令和5年度大阪府新事業展開テイクオフ補助金について(2023年)

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大阪府では、新型コロナウイルス感染症、原油・物価高騰及び円安の影響等により、経営が圧迫され厳しい状況に置かれている事業者が新事業展開を早期に実現させ成長することを目的に、「新事業展開テイクオフ支援事業」として、事業計画策定から計画実行までの専門家や支援機関による伴走支援のほか、新事業展開のスタートにかかる補助支援が実施されています。

このうち新事業展開テイクオフ補助金とは、条件に該当する事業者に対し、100万円を上限として大阪府から補助金が交付される制度です。

他方、このような補助金制度は活用を検討しようにも要件が複雑で、取扱説明書となる手引きですら決して易(やさ)しく書いてくれていません。

そこで本稿では、新事業展開テイクオフ補助金(以下、本補助金)の交付を希望される皆さまに向けて、制度の概要とともに申請方法についても詳しく解説していきたいと思います。

補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。弊所が関与する際も、役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

新事業展開テイクオフ補助金

本補助金は、新事業へのチャレンジを支援するため、新事業展開に要する経費について、条件付で補助金を交付する大阪府独自の制度です。

申請には大阪府が指定するセミナーの受講が必要となるほか、後述するとおり様々な要件が設けられています。

補助対象事業新事業展開のために実施する新規事業
対象となる経費新事業展開に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)
補助率補助対象となる経費総額の4分の3以内
補助限度額上限100万円
補助事業者数予算の範囲内において300者程度
補助事業実施期間交付決定日から補助事業完了日又は令和6年2月9日(金)のいずれか早い日まで

大阪府の予算の範囲内で補助金交付額を決定するため、補助事業に採択された場合であっても、精査等の結果、申請された補助金交付希望額を減額して交付決定する場合があります。

補助事業者の要件

本補助金の対象者は、大阪府内に住所又は主たる事業所を有する個人事業主、又は大阪府内に本店又は主たる事業所を有する法人であって、以下のいずれかに該当する事業者に限定されています。

  • 中小企業者(個人又は法人)
  • 企業組合又は協業組合
  • 一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)

中小企業者

上記のうち「中小企業者」とは、以下のいずれかに該当する者を指します。

業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下

ただし、次のいずれかに該当する中小企業者は本補助金の対象外となります。

  • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

申請にあたっては、新事業展開による売上(収益)の創出が見込まれ、新規性・実現可能性のある事業計画を策定する必要があります。

欠格事由

以下のいずれかに該当する者は、本補助金を申請することができません。

  • 個人にあっては直近3年の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税を完納していない者(創業後3年を経過していない場合は、創業から交付申請の日までに終了した年につき所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税を完納していない者)、法人にあっては直近3事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者(創業後3事業年度を経過していない場合は、創業から交付申請の日までに終了した事業年度につき法人税、消費税及び地方消費税を完納していない者
  • 地方税及びその附帯徴収金を完納していない者
  • 暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者
  • 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
  • 公正取引委員会から独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から1年を経過しない者

また、上記に該当しない場合であっても、提出書類に虚偽の記載があった場合要項に違反又は著しく逸脱した場合その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合は審査の対象から除外されます。

注意事項

補助金は補助事業完了後の精算払いが原則であるため、事業実施期間中は全額自己負担で経費支出を行う必要があります。補助事業完了後、別途指定される期日までに経費支出の証拠書類等を添付した実績報告書を提出し、大阪府がその内容を検査した上で補助金が交付されます。なお、検査の結果次第では実際の交付金額が交付決定額以下の金額になる場合があるのでご注意ください。

また、本補助事業の期間内に国又は地方公共団体等からの補助金等の交付を受ける場合は、他の補助金の対象経費を控除した額が補助対象経費となります。ただし、他の補助金の規定や要綱等において併給不可の旨が記載されている場合、その規定等に従う必要があります。(補助対象経費が重複しない場合はこれに該当しません。)

補助対象となる経費

補助対象経費は、新事業展開に要する経費であり、補助事業実施のために必要な経費が対象となります。

なお、消費税及び地方消費税は補助対象経費とならないため、申請書や報告書には消費税抜金額を記入します。見積書や領収書等に税込金額のみが記載されている場合は、税込金額を1.1で割って計算した税抜金額を記入します。(1円未満の端数は切捨て)

経費項目内容
機械装置・システム構築費①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、リース・レンタルに要する経費
②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費
③①又は②と一体で行う、改良・修繕又は運搬に要する経費 
開発費新製品の試作開発に係る原材料・設計・製造・加工、新製品の市場調査等に要する経費
専門家経費本補助事業の遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  
外注費本補助事業の遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費  
知的財産権等関連経費①本補助事業の遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
②新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる、特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や、外国特許出願のための翻訳料など、知的財産権等取得に関連する経費  
広告宣伝・販売促進費本補助事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費 
研修費本補助事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費 

