【税込22,000円で代行】消防設備業・消防設備点検業の(変更)届出について
大阪市内において消防用設備等(消防法施行令第7条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、排煙設備及び無線通信補助設備を除く)の工事、整備又は販売を業として営もうとする者 … 続きを読む 【税込22,000円で代行】消防設備業・消防設備点検業の(変更)届出について