兵庫県で建設業を法人成りする際の事業承継手続き|個人許可から法人化する際の注意点とは

建設業を営んでいると、事業規模の拡大や元請との関係や対外的信用の問題などをきっかけとして、「そろそろ法人化した方がいいのではないか」と考える場面があるように思います。特に建設業では、個人事業が一定規模まで成長した後に法人成りする流れは自然であり、実際に多くの建設業者が個人事業から法人へと移行しています。
もっとも、個人事業主と法人は法律上まったく別人格として扱われるため、個人で取得していた建設業許可をそのまま法人へ引き継ぐことはできません。
建設業法改正以前は、個人許可を廃業した上で法人側で新規許可を取得する流れが一般的でしたが、現在は事業譲渡認可制度を利用することで法人成りに伴う建設業許可の承継が可能となっており、兵庫県でも事前認可による法人成り手続きが実務上重要になっています。
そこで本稿では、兵庫県において建設業を法人成りする際に選択肢の一つとなる事業承継手続きについて、実務上問題になりやすいポイントを含めて詳しく解説します。
建設業者の法人成り
法人成りを検討されている方の中には、「会社を設立して建設業許可の名義を法人へ変更すればよい」と考えている方もいらっしゃいますが、個人事業と法人は別主体であるため、許可がそのまま法人に引き継がれることはありません。
建設業法改正以前は個人許可を維持したまま法人側で新規許可取得を進め、許可の空白期間が発生しないよう調整する必要がありましたが、現在は事業譲渡認可制度によって一定の要件を満たせば許可を承継できるため、従来よりもスムーズに法人成りを進めやすくなっています。
このように現在の法人成り実務では、「法人で新規取得するか」「事業承継認可を利用するか」を踏まえながら、会社構成や許可状況に応じて手続きを設計していくことになります。
法人成り時の選択肢
現在の実務では、大きく分けて「法人設立後に新規許可を取得する方法」と「事業譲渡認可によって建設業許可を承継する方法」の二つが選択肢になります。
法人設立後に新規許可を取得する方法
まず、従来から広く利用されている「法人設立後に新規許可を取得する方法」ですが、手続きの流れが比較的分かりやすく柔軟に会社構成を組みやすいというメリットがあります。法人成りのタイミングで役員構成を大きく変更したい場合や、個人事業を一部残したい場合、許可業種を整理したい場合などではこちらのルートの方が進めやすいケースがあります。
また、承継スキーム特有の事業譲渡契約や認可時期の調整をそこまで意識せず進められるため、「まず法人として体制を作り直したい」というケースでは選択されやすい方法です。
一方で、当然ながら法人側では新たに建設業許可申請を行うことになるため、許可番号は変わります。そのため、元請との継続性や公共工事との関係を重視する場合には、慎重に検討した方が良いケースもあります。
事業譲渡認可によって建設業許可を承継する方法
近年利用が増えているの「事業譲渡認可によって建設業許可を承継する方法」ですが、これは個人事業として営んでいた建設業を法人へ譲渡するにあたり、事前に行政庁の認可を受けることで建設業許可を承継する制度です。
この方法の大きなメリットは、許可番号を維持したまま法人成りを進められる可能性がある点です。特に、長年同じ許可番号で営業している建設業者や、元請との継続取引、公共工事との関係を重視する場合には、大きなメリットになることがあります。また、通常法人新規許可申請に必要となる登録免除税の納付が免除されるというメリットもあります。
ただし、事前認可制度である以上、「とりあえず法人を作って後から整理する」という進め方は難しく、会社設立、事業譲渡契約、認可申請、効力発生日などを全体で整理しながら進める必要があるなど、スケジュール設計が極めて重要になります。
事業譲渡認可手続の流れ
建設業の法人成りで事業譲渡認可を利用する場合、その流れはおおむね以下のとおりです。
- 法人設立
- 事業譲渡契約の作成
- 事業譲渡認可申請
- 審査〜認可
- 営業主体の移行
①法人設立
まずは法人を設立しますが、ここでは単に会社を作るだけでなく、建設業を引き継ぐ前提で商号、事業目的、本店所在地、役員構成などを決めていきます。
特に定款目的については実際に営む建設業種との整合性を踏まえて設定しておかないと、後から目的変更が必要になるケースもあります。
また、役員構成についても、後の経営業務管理責任者や専任技術者との関係を見据えながら検討していくことになります。
②事業譲渡契約の作成
法人設立後は、個人事業から法人へ建設業を移すための事業譲渡契約を作成します。
この契約では、「どの事業を」「いつ」「どの範囲で」法人へ承継するのかを整理していきます。例えば、工事契約、営業上の地位、設備、車両など、実際の営業内容との整合性も意識しながら内容を決めていく必要があります。
また、契約日や効力発生日は認可申請とも関係するため、単に雛形を使えば済むものではありません。
★事業譲渡契約書
添付する譲渡契約書は、譲渡する個人事業主と譲り受ける法人成り後の法人との間で締結したものであって、株主総会議事録、社員総会決議録、無限責任社員又は総社員の同意書など株主総会等の承認を受けたもの(株主総会等の承認が不要な場合を除く)を提出します。
③事業譲渡認可申請
譲渡契約作成後は、兵庫県へ事業譲渡認可申請を行います。申請時には、認可申請書だけでなく、事業譲渡契約書、法人の登記事項証明書、役員関係書類、経営業務管理責任者関係書類、専任技術者関係書類などを提出し、承継後も建設業許可の要件を満たしていることを説明していきます。
特に法人成り案件では、「法人化後の営業体制がどうなっているのか」という点が確認されやすく、経営業務管理責任者や専任技術者の常勤性、営業所実態なども含めて整理が必要になります。
