神戸市の旅館業営業における事前の事業計画の周知について

兵庫県神戸市において神戸市において旅館業営業(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)を営もうとするときは、旅館業法(以下、法)、旅館業法施行令(以下、令)、旅館業法施行規則(以下、規則)、神戸市旅館業法の施行等に関する条例(以下、条例)及び神戸市旅館業法施行細則(以下、細則)に基づき、市長に対して申請し、その許可を受ける必要があります。
許可が下りるまでにクリアすべき基準は多岐にわたりますが、条例では営業の内容(下宿営業を除く)を周知するため、許可申請に先立ち、周辺地域の住民に対し、申請内容を記載した書面を配布し、及び説明会を開催することが義務付けられています。
旅館業営業許可申請の流れ
事業開始までの流れはおおむね下図のとおりであり、周辺住民に対する事前説明会は、旅館業営業許可申請に先立って実施する必要があります。この場合において、周辺地域の住民から意見を聴き、又は要望を受けたときは、適切かつ迅速な対応をするよう努めるものとされています。また、書面の配布及び説明会の開催後は、許可申請前に、その状況と対応の結果を記載した書面を市長に提出する必要があります。

事前の事業計画の周知
条例では、周辺地域の住民に対し、施設概要や各種法令の遵守状況等についてその内容を記載した書面を配布し、及び説明会を開催することが義務付けられています。
多くの自治体とは異なり説明会の開催時期や説明すべき周辺住民の範囲及び説明内容の詳細についての定めはありませんが、説明内容影響を受けうる周辺住民の範囲について担当者との協議の上で合理的に判断して説明がなされるよう求められます。
また、営業予定地に自治体がある場合には、自治会長等と協議することが推奨されています。
なお、説明の結果については、神戸市に対し、「住民説明会結果報告書」で報告を行います。
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