東京都港区の新製品・新技術開発支援事業補助金の内容と申請方法について

新製品

東京都港区では、区内中小企業者の研究・開発意欲を高めるとともに、製品等の高付加価値化を実現するため、市場性の高い新製品・新技術の研究開発にかかる経費の一部を助成する事業(上限500万円)を実施しています。

補助金とは、国や地方自治体が特定の政策目的を達成するために、事業者の新しい取り組みや設備投資などを支援する返済不要の資金であり、原則として交付決定後に事業者が自己資金で事業を実施した後に、支払った経費の一部が後払いにより補填(ほてん)される仕組みです。

本稿では東京都港区が実施する補助金のうち、新製品・新技術開発支援事業補助金の内容と申請方法について記述しています。

本稿では、東京都港区が実施する新製品・新技術開発支援事業補助金についてそれなりのボリュームで記述しています。

最下段には、本補助金交付の申請代行プランについての案内がありますので、最後まで閲覧していただければ幸いです。

解説にうんざりされた方は、最下段の問い合わせフォームから、どうぞご遠慮なくヘルプをご申し込みください。笑


補助対象者

新製品・新技術開発支援事業補助金は誰でも申請することができるものではなく、東京都港区内に主たる事業所及び研究開発場所を持ち、区内で引き続き1年以上操業している中小企業者又は3分の2以上が区内で引き続き1年以上操業している中小企業者で構成する企業グループ若しくは団体(任意団体含む)に限られます。

なお、補助事業採択後に研究開発場所を都外に変更する場合は資格要件を欠くことがありますのでご注意ください。

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
  • 区内で引き続き1年以上操業していること
  • 区内に主たる事業所及び研究開発場所を持ち、事業を営んでいること
  • 区内の活動拠点がバーチャルオフィスではないこと
  • 法人であれば区内に登記があること、個人事業者であれば区内を事業場所とした開業届をしていること
  • 法人については法人事業税及び法人都民税を、個人事業者にあっては特別区民税及び特別都民税(事業所課税)、事業税が非課税の個人事業者であれば所得税又は住民税を滞納していないこと
  • 港区に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
  • 大企業が実質的な経営に参画していないこと
  • 研究開発の成果が特定の企業向けでないこと
  • 補助金交付審査委員会以前に開発が完了していないこと
  • 医薬品及び食品(口に入れるもの)並びにOEMによって製品開発したものではないこと
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる風俗営業に該当しないこと
  • 複数企業、大学等と共同研究を実施する場合、申請者は当該事業の中核的な中小企業者であること
  • 大学等との研究開発の場合、あらかじめ連携について内諾を得ていること及び連携機関の担当教授等が申請企業の役職員を兼務していないこと
  • 過去において同一の研究開発テーマで国・都道府県・区市町村・公社等から補助、助成等を受けていないこと
  • 過去に国・都道府県・区市町村・公社等から補助、助成等を受け、不正等の事故を起こしていないこと

中小企業基本法に定義する中小企業

中小企業とは、業種ごとに定められている下表のいずれかの要件に該当するものをいいます。要件に該当すれば、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人等の別は問わず、また、個人事業主であっても中小企業に該当します。

製造業その他資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

ただし、社会福祉法人、医療法人、特定非営利法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人等一部の法人については中小企業からは除外されています。

事業の継続性

港区内で事業を1年以上営んでいるという要件は、法人であれば履歴事項全部証明書、個人事業主であれば開業届で確認されます。

このうち個人事業主の事業開始日については、「税務署提出の収受印」(※)で確認が行われます。
なお、交付決定後、事業実態を確認するため、区職員又は区より委託を受けた事業者が訪問することがあります。

(※)税務署提出の収受印について

令和7年1月以降、開業届(控え)への収受日付印の押なつが行われなくなったため、原則として「e-Tax」による「受信通知」で収受日が確認されます。

なお、「e-Tax」による申請手続きを取れない(税務署窓口で開業届を提出する)場合は、開業届に加え、「課税証明書」、「賃貸借契約書」、「公的機関が発行する営業許可書」等の追加資料を提出する必要があります。