上記に該当する経費であっても、補助金の交付決定日までに発注・契約等が終わっているものや、補助事業期間中に支払い(手形払であれば、決済が終わった日)・納品・検収等の事業上必要な手続きが完了していないものは対象となりません。また、証拠書類等によって契約や金額・支払等が確認できない経費についても対象とはなりません。

補助対象とならない経費

使途目的がはっきりしないもの、補助事業の目的に沿ったものかどうか判別できないもの、及び補助事業の大半(50%超)を外部へ委託するもののほか、例として以下の経費は本補助金の対象にはなりません。

  • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料
  • 建物や構築物の建設・撤去等の費用
  • 補助対象企業の従業員の人件費
  • 補助対象企業の従業員の旅費(広告宣伝・販売促進に係るものを除く)
  • 不動産購入費、株式購入費、自動車等車両(新事業展開のためにのみ使用されると認められるものを除く)
  • 購入費、汎用品(パソコン、スマートフォン、家具等)購入費販売する商品の原材料費(新製品開発の試作に係るものを除く)、消耗品費、光熱水費、通信費
  • 税務申告・決算書作成等のために税理士・公認会計士等に支払う費用、訴訟等のための弁護士費用租税公課(消費税及び地方消費税、税金や官公署へ支払う手数料、使用料等)
  • 借入金の返済
  • 飲食・娯楽・接待等の費用
  • 本補助金の交付申請のための事業計画作成に要する費用、国又は地方公共団体その他公的機関の補助金に係る交付申請のための事業計画作成に要する費用
  • 上記のほか、社会通念上、公的補助金として交付することが不適切と認められる経費

機械装置のリース・レンタル費等

機械装置のリース・レンタル費等において、交付決定日の属する月が1ヶ月に満たない等で日割り計算が発生する場合は、以下のいずれかの方法により経費を計算します。

契約書に日割り計算に係る規定がある場合規定に基づいて計算した額
契約書に日割り計算に係る規定がない場合各月の日数で日割り計算した額(1円未満の端数は切捨て)

見積もり

経費項目にかかわらず、入手価格の妥当性を証明できるよう必ず見積もりを取る必要があります。また、物件等の発注(外注)にあたっては、経済性の観点から、可能な範囲において相見積書を取り、相見積書の中で最低価格を提示したものを選定します。

契約(発注)1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取りますが、相見積もりを取ることができない場合、又は最低価格を提示したものを選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性(市場価格とかい離していないこと)を示す書類を提出します。

申請方法

申請は「新事業展開テイクオフ支援事業」専用の電子システムを利用して行うこととされており、原則として郵送又は持参による申請は認められていません。

申請には大阪府が指定するセミナーの受講が必要とされており、セミナー受講後に専用電子システムへのアクセスURLが通知されます。

なお、同一事業者からの複数の申請があった場合及び令和4年度に府が実施した新事業支援-Ⅴチャレンジ-、新事業展開テイクオフ支援事業と事業内容が同じ場合はすべて審査の対象外となります。

事業の流れ

インプットセミナーへの参加

申請には、公益財団法人大阪産業局が主催する下記セミナー&ワークショップ、又は大阪府が指定する大阪府内の商工会もしくは商工会議所等が主催する関連セミナーへの参加が必要であるため、参加希望者は以下のテーマからいずれか1つを選択して申込みを行います。(複数参加も可)

テーマ「DX」5/22(月)開催:「DXでビジネスを変革しよう!」-成長させるためのヒントとツール-
テーマ「デザイン活用」5/24(水)開催:「事業価値を最大化するためのデザイン活用」-デザイナーとの共創を考える-
テーマ「副業・兼業人材の活用」6/1(木)開催:「副業・兼業人材活用で新規事業成功へ!」
テーマ「自社の強みをとは」6/2(金)開催:<セミナー&ワークショップ>自社の強みを生かした新規事業開発
テーマ「知的財産の活用」6/5(月)開催:「新事業に欠かせない知的財産の基礎知識」
※申込みには大阪産業局のユーザー登録(無料)が必要

申請期間

申請期間は、令和5年5月15日(月)から6月16日(金)17:00までとされています。申請期間内に完了しない場合、いかなる事情があっても受付はされないためご注意ください。

