありません。

Q. 自己商標酒類卸売業免許があれば、他社ブランドの酒類も卸売できますか?
A. できません。あくまで自社が企画・開発した商標や銘柄の酒類に限られる免許であるため、他社ブランドも扱いたい場合は該当する別の卸売業免許を追加で取得する必要があります。


Q. 清酒やビールを自社ブランドで卸売する場合、この免許で対応できますか?
A. できます。むしろ清酒・焼酎・ビールのように洋酒卸売業免許では扱えない品目を自社ブランドで卸売したい場合にこそ、自己商標酒類卸売業免許が実質的な選択肢になります。


Q. 酒類販売の実務経験が全くない場合、免許は取得できませんか?
A. 取得できないとは限りません。従事経験や経営経験が不足している場合でも、他業種での経営経験と酒類販売管理研修の受講を組み合わせることで、一般酒類小売業免許と同様に要件が緩和される扱いになっています。


Q. 商標が自社開発であることは、どうやって証明しますか?
A. 企画書や議事録、商標登録証の写しなど、自己が企画・開発した商標であることが分かる資料の提出が求められます。あわせて酒類製造業者との製造委託契約書の写しも必要です。


Q. 取り扱う品目を後から追加したい場合、改めて手続きが必要ですか?
A. 自己商標酒類卸売業免許は、一度取得すれば品目を追加する際にも改めて条件緩和の申出を行う必要がないとされており、他の卸売業免許に比べて運用の柔軟性がある免許です。

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