税の滞納がないことの確認

税の滞納がないことについて、法人であれば都税事務所発行の交付申請時点における最新の法人事業税及び法人都民税の納税証明書、港区民である個人事業主であれば区役所発行の特別区民税・都民税の納税証明書、港区民以外の個人事業主であれば区役所発行の特別区民税・都民税及び事業所課税の納税証明書で確認が行われます。

所在地がバーチャルオフィスではないことの確認

港区では、法人の場合は「登記地」が主たる事務所であると判断し、その登記地で事業活動が行われていることを補助要件としています。

個人事業主においても開業届で届け出た区内住所で事業活動が行われていることが要件となります。

バーチャルオフィスを事業所として利用する法人については、港区内で実際に事業活動を行っているか等の確認が難しく、地域のにぎわい創出などに寄与していることの確認が困難なことから補助金の対象外となります。(巡回相談員が実態を調査することや賃貸借契約書等の根拠資料を求められることがあります。)

みなし大企業ではないことの確認

本補助事業は中小企業を補助対象とするため、資本金や従業員数により中小企業基本法上の中小企業に該当する規模であっても実質的に大企業の支配下にある(大企業から一定以上の出資を受けている)「みなし大企業」(みなし大企業が実質的に経営権を有している中小企業も含む)については補助対象から除外されます。 

みなし大企業でないことについては、以下の要件を満たす中小企業であることが求められます。

  • 大企業が単独で発行株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有または出資していないこと
  • 大企業が複数で発行株式総数または出資総額の3分の2以上を所有または出資していないこと
  • 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと

補助対象事業・対象区分

補助対象となるのは、中小企業者が行う実用化の見込みのある新製品・新技術開発・研究開発事業であって、審査会の交付決定を受けたものです。

また、対象となる事業は「製品・技術開発」、「ソフトウェア情報関連技術開発」及び「資源・環境・エネルギー関連新製品・新技術開発」に区分されています。

★ソフトウエア情報関連技術

対象となるソフトウエア情報関連技術とは、一適用分野に限定されず、広範囲の業務・業種等で横断的に利用可能であり汎用性及び拡張性に優れた機能を有するプログラムの開発、又はそのプログラムにより作動し特定のアプリケーション開発でなく広範囲での応用が可能であるコンピュータシステムの開発であって、その主要な部分のプログラム開発が自社開発であるものをいぃます。

補助対象経費

すべての経費が補助対象となるわけではなく、対象となるのは、研究開発に直接必要な最小経費であって補助対象期間内に契約・取得・支出した経費(消費税は補助対象外)に限定され、技術開発を伴わない単なる設備投資にかかる費用は申請することができません。

補助対象事業経費の算出にあたっては、事業完了後の確定額と大きな差額が生じないよう実行可能性を十分に検討するようにしてください。

  • 補助対象事業として決定を受けた事業構築のために必要最小限の経費
  • 補助対象期間内に契約、取得、支払いが完了した経費
  • 補助対象事業(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本事業に係るものとして明確に区分できるもの
原材料・副資材費開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材費の購入に要する経費鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等
機械装置・工具器具費①当該研究開発に必要な機械装置の購入、リース、レンタルに要する経費
②当該研究開発に必要な機械装置を自社で製作する場合の部品の購入に要する経費
③測定、分析、解析、評価等を行う機械装置のリース、レンタルに要する経費
④当該研究開発に用いる器具・道具類のリース、レンタル、購入、据付け費用に要する経費
旋盤、プレス機、ドリル、治具等
外注費自社内で不可能な当該研究開発の一部について、外部の事業者等に外注する場合に要する経費(外注の再委託は補助対象外)機械加工、基板設計、委託加工、機械委託製作、委託設計、デザインの外注等
研究開発委託費自社内で不可能な当該研究開発の一部について、大学、試験研究機関等に研究開発を委託する場合に要する経費(委託先の資産となるものは対象外)
産業財産権出願・導入費① 開発した製品等の特許・実用新案・意匠等の出願に要する経費(出願に関する調査、審査請求、登録に係る経費や港区その他の公的機関の補助金を利用している場合は対象外)
② 特許・実用新案意匠等(登録、出願され、存続しているもの)を他の事業者等から譲渡又は実施許諾(ライセンス使用料含む)を受けた場合に要する経費
技術指導受入費外部専門家から技術指導を受ける場合に要する経費(技術指導の日報と指導報告書が必要)謝金、手数料、原稿料、翻訳料等
直接人件費開発に直接従事する社員が実際に携わった研究開発時間に係る人件費