申請書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第1号別紙1)
  • 補助対象経費の支出計画書(様式第1号別紙2)
  • 要件確認申立書(様式第1-2号)
  • 暴力団等審査情報(様式第1-3号)登記事項証明書(履歴事項証明書)の写し【法人の場合】
  • 住民票の写し【個人の場合】
  • 直近の事業年度の法人税確定申告書別表一の写し【法人の場合】
  • 直近の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B第一表の写し【個人の場合】
  • 法人設立届出書又は個人事業の開業・廃業等届出書【申告書が提出できない場合】
  • 確定申告書類が提出できない旨を記載した理由書【申告書が提出できない場合】
  • 府税事務所発行の「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」の証明書
  • 直近3事業年度の法人税、消費税及び地方消費税についての納税証明書(その3の3)【法人の場合】
  • 直近3年の所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税についての納税証明書(その3の2)【個人の場合】
  • その他大阪府が求める書類

(※)一度申請したデータは修正することができません。

審査

申請された新規事業の内容(事業アイデア)、実現可能性及び継続性、将来性、売上(収益)予測、並びに地域や社会への貢献の観点から審査が行われ、一定の水準を満たすものについて経費の妥当性等を勘案し、予算の範囲内で交付の決定が行われます。

大阪府では中小企業の事業継続計画(BCP)策定推進に取り組んでおり、事業継続計画(BCP)の策定事業者(策定予定者も含む)は、より継続的に新事業展開を図ることが可能であると見込まれるため、審査において加点が行われています。

また、補助対象経費として申請された経費に補助対象とならないものが含まれている場合は、その経費について修正を加えた上で交付の決定がされることがあります。

なお、本補助金と伴走支援の両方に申請・応募している場合は、どちらかのみの交付決定・採択となる場合があります。

交付の決定

交付決定後、申請者あてに交付決定額(補助金の限度額)を記載した交付決定通知書が交付されます。

申請者は、交付決定通知書を受け取った日から起算して10日以内に限り、当該申請を取り下げることができます。

なお、使用経費が当初通知した交付決定額を超えた場合であっても、補助金の交付額を増額することはできません。

交付決定後の手続き

交付決定後は、執行状況の報告等状況に応じて報告を行う義務が発生するほか、報告の内容に沿った確認が実施されます。

変更事項等の報告

補助事業実施期間中に、変更事項等が生じた場合は、事前に補助金事務局へ問い合わせを行った上で、速やかに申請書等を提出する必要があります。

原因提出書類
補助事業者の要件を満たさなくなった場合(例:事業所の所在地を大阪府外へ移転する場合) 様式第2号

暴力団等に該当することとなった場合又は交付決定の日までに該当していたことが判明した場合
様式第3号
補助事業の計画(事業内容)を変更する場合様式第4号
登録要件を変更する場合(例:本店や主たる事業所の変更が生じた場合)様式第4号
補助事業を中止(廃止)する場合(例:事業の継続が不可能となった場合)様式第5号
補助事業の遅延等が生じた場合(例:補助事業が予定期間内に完了しないことが明らかになった場合)様式第6号
補助事業の申請を取り下げる場合様式第7号

執行状況の確認

補助事業実施期間中、大阪府により「補助対象経費の執行状況報告書(様式第8号別紙2の2)」に沿った状況確認が実施されます。

伴走支援も採択の場合伴走支援機関による執行状況の確認を受けること
補助金のみ採択の場合「新事業展開テイクオフ支援事業 補助金事務局」より派遣された専門家による執行状況確認を受けること

状況報告

執行状況の確認のほか、補助事業の進捗状況について大阪府から報告を求めることがあります。報告を求められた場合は、補助事業状況報告書(様式第8号)及び別紙その他の必要書類を指定された期日までに提出します。

補助事業終了後の手続き

補助事業実施期間終了後、事業実施結果報告のため、補助事業の完了した日の翌日から起算して14日以内又は令和6年2月22日(木)のいずれか早い日までに、以下の書類を提出して事業実施について報告を行います。

  • 補助事業実績報告書(様式第9号)
  • 補助事業の実績報告書(様式第9号別紙1)
  • 補助対象経費の支出報告書(様式第9号別紙2)
  • 補助対象経費の執行報告書(様式第9号別紙2の2)
  • 補助対象経費を支出したことを証する書類(見積書等、入手価格の妥当性を証明できるもの)の写し
  • 支払に関する書類(領収書、振込明細書、引落明細書等、金額及び支払日がわかるもの)
  • 発注に関する書類(契約書や発注書等、発注物品及び発注日がわかるもの)
  • 納品に関する書類(納品書等、物品名や納品日がわかるもの)

