労働者派遣事業の許可を取得していても派遣が禁止される事業について

派遣社員のイラスト

一法人が複数の事業を運営することや、複数の法人の役員を1人が兼任することは、現代における経済活動のスタンダードです。また、数ある事業を上手く組み合わせることが、様々なイノベーションを生み出す原動力ともなっています。

その一方で労働者派遣事業法では、建設業、警備業及び港湾運送事業の3事業について、労働者派遣事業を行ってはならない旨の定めが設けられています。

無論、これらの事業を法人定款の目的欄に当て込むことや、実際に同時運営することは可能ですが、需要の変動が激しく労働者の雇用が不安定になりやすい業務(港湾運送業務)、指揮命令系統や責任の所在が曖昧になりやすく労働災害のリスクが高い業務(建設業務)及び直接雇用でなければ業務の適正な実施が難しい業務(警備業務)については、労働者派遣事業の派遣先からは排除されています。

弊所の業務とも親和性の高い3事業ですが、将来的な事業展開を検討する際には、このような周辺法令の基礎知識もしっかりと修得して計画を進めるようにしてください。

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