直接人件費について

直接人件費の対象者は役員及び正社員に限定されており、臨時社員等は対象となりません。補助対象者は、雇用保険(役員は雇用保険必要なし)の加入者であり(個人事業者の場合は国民健康保険加入者となります)、給与・報酬等の支払実績確認ができること及び従事社員別の作業日報を備えることが必要です。

直接人件費の時間単価は、年間支払給与等の額÷1,800 時間で算定し、1人につき1,800円を上限とし、1日の最大従事時間は8時間とされています。

直接人件費の補助金交付申請額は、「製品・技術開発」の区分での申請であれば150万円、「ソフトウエア情報関連技術開発」の区分での申請であれば250万円が上限となります。

なお、直接人件費のみを申請する場合は、ソフトウエア情報関連技術の区分のみが対象となります。

申請対象者資格の確認

申請対象者の資格は、就業規則、雇用契約書、賃金台帳、雇用保険加入者証等に基づき、申請対象作業の内訳は、就業規則、出勤簿、作業日報等に基づき確認が行われるため、書類の整備及び保管が必要となります。また、給与・報酬等の支払実績確認ができることが必要となります。

補助対象外経費

補助対象外となる経費の例としては、以下のようなものが考えられます。(その他内容によっては対象外となるものがあります。)

  • 契約から支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていない場合
  • 新製品・新技術開発支援事業補助金交付審査会以前に研究開発が完了している場合
  • 汎用性が高く、補助対象事業に関係性が特定できない物品(パソコン、タブレット端末、デジタルカメラ等)の購入、業務委託等(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、検査書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の場合
  • 補助金交付申請書に記載されていないものを購入した場合及び支払った場合
  • 通常業務・取引と混合して支払いが行われている場合
  • 他の取引と相殺して支払いが行われている場合
  • カード、他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている場合
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社等)との取引の場合
  • 間接経費(消費税法に規定する消費税及び地方税法に規定する地方消費税の額、銀行振込をした際の振込手数料及びその消費税、運送料、交通費、通信費、光熱費、収入印紙代等)
  • 機械装置及び工具器具類であって、①自家用機械類の改良、修繕等又は②自社以外に設置する機械装置及び工具器具類の経費
  • 外注費における外注の再委託
  • 研究開発委託費において委託先の資産となるもの
  • 産業財産権出願・導入費において特許出願に関する調査費用、審査請求に関する経費
  • ソフトウエア開発に係る直接人件費であって以下に該当するもの
    • 特定のユーザー向けであるもの
    • 特定の情報を収集、検索するもの
    • 既存の知見をデータベース化したもの
    • 一品の受注生産的ソフトウエア開発のもの
    • ソフトウエアを中に組み込み、最終成果物がハードの場合のもの
    • 主要な部分のプログラム開発が自社開発でないもの
  • ソフトウエア開発に直接関係ない業務に係る人件費〔例:資料収集、打合せ会議、各種調査等〕
  • 雇用保険に未加入の正社員が行った業務に係る人件費
  • 給与・報酬等の支払実績が確認できない人件費

経費の支払方法について

補助対象事業に係る経費の支払いは、現金又は金融機関・郵便局からの振込払いが原則ですが、手形・小切手による支払いについては、自社発行であり、完了見込み日に決済の確認が可能であって、当座勘定照合表で確認可能なことを条件として補助対象経費とすることができます。

補助額、補助率及び募集枠

新製品・新技術開発支援事業補助金の補助限度額は500万円、補助率2/3、募集枠は若干数(予算の範囲内)です。例えば補助経費の対象となる経費が750万以上であれば、補助上限額である500万円が交付されます。

