風営法によるキャッチ(客引き)の禁止について

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、風俗営業を営む者が、①「その営業に関して客引きをすること」及び②「その営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」を禁止し、違反者に対しては、6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらを併科する旨が規定されています。
さらに風俗営業を営む者以外の者(居酒屋等)であっても、その営業が深夜におけるものについては規制の対象となり、違反者に対しては罰則が適用されます。
ここで言う「客引き」とは、「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」をいい、たとえば、通行人に対し営業所の名称を告げず、単に「お時間ありませんか」、「お触りできます」などと声を掛けながら相手の反応を待っている段階では、いまだ「客引き」には当たりませんが、この際に、相手方の前に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは、「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」に当たります。
また、いわゆるホストクラブの従業者が、通行人の女性に対し、個人的な交際の申込みや接客従業者の募集を装って声を掛け、その身辺に立ちふさがったり、つきまとったりしている場合についても、たとえば、黒服を着てビラ等を所持しているなど、客観的な状況から「客引きをするため」の行為と認められるときは、②の行為に当たります。
これらの行為については、営業者自身が行う場合のみならず、従業員や営業者から依頼を受けた者が行う場合も規制の対象とされていますが、営業者から独立して自らの仕事として客引きを行う者についてこの規制は及びません。
ただし、軽犯罪法では、「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとうこと」を禁止し、客引きの際にこの規定に違反した者には拘留又は科料が科されるほか、各自治体の迷惑防止条例でも、公共の場所での客引きが規制され、違反者には罰則が適用されることがあります。
たとえば、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例では、大阪市内全域において、「道路、広場、駅その他の公共の場所で、拒絶の意思を示している者に対して、客引き行為や勧誘行為をすること(させることを含む)」と、「道路、広場、駅その他の公共の場所で、客引き行為等をするために、他人の進路に立ちふさがり、通行人に追随し、路上においてたむろし、その他人の通行を妨げること(させることを含む)」が禁止されるほか、客引き行為等の適正化を図るための施策に重点的に取り組む必要があると認める区域を「客引き行為等適正化重点地区(重点地区)」として定め、業種業態を問わず、自店舗直前で行われる客引き行為等を除き、原則として客引き行為等(させる行為を含む)を禁止しています。
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