宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例について

宝塚

兵庫県宝塚市では、宝塚市環境基本条例の趣旨に基づき、良好な居住環境、豊かな教育環境及び文化環境その他の良好な生活環境の保全及び向上に資することを目的として宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例(以下、条例)及び宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例施行規則(以下、規則)を定め、市内におけるパチンコ店等及びラブホテルの建築について必要な規制を行っています。

条例では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号に規定する営業(まあじゃん屋を除く)又は同項第5号に規定する営業を目的とする施設を「パチンコ店等」、旅館業法第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の用に供する施設を「旅館等」、一定の構造及び設備を有しない旅館等でaあって良好な居住環境等を害すると認められるものを「ラブホテル」と定義してそれぞれの営業形態に応じた規制を行っています。

建築主等の管理責任

パチンコ店等若しくはラブホテル(以下、対象施設)を建築しようとし、若しくは建築した建築主又は所有者若しくは管理者(以下、建築主等)は、対象施設の外観等が良好な居住環境等を害することのないよう努めるものとされています。

パチンコ店等の建築に関する規制

条例では、建築基準法第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替若しくは同法第87条第1項に規定する用途の変更又は以下のいずれかに該当する構造若しくは設備の変更(市長が定める軽微な変更を除く)を「建築」と定義し、パチンコ店等を建築しようとする者について、あらかじめ市長に申請し、その同意を得ることを義務付けています。

  • 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中に自由に出入りすることのできる玄関
  • 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の設備
  • 宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常利用するもので、帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の設備
  • 自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室、談話室等の設備
  • 会議、催物、宴会等に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する会議室、集会室、大広間等の設備
  • 食堂、レストラン等及びこれらに付随する調理室、配膳室等の設備
  • 付近住民の良好な居住環境等及び付近の景観を損なわない外観
  • 個々の客室の出入口に自動車の車庫又は駐車場が接続せず、又は接近していない構造
  • その他市長が市長が審査会の意見を聴いた上で規則で定める構造又は設備

この申請に係るパチンコ店等の敷地が後述する「禁止区域」以外の区域に位置するときは、市長は宝塚市パチンコ店等審査会の意見を聴き、その意見を尊重して同意又は不同意の決定を行います。

なお、市長が同意をする場合においては、条例の目的を達成するために必要な条件を付けることができます。

禁止区域

都市計画法上の用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって、国道176号又は県道尼崎宝塚線の側端から30m以内の区域(特定区域)を除く)においては、パチンコ店等の建築を行うことができません。

規制区域

同意の申請に係るパチンコ店等の敷地が禁止区域又は下表のいずれかに該当する区域(規制区域)に位置するときは、規制区域においてその建築が周辺の良好な居住環境等を害するおそれがないと市長が認める場合を除き、市長の同意を得ることはできません。

また、禁止区域及び規制区域以外の区域において、同意を求められた場合であって、同意の申請に係るパチンコ店等の建築が周辺の良好な居住環境等を著しく害すると認めるときは、市長は同意をしないことができます。

全域①第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び凖住居地域の周囲おおむね50m以内の区域
②市長が審査会の意見を聴いた上で告示で定める通学路の側端からおおむね30m以内の区域
市街化調整区域全域
商業地域学校教育法第1条に規定する学校並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校図書館法第2条第1項に規定する図書館児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100m以内の区域
医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設、社会教育法第20条に規定する公民館、宝塚市立スポーツ施設条例第4条に規定する施設及びこれに類する施設であって市が設置するもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設のうち施設の運営規程において主たる対象者を知的障がい者とするもの、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園、宝塚市立文化施設ソリオホール、宝塚市立国際・文化センター及び宝塚市立手塚治虫記念館の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね70m以内の区域
近隣商業地域、準工業地域若しくは工業地域又は特定区域学校教育法第1条に規定する学校並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校図書館法第2条第1項に規定する図書館児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね150m以内の区域
医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設、社会教育法第20条に規定する公民館、宝塚市立スポーツ施設条例第4条に規定する施設及びこれに類する施設であって市が設置するもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設のうち施設の運営規程において主たる対象者を知的障がい者とするもの、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園、宝塚市立文化施設ソリオホール、宝塚市立国際・文化センター及び宝塚市立手塚治虫記念館の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100m以内の区域

