建築士事務所の登録申請について

一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
建築士は、この登録を受けることなく、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行うことはできず、何人も、登録を受けることなく、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行うことはできません。
目 次
建築士事務所登録
建築士(一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士)又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
このうち木造建築士又は木造建築士を使用する者については、木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除き、木造の建築物に関するものに限定して設計等の業務を請け負うことができます。
登録の有効期間は、登録の日から起算して5年とされており、有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする場合は、有効期間満了の日前30日までに、その建築士事務所について更新の登録を受ける必要があります。
なお、建築士事務所の開設者は、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませること(名義貸し)はできません。
登録の申請
建築士事務所について登録を受けようとする者は、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、以下の書類を提出することにより申請を行います。
- 登録申請書(正本及び副本)
- 建築士事務所が行った業務の概要を記載した書類
- 登録申請者(法人である場合には代表者)及び建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の略歴を記載した書類
- 管理建築士が受講した講習の修了証の写し
- 登録申請者の誓約書
- 定款及び登記事項証明書(法人)
★登録申請書の記載事項
- 建築士事務所の名称及び所在地
- 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別
- 登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名
- 管理建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
- 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別
- 取消し、戒告又は閉鎖の処分(処分を受けた日から5年を経過したものを除く)及びこれらを受けた年月日並びに建築士事務所に属する建築士の登録番号
オンライン申請について
建築士事務所の新規登録手続き等については、都道府県でオンラインによる受付が開始されています。申請にあたっては、各都道府県HP等で確認の上、案内にに沿って手続きを行います。
登録の要件
登録申請者が以下のいずれかの事由に該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合は、建築士事務所として登録を受けることはできません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内にその法人の役員であった者でその取消しの日から起算して5年を経過しないもの)
- 建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(命令を受けた者が法人である場合においては、命令の原因となった事実があった日以前1年内にその法人の役員であった者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が上記のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1.から8.までのいずれかに該当する者のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 建築士事務所について管理建築士の配置を欠く者
また、登録申請者が以下のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、登録を拒否することができます。「拒否することができる」というマイルドな表現ではありますが、実務上、多くの自治体においてNGとされていることがあります。
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む)が上記のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1.又は2.に該当する者のあるもの
管理建築士
建築士事務所の開設者は、建築士事務所の種別(一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所)ごとに、建築士として以下の業務に3年以上従事した後登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士を、建築士事務所を管理する専任の管理建築士として配置する必要があります。
- 建築物の設計に関する業務
- 建築物の工事監理に関する業務
- 建築工事契約に関する事務に関する業務
- 建築工事の指導監督に関する業務
- 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
- 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
管理建築士は、建築士事務所の業務に係る以下の技術的事項を総括し、建築士事務所の開設者に対し、これらの技術的事項に関し、建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとされています。
- 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
- 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
- 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
- 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
変更等の届出
登録事項に変更があったとき及び建築士事務所を廃業等するに至ったときは、それぞれ定められた届出義務者は、定められた期間内に、都道府県知事に対し。変更等があった旨の届出を行う必要があります。
期間 | 内容 | 届出義務者 |
---|---|---|
変更があった日から2週間以内 | ①建築士事務所の名称及び所在地 ②登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員の氏名 ③管理建築士の氏名及びその者の建築士の種別 ④取消し、戒告又は閉鎖の処分(処分を受けた日から5年を経過したものを除く)及びこれらを受けた年月日並びに建築士事務所に属する建築士の登録番号 | 建築士事務所の開設者 |
変更があった日から3か月以内 | 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別 | 建築士事務所の開設者 |
その日から30日以内 | 登録に係る建築士事務所の業務を廃止したとき | 建築士事務所の開設者であった者 |
破産手続開始の決定があったとき | 破産管財人 | |
法人が合併により解散したとき | 法人を代表する役員であった者 | |
法人が破産手続開始の決定又は合併以外の事由により解散したとき | 清算人 | |
死亡した事実を知った日から30日以内 | 死亡したとき | 相続人 |
設計等の業務に関する報告書
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、以下の事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出する必要があります。
なお、記載すべき事項が、電子計算機(パソコン)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって設計等の業務に関する報告書への記載に代えることができます。
- 事業年度における建築士事務所の業務の実績の概要
- 建築士事務所に属する建築士の氏名
- 建築士の事業年度における業務の実績(建築士事務所におけるものに限る)
- 建築士事務所に属する建築士の種別、その者の登録番号及びその者が受けた講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあっては、その旨
- 建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
- 事業年度において管理建築士から必要な意見が述べられたときは、その意見の概要
再委託の制限
建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託することはできません。
ただし、延べ面積が300㎡を超える建築物の新築工事に係るものを除き、委託者の許諾を得た場合には、委託を受けた設計又は工事監理の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができます。