※経費を支出したことを証する書類は、まず経費の内容(機械装置・システム構築費、専門家経費など)ごとにまとめ、次にその中で支出報告書に記載した順に並べて提出します。

検査、交付確定額の通知

大阪府は、補助金の適正な執行を確保するため検査を実施します。検査では事業内容の確認及び経費支出に関する書類の確認が行われ、補助事業の成果が補助金の交付決定内容や条件に適合すると認められるときは、交付決定額の範囲内で決定された最終的な補助金の額が補助事業者に通知されます。

交付の請求

交付確定額の通知を受け取った後、その日の翌日から起算して7日以内又は令和6年3月18日(月)のいずれか早い日までに、補助金交付請求書(様式第10号)を大阪府へ提出します。補助金交付請求書が提出されない場合は補助金が交付されないのでご注意ください。

令和5年度新事業展開テイクオフ補助金交付要綱

補助金の経理

補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業以外の経理と明確に区分し、補助事業が完了した日の属する大阪府の会計年度の終了後10年間保存する必要があります。

取得価格又は効用の増加価格が1件あたり50万円(税抜)以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間保管する必要があります。

財産の管理及び処分の制限

補助事業において取得した財産については、台帳を設けてその保管状況を明らかにし、善良なる管理者の注意をもって適切に管理運用する必要があります。

また、1件あたりの取得価格又は効用の増加価格が50万円(税抜)以上の財産については、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供する場合には知事の承認が必要です。事前に財産処分承認申請書(様式第11号)を提出し、大阪府からの承認を得る必要があります。

財産処分が承認される場合

  • 補助事業者が、下記の式により算出した納付額を知事が定める期日までに納付するとき(知事が定める期日までに納付がない場合は、期日から納付の日までの日数に応じ、未納付額につき年3%の割合で計算した利息を併せて納付すること)
納付額の計算式

  • 天災地変その他の補助事業者の責に帰することのできない理由により、財産が毀損又は滅失したとき
  • 補助事業者が、裁判所に会社更生法の更生手続開始の申立て、民事再生法の再生手続開始の申立て、破産手続開始の申立て又は特別清算開始の申立てを行ったとき
  • その他やむを得ない事情があると認めるとき

交付決定の取消し及び補助金の返還

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定は取り消され、すでに交付された補助金がある場合は、その一部又は全部を返還する必要があります。なお、補助金の返還を求められた場合において、指定された納付日までに納付されない場合は、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年率10.95%を乗じた延滞金が加算されます。

  • 補助金を他の用途に使用したとき
  • 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく知事の処分に違反したとき偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき補助事業者に該当しないことが判明したとき
  • 各申請書や報告書等の提出を怠ったとき欠格事由のいずれかに該当することとなったとき又は該当していたことが判明したとき

伴走支援

新事業展開テイクオフ支援事業では、補助金の交付のほか、支援機関が新事業展開をサポートする伴走支援が実施されます。

対象者大阪府内の中小事業者(100者)
募集期間令和5年5月15日(月)から6月16日(金)17時まで
伴走支援実施期間令和5年7月中旬以降(採択日)から令和6年2月29日(木)まで
★問い合わせ先

新事業展開テイクオフ伴走支援事務局(公益財団法人大阪産業局内

Tel:06-4256-3501(伴走支援に関する問い合わせ)
Tel:06-4256-3521(補助金に関する問い合わせ)

Mail: info.to-shinsei@obda.or.jp

開設時間:午前9時45分から午後5時まで(土日祝日及び年末年始を除く)

補助金交付申請サポートプラン

財源が税金である以上、補助金の交付申請には高いハードルが存在しています。補助事業に取り組もうと検討する事業者様は、この点を明確に把握した上で、必要性を見極めながら計画を進めるようにしてください。

弊所では、補助金の活用を真剣に検討する事業者の皆さまに向け、事業内容や事業者様の想いに寄り添ったサポートプランをご用意しております。世に多く存在する暴利を追求するコンサル業者ではなく、行政書士という国家資格者が、外部との連携をフル活用しながら、迅速かつ丁寧に補助金の交付申請をサポートいたします。本稿の記載内容も判断材料としてご検討いただければ幸いです。

また、当事務所のサービスは、ZoomやLINEを利用することにより、全国各地での対応も可能となっています。レスポンスの速さと対応の柔軟性には自信があります。補助金の交付申請でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

(※)補助金は、事業者自らが自社の経営を見つめ直し、経営計画を作成した上で行う取組を支援するものです。外部のサポートを受けること自体は問題ありませんが、申請の丸投げは認められていません。当事務所が関与する際も、依頼者様に大きな負担がかからないよう役割分担を明確にしながら適切にサポートさせていただきます。

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