ラブホテルの建築に関する規制

旅館等を建築しようとする者は、あらかじめ以下の書類を提出し、その計画を市長に届け出る必要があります。この場合において、旅館等の建築に関し建築基準法上の建築確認を要する場合は、その建築確認の申請の90日前までに市長に届け出る必要があります。

  • 旅館等建築届出書(正本・副本)
  • 図書の種類付近見取図(方位、道路及び目標となる地物)
  • 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建物の位置及び用途、敷地に接する道路の幅員並びに隣接建物の用途及び配置状況)
  • 各階平面図(縮尺、方位、間取並びに各室の用途及び面積)
  • 立面図(縮尺、高さ及び開口部の位置)
  • 開口部の構造図(構造及び設備)
  • 完成予想図(屋外広告物を含む外観の意匠)

ラブホテルの判定

市長は、旅館等建築の届出を受けたときは、届出に係る旅館等がラブホテルに該当するか否かを審査会の意見を聴いた上で判定し、その結果を届出者に旅館等審査結果通知書により通知します。

建築の同意

ラブホテルを建築しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その同意を得る必要があります。

この申請に対し、市長は宝塚市パチンコ店等審査会の意見を聴き、その意見を尊重して同意又は不同意の処分を下します。

なお、市長が同意をする場合においては、条例の目的を達成するために必要な条件を付けることができます。

規制区域

同意の申請に係るラブホテルの敷地が以下のいずれかに該当する用途地域又は区域(規制区域)に位置するときは、規制区域においてその建築が周辺の良好な居住環境等を害するおそれがないと市長が認める場合を除き、市長の同意を得ることはできません。また、禁止区域及び規制区域以外の区域において、同意を求められた場合であって、同意の申請に係るパチンコ店等の建築が周辺の良好な居住環境等を著しく害すると認めるときは、市長は同意をしないことができます。

全域①商業地域以外の用途地域及びその周囲おおむね50m以内の区域
②市長が審査会の意見を聴いた上で告示で定める通学路の側端からおおむね50m以内の区域
市街化調整区域全域
商業地域学校教育法第1条に規定する学校並びに同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校図書館法第2条第1項に規定する図書館児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設、医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、博物館法第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設、社会教育法第20条に規定する公民館、宝塚市立スポーツ施設条例第4条に規定する施設及びこれに類する施設であって市が設置するものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね200m以内の区域
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設のうち施設の運営規程において主たる対象者を知的障がい者とするもの、都市公園法第2条第1項に規定する都市公園、宝塚市立文化施設ソリオホール、宝塚市立国際・文化センター及び宝塚市立手塚治虫記念館の敷地(これらの用に供するものと決定し土地を含む)の周囲おおむね1580m以内の区域

同意申請等

同意の申請をしようとする者(申請者)は、以下の書類を市長に提出して同意申請を行います。これに対して市長は、遅滞なく同意又は不同意についての決定を行い、パチンコ店等(ラブホテル)建築同意(不同意)決定通知書により当該申請を行った者に通知します。

  • パチンコ店等(ラブホテル)建築同意申請書(正本・副本)
  • 申請をする日前14日以内に発行された登記事項証明書
  • 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物)
  • 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建物の位置及び用途、敷地に接する道路の幅員並びに隣接建物の用途及び配置状況)
  • 各階平面図(縮尺、方位、間取並びに各室の用途及び面積)
  • 立面図(縮尺、高さ及び開口部の位置)
  • 開口部の構造図(構造及び設備)
  • 完成予想図(屋外広告物を含む外観の意匠)
  • 現況写真(敷地の現況が分かるよう敷地の周囲から撮影した写真及び対象施設の建築計画概要標識を設置している状況を撮影した遠景及び近景の写真)
  • 土地の所有者の申請に係る同意書(申請者と申請に係る土地の所有者が異なる場合)

なお、市長の同意は、申請人が同意を受けた日の翌日から起算して1年以内にその同意に係る対象施設の建築に着手していないときは、その効力を失います。ただし、市長が災害等特別な事由があると認めたときは、審査会の意見を聴いた上でこの期間を1年を超えない範囲内で延長することができます。

