特殊酒類卸売業免許とは?免許内容や該当事例を詳しく解説

酒類卸売業免許は、酒類販売業者又は酒類製造者に対して酒類を継続的に販売するための免許であり、扱う酒類の範囲や販売方法に応じて8つの区分に細分化されています。
このうち特殊酒類卸売業免許は、酒類事業者の特別な必要に応ずるために酒類を卸売することが認められる、特殊な免許区分にあたります。
正直に言うと、実務上この免許を目にした経験はほとんどありません。極めてレアな免許であることは間違いありませんが、制度として存在する以上は、何らかの活用場面を見出してお伝えするのが専門家としての務めだと考えています。
本稿では、これから特殊酒類卸売業免許について理解を深めたい方に向けて、免許の内容や該当する事例を詳しく解説していきます。
特殊酒類卸売業とは
特殊酒類卸売業免許は、酒類事業者の特別な必要に応ずるために設けられている免許区分であり、原則として酒類製造者の本支店や出張所、その共同販売機関に対して付与される仕組みです。他の卸売業免許のように広く一般の事業者を対象とするものではなく、対象がかなり限定された特殊な区分だといえます。
この免許はさらに、酒類製造者の本支店・出張所等に対する酒類卸売業免許、酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許、酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許という3つのパターンに分かれています。いずれも「本来は自ら酒類を販売できない立場の者が、特別な事情のもとで例外的に卸売を認められる」という発想に基づいており、他の卸売業免許のように新規事業者の参入を想定した制度ではありません。
3パターンとも、申請販売場の販売能力や酒類の需給調整上に及ぼす影響を十分に検討し、支障がないと認められる場合にのみ、販売する酒類の範囲や販売方法に条件が付されたうえで免許が付与される点も共通しています。
免許パターン①
酒類製造者、共同瓶詰業者、または酒類製造者と同一系列下にある酒類販売業者(新たに酒類販売業者となる場合を含む)が、製造場以外の一定の場所に本店・支店・出張所等を設け、自己の製造した酒類等を卸売するために免許されるパターンです。
ここでいう共同瓶詰業者とは、酒造の作業工程を効率化するために製造部門から瓶詰作業部門を切り離し、他の事業者に瓶詰作業を委託する場合における、その委託先の事業者を指します。
同一系列下であるかどうかは、資本の出資比率(およそ50%以上)や役員の出向状況などから客観的に判断されます。要するに、酒類製造者と同一または共同事業者の立場にある事業者が、本支店や出張所等を設けて自社製造の酒類を卸売する場合に対応する免許がこれにあたります。
このパターンで免許が付与される具体的なケースとしては、製造者(共同瓶詰業者を除く)が自己の製造した酒類を卸売する場合、共同瓶詰業者がその共同瓶詰した酒類を卸売する場合、共同瓶詰場の構成員である製造者が自製酒や参加共同瓶詰場での共同瓶詰酒を卸売する場合、同一系列下にある親子会社間で製造した酒類を相互に本支店・出張所等で卸売する場合、持株会社の所有子会社が製造した酒類を他の所有子会社の本支店・出張所等で卸売する場合が挙げられます。
免許パターン②
2以上の酒類製造者が企業合理化のために企業合同(トラスト)する場合において、従来の取引先を確保する目的で酒類の卸売のみを引き続き行うために免許されるパターンです。企業合同とは、同一業種の複数の企業を事実上ひとつの企業として一体化させる経営形態の一種を指します。
要するに、企業合同が行われた際、既存の酒類製造者が従来の取引先を確保するためだけに酒類の卸売のみを継続して行う場合に対応する免許がこれにあたります。具体的には、企業合同の結果生じる廃止製造場において酒類を卸売する場合や、企業合同の結果として製造者でなくなる者、またはその者が主となって設立する法人が酒類を卸売する場合が該当します。
いずれのケースも、企業合同という組織再編の過程で生じる過渡的な事情に対応するための免許であり、新規に卸売事業へ参入したい事業者が最初から選択肢として検討するような性質のものではありません。
免許パターン③
2以上の酒類製造者(共同瓶詰業者を含む)が共同して販売機関を設けた場合において、その構成員の自製酒を卸売するために免許されるパターンです。複数の製造者が個別に卸売機能を持つのではなく、共同の販売窓口を設けて効率化を図るような場面を想定した区分だといえます。
このパターンについても、他の2パターンと同様に、申請販売場の販売能力や酒類の需給調整上に及ぼす影響を十分に検討し、支障がないと認められるときに免許が付与される仕組みです。
Q. 特殊酒類卸売業免許は、新規に卸売事業を始めたい事業者でも取得できますか?
A. 想定されているケースが限られます。本支店・出張所への酒類卸売、企業合同に伴う取引先確保、共同販売機関の設立といった特定の場面を対象とした免許であるため、一般的な新規参入者が選択肢として検討する性質のものではありません。
Q. なぜ「実務上ほとんど見たことがない」と言えるほどレアなのですか?
A. 対象となる場面が酒類製造者の系列内取引や企業再編に伴う過渡的な事情に限られており、そもそもこの免許を必要とする状況自体が滅多に発生しないためです。
Q. 同一系列かどうかは、どのように判断されますか?
A. 資本の出資比率(およそ50%以上)や役員の出向状況などから客観的に判断されます。単に取引関係があるというだけでは同一系列とは認められません。
Q. 共同瓶詰業者とは何ですか?
A. 酒造の作業工程を効率化するため、製造部門から瓶詰作業部門を切り離し、他の事業者に瓶詰作業を委託する場合における、その委託先の事業者を指します。
Q. 免許パターンによって審査基準は異なりますか?
A. 3パターンとも、申請販売場の販売能力や酒類の需給調整上に及ぼす影響を検討し、支障がないと認められる場合に免許が付与される点は共通しています。個別の該当要件はパターンごとに異なります。
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