兵庫県三木市におけるヤード条例について

先日、古物商許可申請のため、兵庫県三木市へ足を運んでまいりました。 弊所がある尼崎市からは片道約1時間40分。電車に揺られながらの道中は、ちょっとした小旅行のような趣があり、車窓からの景色を楽しむ良い時間となりました。最近はありがたいことに、こうした「播州エリア」でのご依頼も増えており、新しい土地とのご縁を嬉しく感じております。
さて、各地を訪れますと、その地域特有の「ローカル・ルール」に直面することが多々あります。同じ申請内容であっても、管轄や担当者によって求められる事項が異なるのは、実務においてはもはやスタンダードと言えるかもしれません。特に郊外では「農地法」との兼ね合いが論点になることも多く、地域性が色濃く出る領域です。
今回の三木市での申請において、特筆すべきは「ヤード条例」の存在でした。
この存在を知らずに申請に臨めば、あわや不受理となり、往復の手間と時間を無駄にしてしまうところでした。本稿では、三木市独自の「ヤード条例」の概要を紹介し、事前準備の大切さについて解説します。
ヤード条例とは

ヤード条例は俗称であり、正式名称を「三木市におけるヤード内保管等の適正化に関する条例(外部サイト)」といいます。
この条例は、自動車等の窃盗防止(防犯)と、解体時に発生する油による土壌汚染の防止(環境保全)を目的として制定されました。
ヤードとは
「ヤード」とは、中古の自動車、バイク、発電機、船外機、及びそれらの部品(特定車両特定部品等)を保管・解体する施設で、周囲を板塀、柵、壁、コンテナ等で囲まれているものを指します。「周囲を囲われており、外部から中の作業が見えにくい施設」が対象になると考えると分かりやすいでしょう。※道路運送車両法に基づく「自動車分解整備事業者」が、その業務に付随して行う保管等については適用除外となります。
必要となる手続き

三木市でヤードを運営する場合、単なる届出だけでなく、事前協議及び市長に対する届出の「二段階」の手続きが義務付けられています。
| 事前協議(重要) | 三木市環境保全条例第19条に基づき、まずは市との事前協議を完了させる必要があります。 |
| 市長に対する届出 | 事前協議を終了した後でなければ、届出を行うことはできません。 |
★届出事項
- 氏名又は名称及び住所
- 代表者の氏名(法人)
- ヤードの所在地、規模、設備その他の概要
- 環境保全条例の規定により講ずる措置内容
- その他規則で定める事項
事後の届出義務
ヤードの運営が始まった後も、状況が変わった際には手続きを忘れてはいけません。特に注意が必要なのは、「30日以内」という期限です。 氏名やヤードの設備などに「変更」があった場合はもちろんのこと、事業を「休止・廃止」した場合や、反対に「再開」した場合も、すべて30日以内に市長への届出が必要となります。
「やめたからもう関係ない」と思わず、廃止の際もしっかりと手続きを完了させることが、コンプライアンス遵守のポイントです。
届出後の義務と罰則
届出をして終わりではなく、運営開始後も以下の義務が課されます。
| 油の地下浸透防止 | 適切な設備維持 |
| 相手方の確認・記録 | 不正品の流入防止のための義務 |
| 標識の掲示 | ヤードの見えやすい場所に掲示 |
市長は、特定車両特定部品等のヤード内保管等を行う者に対し、勧告、命令、公表、報告徴収及び立入検査を行う権限を有するほか、警察署長等への援助要請を行うこたができます。
なお、命令違反には「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、無届けや虚偽届出には「3月以下の懲役又は30万円以下の罰金」など、厳しい刑事罰が規定されています。
★土地地所有者等の努力義務
土地のオーナーやヤードの設置者は、借り手が「油を漏らさない対策をきちんとしているか」「古物営業法や自動車リサイクル法を守っているか」を事前に確認する責任があります。もし疑わしい点がある場合は、「土地を貸さないこと」が努力義務として求められています。
また、貸し出した後に「油が漏れている」「法律を守っていない」といった事実を把握した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければなりません。いわゆる「貸しっぱなし」は許されず、土地所有者にも地域環境と治安を守る役割が期待されています。
まとめ

今回の申請では、この条例とのバッティングを事前に察知できたため事なきを得ましたが、法令調査は都道府県レベルだけでなく、市町村単位の独自条例まで網羅する必要があります。
「慣れた手続きだから」と甘く見ると、思わぬ落とし穴にはまりかねません。本稿は私自身の備忘録でもありますが、これから三木市周辺で事業を展開される皆様への注意喚起でもあります。
何事も事前準備が肝心です。 弊所では、地域特有の規制も含めた細やかな調査とサポートを徹底しております。三木市をはじめ、兵庫県内全域でのご相談をいつでもお待ちしております。


