適格請求書発行事業者になりました

インボイス制度

2023年10月1日よりスタートした適格請求書(インボイス)制度ですが、遅ればせながら、弊所もこの度めでたく(?)適格請求書発行事業者となりました。

まだまだ制度そのものが浸透していないように感じますが、依頼者の皆さまにおかれましては、これで安心して弊所との取引に臨んでいただけるのではないかと思います。

適格請求書発行事業者の登録通知書
で、結局のところインボイスって何?

適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して、区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を記載することにより、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

売り手側買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付する交付したインボイスの写しを保存する必要がある
買い手側仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売り手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができる

2023年11月現在の消費税率は10%ですが、一般食料品や定期購読の新聞などには8%の軽減税率が適用されているため、仕入や販売に8%と10%の消費税率が混在するケースがあります。インボイス制度のそもそもの目的は、納付すべき消費税額を正確に計算するために、取引における正確な消費税額と消費税率を把握することにあります。

また、仕入税額控除とは、課税事業者が申告・納付する売上にかかる消費税から、商品などを仕入れる際に支払った消費税額を差し引いて、納めるべき税額を算出することをいいます。インボイス制度とは、取引相手から発行された適格請求書等を保存することにより、課税事業者が仕入税額控除を受けるための制度であるといえます。

他方、免税事業者は、引き続き従来の区分記載請求書を利用することができますが、取引先の課税事業者は従来の請求書では仕入額控除を行うことができないため、取引相手をインボイスを発行することができる課税事業者に絞る可能性があります。

このようなリスクを回避するためには、免税事業者であった個人事業主なども自ら申請して課税事業者になる必要があります。そうなると今まで消費税を支払う必要がなかった課税売上高1,000万円未満の個人事業主や中小企業などにとっては、課税される消費税分の報酬が目減りしてしまうことになるのが、インボイス制度に批判が集まる要因となっているわけです。

まぁ長々と分かる範囲で解説を試みましたが、弊所は行政書士事務所であって税理士事務所ではありません。税制の詳細については税理士さんにご質問いただくとして、課税事業者の皆さまにおかれましては、引き続きどうぞ安心して弊所と取引いただければ幸いです。

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