帳簿の備付け等及び図書の保存
建築士事務所の開設者は、以下の事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖をした日の翌日から起算して15年間これを保存する義務を負います。
以下の事項が、電子計算機(パソコン)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって帳簿への記載に代えることもできます。
- 契約の年月日
- 契約の相手方の氏名又は名称
- 業務の種類及びその概要
- 業務の終了の年月日
- 報酬の額
- 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名
- 業務の一部を委託した場合にあっては、委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
- 管理建築士から必要な意見が述べられたときは、その意見の概要
そのほか、建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成(受領)した図書のうち以下に該当するものを、作成(受領)した日から起算して15年間保存する義務を負います。
設計図書 | ①配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図 ②設計が構造計算により安全性を確かめた建築物の設計である場合にあっては、構造計算に係る図書 ③設計が建築基準法施行令第46条第4項又は同令第47条第1項の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあっては各項の規定に、同令第80条の2又は建築基準法施行規則第8条の3の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあっては各条の技術的基準のうち国土交通大臣が定めるものに、それぞれ適合することを確認できる図書 |
工事監理報告書 | |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第27条第1項に規定する小規模建築物の建築に係る設計を行った場合 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第27条第1項の規定による評価及び説明を行った場合は、同項に規定する書面 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第27条第2項の意思の表明があった場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第21条の4に規定する書面 | |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第67条の5第1項に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で条例で定める規模以上のものに係る設計を行った場合 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第67条の5第1項の規定による説明を行った場合は、同項に規定する書面 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第67条の5第2項の意思の表明があった場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第80条の5に規定する書面 |
標識の掲示
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所において、公衆の見やすい場所に、解説者の氏名、登録種別、管理建築士の氏名及び登録な有効期間を記載した標識を掲げる必要があります。

書類の閲覧
建築士事務所の開設者は、以下の書類を、その建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、これを閲覧させるよう義務付けられています。
- 建築士事務所の業務の実績を記載した書類
- 建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類
- 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載した書類
- 建築士事務所の名称及び所在地、建築士事務所の開設者の氏名(建築士事務所の開設者が法人である場合にあっては、開設者の名称及びその代表者の氏名)、建築士事務所の種別並びに建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間
- 建築士事務所に属する建築士の氏名、その者の建築士の種別、その者の登録番号及びその者が受けた講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が管理建築士である場合にあっては、その旨
- 建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日
重要事項の説明等
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する以下の事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせる必要があります。
- 設計受託契約にあっては、作成する設計図書の種類
- 工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
- 設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の建築士の種別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨
- 報酬の額及び支払の時期
- 契約の解除に関する事項
- 建築士事務所の名称及び所在地並びに建築士事務所の種別
- 建築士事務所の開設者の氏名(建築士事務所の開設者が法人である場合にあっては、開設者の名称及びその代表者の氏名)
- 設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
- 業務に従事することとなる建築士の登録番号
- 業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては、その氏名
- 設計又は工事監理の一部を委託する場合にあっては、委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地
書面の交付
建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、以下の事項を記載し記名押印又は署名した書面を、委託者に対して交付する必要があります。
- 建築士事務所の名称及び所在地並びに建築士事務所の種別
- 建築士事務所の開設者の氏名(建築士事務所の開設者が法人である場合にあっては、開設者の名称及びその代表者の氏名)
- 設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
- 業務に従事することとなる建築士の登録番号
- 業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては、その氏名設計又は工事監理の一部を委託する場合にあっては、委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地
- 設計又は工事監理の実施の期間
- 設計又は工事監理の種類、内容及び方法
- 設計受託契約にあっては、作成する設計図書の種類
- 工事監理受託契約にあっては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
- 設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の建築士の種別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあっては、その旨
- 報酬の額及び支払の時期
- 契約の解除に関する事項
- 契約の年月日
- 契約の相手方の氏名又は名称
建築士事務所の開設者は、この書面の交付に代えて、委託者の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(インターネット等)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものによりこれを提供することができます。
建築士事務所登録申請サポート
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