申請方法及び提出書類

応募者は、必要書類を窓口へ直接持参し又は郵送で提出することにより申請を行います。審査の際に書類の内容について確認が行われることがあるため、申請書類の中身がわかるように、コピー又はデータを必ず保管するようにしてください。また、連絡先については、必ず日中に連絡がつく電話番号を記載してください。

  • 港区新製品・新技術開発支援事業補助金交付申請書(指定様式)及び別紙(正1部、副6部)
  • 新製品・新技術開発支援補助事業交付申請前確認リスト(指定様式)(1部)
  • 仕様書及び図面(設計図、原理機構図、回路図、着色図等)(申請区分が「製品・技術開発」の場合であって補足説明が必要なとき)(7部)
  • 目的、研究手法、予想される効果などを記載した書面(申請区分が「製品・技術開発」の場合であって補足説明が必要なとき)(7部)
  • 企画書(独創性、原理、インターフェイス、フロー図などが確認できるもの)(申請区分が「ソフトウェア情報関連技術開発」の場合であって補足説明が必要なとき)(7部)
  • 計画、品質管理書(工程計画、各レビューの責任者、レビューに基づくバグ管理手法、テスト方法の確認ができるもの)(申請区分が「ソフトウェア情報関連技術開発」の場合であって補足説明が必要なとき)(7部)
  • 特許・実用新案等がある場合にはその写し(7部)
  • 競合製品がある場合にはそのカタログ等(7部)
  • 税務署へ提出した直近2年分(創業2年未満の企業は直近1年分)の確定申告書の写し(各期1部)
  • 確定申告書別表1〜16及び決算報告書(法人)(正1部、副2部)
  • 全ての事業の収支内訳書または青色申告決算書(貸借対照表を含む)(個人事業者)(正1部、副2部)
  • その他区長が必要と認める書類

〒108-0014
港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階
港区産業・地域振興支援部産業振興課経営支援係 「新製品・新技術開発支援事業補助金担当者」宛

03-6435-4620(受付時間:土、日、祝日、年末年始は除く9:00~17:00)

一次審査に通過した事業者については、二次審査資料として以下の書類が必要になります。

  • 発行後3か月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人)(各1部)
  • 開業届の写し(個人事業者)(各1部)
  • 定款・規約又はこれに類するもの(団体・グループの場合)(各1部)
  • 各企業の登記簿謄本、構成員名簿、総会の議事録(補助事業申請の議決が確認できるもの)(団体・グループの場合)(各1部)
  • 社歴(経歴)書又は会社概要(各1部)
  • 直近の法人事業税と法人都民税の納税証明書(各1部)
  • 所得税又は住民税の納税証明書(事業税が非課税の個人事業者)(各1部)
  • その他区長が必要と認める書類

使用する印について

法人で申し込む場合は法務局に登記している印(法人の代表者印)、個人で申し込む場合は市区町村に登録している印を使用します。

また、郵送で申請する場合は、申請書、報告書、請求書等に使用する印は、すべて同一の印を使用してください。

記入方法等について

修正液等の使用、2度書き、塗りつぶし等はできず、「消せるボールペン」の使用も認められていません。

金額の訂正はできないため、金額を書き損じた場合は書き直しをする必要があります。金額以外の軽微な訂正しようとするときは、二重線を引き、その上又は右側に正書した後、上記の印を訂正部分かつ欄外にそれぞれ押印します。

そもそも申請書類提出時に訂正等の不安がある場合は、書類の欄外に上記の印を捨印として押印します。

申請の流れ

事業実施や申請状況によって異なりますが、申請の流れはおおむね下記が目安となります。

手続きの流れ

審査

審査には書類審査(一次審査)と面接審査(二次審査)とがあり、これらの結果に基づき最終審査が行われます。また、必要により現地調査が実施されることがあります。

書類提出・面接審査は、申請企業の社員・主任研究員等会社概要及び事業内容を説明できる者が行います。

書類審査基準

提出した書類をもとに、以下4つの項目について評価が行われます。

書類審査基準
面接審査基準

事業者を担当者が面接し、以下6つの項目について評価が行われます。

面接審査基準

交付決定

採択される交付決定額が通知されますが、これは補助交付金の上限を示すものであり、補助金交付申請額と異なる場合があります。
また、採択後には初期開発経費として、交付決定額の2分の1を概算払い請求することができます。(補助金の概算払い)