そのため、個人事業時代の確定申告書、工事請負契約書、請求書、通帳履歴などを確認しながら進める場面も少なくありません。
★ポイント
建設業の事業譲渡認可は「事前認可制度」であるため、認可前に法人側で実態を動かし過ぎると、承継手続そのものに影響が出ることがあります。
法人成りでは、会社設立後に健康保険・厚生年金の新規適用届や雇用保険設置届などを提出するケースがありますが、事業譲渡認可前の段階でこれらを進めてしまうと個人事業側で求められる「常勤性」「専任性」との整合性が問題になるケースがあります。
そのため、実務上は承継日前の段階では法人側役員を非常勤扱いとし、承継後に社会保険加入手続を行う形で整理するケースが多くなっています。
特に社会保険加入時期、契約主体変更時期、請求主体変更時期がズレていると、営業実態との整合性確認で止まりやすいため、認可時期から逆算してスケジュールを組むことが重要になります。
④審査〜認可
事業譲渡認可は、申請後すぐに認可が下りるわけではなく、一定の審査期間があります。実際の処理期間は案件内容にもよりますが、一般的には1か月前後を見ながら進めるケースが多く、補正対応が入るとさらに時間がかかることもあります。特に、決算変更届の未提出や更新漏れなどがある場合には認可まで長引くケースが多くあります。
⑤営業主体の移行
認可後は、効力発生日に合わせて、工事契約、請求関係、取引口座、各種契約名義などを順次法人へ切り替えていきます。
この部分が曖昧なまま進むと、「実際にどちらが営業しているのか」が不明確になることがあります。
事業譲渡認可申請
兵庫県において事業譲渡認可を申請するときは、主たる営業所所在地を管轄する土木事務所に対し、以下の書類を提出することにより行います。
- 譲渡及び譲受け認可申請書(様式第22号の5)
- 役員等の一覧表(別紙1)
- 営業所一覧表(別紙2)
- 営業所技術者等一覧表(別紙3)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤役員等の略歴書(様式第7号別紙)
- 資格証明書、卒業証明書等(該当する場合)
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
- 附属明細表(様式第17号の3)
- 営業の沿革(様式第20号)
- 誓約書(様式第22号の6)
- 事業譲渡契約書株主総会議事録、社員総会決議録、総社員同意書等
- 納税証明書
- 常勤役員等及び営業所技術者等の常勤性確認資料
経営業務管理責任者(経管)証明書類
個人の建設業許可業者は既存許可の段階で既に要件を満たしているケースが大半であることから、経営業務管理責任者(経管)の証明書類資料も新規許可ほど重くなく、経歴の継続性と常勤性の再確認に寄ります。
専任技術者証明書類
専任技術者(専技)に関する証明書類についても新規許可申請ほど重くなく、おもに常勤性の再確認のための証明書類を添付します。また、資格中には更新制のものもあるため、資格で選任された専技については、資格者証の添付を求められることがあります。
納税証明書
法人成りによる事業譲渡認可では、県税に係る法人の納税証明書の提出を求められます。ただし、設立直後の法人では決算が未到来であることが大半であるため、納税証明書が取得できない場合、県税事務所への法人等設立届の写しを添付するよう求められます。
承継後に提出する書類
兵庫県では、健康保険等加入状況(様式第7号の3)について、「認可後2週間以内に提出すること」とされているため、承継後には認可申請時に提出することができない以下の書類を提出します。
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書
- 納入証明書
- 資格取得確認通知書
- 被保険者資格取得届
- 労働保険概算・確定保険料申告書
- 雇用保険被保険者資格取得届
また、常勤役員等や営業所技術者等の常勤性確認資料についても、「認可申請時点で提出困難な場合には事業承継後速やかに提出すること」とされているため、厚生年金保険被保険者記録照会回答票や社会保険加入後の常勤確認資料なども承継認可後に提出となるケースがあります。
つまり、法人成りの事業譲渡認可では、①まず認可を取得し、②その後に法人側で社会保険加入、③加入後に関係資料提出、という流れで進めるのが基本です。
まとめ
建設業を法人成りする場合は、単に会社を設立するだけでなく、建設業許可をどのように処理するのかまで含めて検討する必要があります。現在は法人側で新規許可を取得する方法だけでなく、事業譲渡認可によって建設業許可を承継する方法も選択できるようになっていますが、どちらが適しているかは会社状況によって変わります。
特に事業承継認可を利用する場合は、法人設立、事業譲渡契約、認可申請、効力発生日などを全体で整理しながら進めることになるため、順番やタイミングを誤ると営業実態や契約関係との整合性が問題になるケースもあります。
また、現在でも新規取得ルートを選択した方が整理しやすいケースは存在するため、「承継認可を利用するべきか」「新規取得で進めるべきか」を法人成り前の段階で整理しておくとその後の手続きもスムーズです。
弊所では、兵庫県における建設業の法人成りについて事業承継認可と新規取得のどちらが適しているのかを含め、現在の許可状況や営業体制を踏まえながら法人成り全体を見据えてサポートしています。兵庫県で建設業の法人成りをご検討中の方は、手続きを進める前の段階からお気軽にご相談ください。
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