登記されていないことの証明書とその申請方法について

建設業や産業廃棄物収集運搬業等の多くの許認可申請では、欠格事由(その業務につくことができない事由)に該当しないことを証明する方法として、「登記されていないことの証明書」(ないこと証明)を添付するよう求められます。
これは運転免許証やマイナンバーカードのように氏名や住所、生年月日といった個人の基本情報を証明する書類ではなく、申請者が成年被後見人や被保佐人として登記(登録)されていないことを法務局が証明する書類です。
登記されていないことの証明書は、東京法務局後見登録課又は全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課で取得することができますが、支局や出張所の窓口ではこれを取り扱っていません。
登記されていないことの証明書は、全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課窓口で直接請求をする方法のほか、東京法務局後見登録課に対して申請書類を郵送する方法により請求することが可能ですが、現在のところ、コンビニエンスストアや電子申請でこれを取得することはできません。たとえば兵庫県であれば、神戸地方法務局本局のみ取扱いがあります。
交付の際に必要となる手数料は全国一律で300円となっており、これを「収入印紙」により納付します。(地方自治体に納める地方税や手数料に使用する「収入証紙」とは異なる点にご注意ください!)
★必要書類
- 証明申請書
- 本人又は代理人の運転免許証等の身分証(郵送の場合はそのコピー)
- 四親等内の親族であることを証する発行日から3か月以内の戸籍謄抄本や住民票等(四親等内の親族が請求する場合)
- 300円分の収入印紙
- 返信用封筒(郵送の場合)
- 委任状(委任する場合)
★郵送申請を行う場合の郵送先
〒102-8226
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
東京法務局民事行政部後見登録課
Tel:03-5213-1234(代表)、03-5213-1360(ダイヤルイン)
証明を受けることができる項目
許認可や資格の種類によって証明すべき項目が異なりますが、証明を受けることができるのは、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は任意後見契約の本人とする記録がないことについてです。
このうち多くの許認可申請では、成年被後見人及び被保佐人でないことのみを証明すれば足りますが、たとえばたばこ小売販売業許可申請のように被補助人でないことまで証明する必要がある手続きもあるため、どの項目を証明すべきなのかは、事前にしっかりと確認するようにしてください。
成年被後見人 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の者であって後見開始の審判を受けたもの |
被保佐人 | 判断能力が著しく不十分な者であって保佐開始の審判を受けたもの |
被補助人 | 判断能力が不十分な者であって補助開始の審判を受けたもの |
任意後見契約 | 本人の判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる「任意後見人」に財産管理や療養看護などの法律行為を代理してもらうために締結する公正証書による契約 |
申請書の記載方法
申請書は直接PDFファイルに入力して印刷する方法と、印刷した用紙に手書きで記載す?方法があります。(拡大・縮小等せずA4サイズで印刷します)
いずれの場合も「◎証明を受ける方」欄の記載がそのまま証明書の一部に使用されるため、字画をはっきりと、住所又は本籍は省略することなく正確に記入してください。