採択された事業者については、原則として法人名、代表者名及び採択テーマ名が外部に公表されます。

補助金額の確定

事業が完了し、実績報告提出後、検査の後に補助金の額が確定しますが、この額交付決定額から減額されることがあります)。

補助金額の確定においては、対象として決定を受けた事業の成果を達成することが条件となります。

補助金の交付

事業者が補助金額確定通知を受理し、補助金請求書(概算払い請求をした場合はその額を差し引いた額)を提出した後、指定口座に補助金が振り込まれます。

事業計画の変更等

補助対象事業の内容を変更するとき、各経費区分間で「補助対象経費」の金額の20%を超えて変更しようとするとき及び事業を途中で中止するときは、事前に変更の手続きが必要となるため、担当者にご相談下さい)。

特に事業中止の場合は、やむを得ない事情による中止と区が判断した場合を除き、すでに支払われた補助金について全額返金する義務が生じます。

補助対象者に決定された後の手続き

補助対象者に決定された後は遂行状況報告及び実績報告を実施する必要がありますが、遂行状況報告・実績報告において、見積書・契約書(注文書・注文請書)・仕様書・納品書・検査書・請求書・領収書・振込控え(振込先が明記されている金融機関発行のもの)・通帳・勘定元帳・成果品の写真、購入品のカタログ、保証書、図面、報告書等の確認が行われるため、これらの原本の整備・保管が必要となります。実績報告書には、事業経費の支出を明らかにするものとして、見積書、契約書、納品書、領収書、銀行振込書等(写し)の添付が必要となります。

また、ソフトウエア情報関連技術開発については以下の資料を提出する必要があります。

  • 開発する機能を記した自社の仕様書等
  • 外注する場合、契約書、仕様書(外注要件や成果物を記載したもの)等
  • 作業従事者と作業履歴(ブロックダイヤグラム等で作業内容を図示、該当項目に作業者氏名を記載)
  • 各段階で開発した表、グラフ、操作指示・結果の表示画面又は開発部分の写真等
  • 修正個所のプログラム・完成プログラム
  • 成果のCD-ROM等
  • システム開発の全体工程表
  • その他検査員が必要とする資料

実績報告

実績報告時には、事業経費が全額支払い済であることが条件となるため、あらかじめ十分な資金計画をたててください。

実績報告時の会社情報(社名、所在地、代表者名等)が申請時と異なる場合は、申請、報告時点における会社情報を記載します。また、履歴事項全部証明書(写し可)等変更内容がわかる公的書類を添付します。

なお、港区外に所在地が移転した場合はそもそも補助金が支払われない場合があるため、本補助金の担当まで必ず問い合わせるようにしてください。

補助対象事業完了後の注意事項

関係書類の保存補助対象事業に係る関係書類及び帳簿類は補助対象事業の完了した会計年度終了後5年間保存する義務を負います。

また、財産の保存原則として、一定の期間は補助対象事業により取得した財産(試作品、機械、装置等)の処分をすることはできません。

補助対象事業の公表

補助対象事業を受けた事業者は、企業名、代表者名、所在地、電話番号、設立年、資本金、業種、従業員数、交付年度、事業名、テーマ名及び補助交付金額が公表される場合があります。

補助金交付決定の取消し

以下のいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部又は一部を取り消されることがあります。補助金交付決定を取り消された場合において既に補助対象事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金を返還する必要があります。また、刑事罰が適用される場合もあるため十分注意してください。

  • 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
  • 補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき
  • その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金交付決定に基づく命令に違反したとき

補助金交付申請サポート

弊所では、個人・法人問わず、港区の事業者を対象として補助金交付に係る手続きの代行を承(うけたまわ)っております。事務所自体は兵庫県に所在しますが、港区内の行政書士法人と提携しているため、都内における各種補助金等の申請についても対応可能です。

また、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。東京都港区における補助金交付に係る手続きでお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

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