事前手続

対象施設(建築確認を要するものに限る)を建築しようとする者は、後述の事前説明会の開催前に、対象施設の敷地内で公衆の見やすい場所に、対象施設に係る建築の計画の概要を記載したパチンコ店等(ラブホテル)建築計画概要標識を設置する必要があります。また、この標識の記載事項に変更が生じたときは、設置者は、直ちに必要な訂正を行う必要があります。

(事前説明会の開催方法等)

事前説明会

対象施設を建築しようとする者は、対象施設に係る建築確認の申請の60日前までに、下表の住民等を対象とした事前説明会を開催し、対象施設に係る建築の計画についての説明を行う必要があります。この規定により事前説明会を開催する者(開催者)は、対象施設に係る建築の計画について、住民等の理解を得るよう努めるものとされています。

パチンコ店等その敷地の周囲おおむね150m以内の地域に居住する住民、その地域を活動地域とする自治会並びに地域を校区とする市立小学校及び市立中学校のPTA
ラブホテルその敷地の周囲おおむね200m以内の地域に居住する住民、その地域を活動地域とする自治会並びに地域を校区とする市立小学校及び市立中学校のPTA

開催者は、事前説明会の開催場所を関係住民が参加しやすい場所に設定するよう努めるものとされており、事前説明会の開催が決定した時は、事前説明会開催通知書の正本及び副本を市長に提出するものとされています。

事前説明会においては参加した関係住民に対してパチンコ店等又はラブホテルの建築の計画の概要を記載した書類及び図面を配布するとともに、建築計画の内容を具体的かつ平易に説明するよう努め、後述する意見書を市長に対して提出できる旨を教示する必要があります。

開催者は、開催した事前説明会に関する報告書を作成し、同意の申請の際に、事前説明会で配布し又は使用した書類及び図面並びに事前説明会以外で関係住民への周知に使用した書類又は図面を添付して市長に提出します。

意見書

事前説明会に参加した住民等は、対象施設に係る建築の計画について、事前説明会が終了した日の翌日から起算して14日を経過する日までに、良好な居住環境等の保全又は向上の見地から以下の事項を記載した意見書を市長に提出することができます。

  • 提出者の氏名、住所及び電話番号(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、電話番号並びに代表者の氏名及び住所)
  • 意見の対象となる事業名及び建築予定場所
  • 事業者に対して氏名、住所及び電話番号等を明らかにすることを希望する場合はその旨
  • 良好な居住環境等の保全又は向上の見地からの意見

着手届及び完了届

同意を得た者(建築主)は、その同意に係る施設の建築工事等に着手したときは速やかにパチンコ店等(ラブホテル)建築着手届の正本及び副本を提出します。また、同意に係る施設の建築工事等が完了したときは速やかにパチンコ店等(ラブホテル)建築完了届の正本及び副本を提出し、申請の内容及び同意の条件に適合しているか否かの確認を受ける必要があります。

市長は、この確認を行い、適合しているか否かを、パチンコ店等(ラブホテル)建築適合(不適合)確認通知書により建築主に通知します。

承継

建築主からその地位の承継を受けようとする者又は受けた者は、地位承継届の正本及び副本に、それぞれ承継の事実を証する書面を添付して、市長に提出する必要があります。

罰則

条例には罰則が設けられており、それぞれの違反者について下表の罰則が適用されます。また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して過料以外の罰則が適用される違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同様の罰金刑が科されます。(両罰規定)

6月以下の拘禁刑又は300,000円以下の罰金市長の中止等命令に違反した者
10万円以下の罰金市長の是正命令に違反した者
市長の立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者
5万円以下の過料対象施設について市長の同意を受けなかった者
旅館等の建築計画を市長に届け出なかった者
対象施設の建築に係る事項についての報告命令又は資料等の提出命令に違反した者
事前説明会を開催しなかった者又は事前説明会に関する報告書を提出しなかった者

まとめ

宝塚市において該当事業をはじめようとする際は、この条例による規制にかからないよう十分に注意してください。また、市条例だけではなく兵庫県条例にまで確認の範囲を広げ、どのような規制が存在しているのを把握するようにしましょう。(たとえば兵庫県下ではそもそも店舗型性風俗特殊営業のほとんどが営業を禁止されています。)

それでもなお宝塚市内において新たに該当事業を始めようとする際は、このようなリスクやデメリットもしっかりと踏まえ、専門家にも相談した上でしっかりと計画を進めるようにしましょう。

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