尼崎限定24,000円!格安申請代行│尼崎市で飲食店営業許可を格安で取得する方法

尼崎市保健所
尼崎市保健所

弊所は年間数十件の飲食店の開店に関与していますが、飲食店の開業前に営業許可を取得する必要があることまではよく知られていても、その内容についてまでは詳しく知られていない印象があります。

食品衛生法では、食品を取り扱う営業について業種ごとにハードルを設けて食品による衛生上の危害発生の防止を図っています。特に2021年に施行された改正法により、飲食店営業許可の取得は厳格化したように感じています。

また、地域によって基準の解釈や手続きの方法について取扱いが異なることもこの申請の特長となっています。

そこで本稿では、尼崎市において飲食店の開業を目指す皆さまに向けて、飲食店を営業するために必要となる資格や手続きについて詳しく解説していきたいと思います。

最下段には、尼崎市限定の格安申請代行プランについての案内があります。最後まで閲覧していただければ幸いです。

飲食店営業とは

飲食店とは、街の食堂やレストランなど飲食物を提供するお店のことを指しますが、食品衛生法では、「食品を調理し、又は施設を設けて客に飲食させる営業」を飲食店営業に区分しています。

かつては酒類以外の飲み物又は茶菓(クッキーやビスケット)のみを客に提供する営業を喫茶店営業として別に分類していましたが、現在は見直しがなされ、従来からある喫茶店営業は飲食店営業に統合されています。

営業許可を必要とする業種

尼崎市において飲食店を営もうとするときは、尼崎市保健所の食品衛生課に対して申請を行い、兵庫県知事から営業許可を受ける必要があります。

また、飲食店営業を含む以下の32業種に該当す営業については業種ごとに営業許可を取得する必要があり、営業形態によっては複数の営業許可を取得する必要があるため、営業を開始する前には必要となる手続きについて保健所に確認を行うようにしましょう。

飲食店営業、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業集乳業、食肉処理業食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、添加物製造業、水産製品製造業、液卵製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、乳類販売業、氷雪販売業

なお、町内会の祭りや学園祭等のように臨時で食品を提供するような場合であっても営業許可や届出が必要になるケースがあるため注意が必要になります。

深夜酒類提供飲食店営業

お酒をメインに提供する飲食店が深夜0時を過ぎて営業をしようとするときは、出店地を管轄する警察署(尼崎南警察署、尼崎北警察署、尼崎東警察署)に対し、深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。

これはあくまでもバーなどのように酒類をメインに提供するお店の場合であって、たとえばラーメン店が深夜0時を過ぎてビールを提供するケースではこの届出は必要ありません。

深夜酒類提供飲食店に該当するかどうかについての判断基準は曖昧(あいまい)で、なおかつ各自治体ごとに取扱いの違いもあるため、不安があれば管轄の警察署に対して事前に確認を行うようにしてください。

なお、キャバクラやホストクラブのように接待行為を伴う営業については、飲食店営業許可とは別個の許可(風俗営業許可)が必要になります。これらのお店を規制する風営法における「接待」の定義は一般的な解釈とは異なる部分も多いため、以下の記事内でしっかりと確認するようにしてください。

開業に必要となる資格

飲食店を開業するために必要となる資格には、食品衛生責任者資格と防火管理者があります。

①食品衛生責任者

食品衛生責任者の資格は、各都道府県の食品衛生協会が開催する講習を受講すれば誰でも取得することができます。調理師や栄養士の資格が必要であるように思われている方もいらっしゃいますが、これらの資格は必須ではなく、この講習が免除される条件となっています。

食品衛生協会が開催する講習は、食品衛生学・衛生法規・公衆衛生について座学(約6時間)により実施され、その受講料は1万円程となっています。

②防火管理者

収容人数(従業員含む)が30名以上の飲食店では防火管理者を設置する必要があります(収容人数30名未満の場合は不要)。防火管理者資格は日本防火・防災協会が開催する講習を受講することで取得することができます。

営業所の延べ面積が300㎡以上の場合は甲種講習(2日で約10時間、受講料は7,500円)、延べ面積300㎡未満の場合は乙種講習(1日約5時間、受講料は6,500円)を受講します。 

営業開始までに必要となる手続き

営業許可を取得し、営業を開始するまでに必要となる手続きの流れは以下のとおりです。

①事前相談及び準備

②申請の準備

③申請書類等の提出

④食品衛生監視員による施設調査

⑤許可書の交付

⑥営業開始

①事前相談及び準備

まずは施設の工事着工前に、施設平面図(機器配置を含む)等を所轄の保健所に持参して施設基準等の説明を受けます。

②申請の準備

すでに資格を保有している場合を除き、食品衛生責任者と防火管理者の資格を取得します。 自治体によっては申請までにこれらの資格を取得していなくても受け付けてくれる場合があります。

★水質検査成績書の提出

飲食店で井戸水や貯水槽の水等の水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書を提出する必要があります。高層ビルの上階にあるレストランなどでは貯水槽の水を供給している場合が多いため、この手続きが必要となる場合があります。

なお、水質検査は1年おきにしなければなりませんので、水質検査成績書は1年未満のものを提出します。

③申請書類等の提出

営業許可の申請は、以下の書類を営業保健所に対して提出し、申請手数料16,000円を納付することにより行います。 その後に施設調査があることを踏まえ、開店の2週間前までには申請を済ませるようにしましょう。

  • 食品営業許可申請書
  • 営業施設の大要
  • 施設の平面図及び付近案内図
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本)
  • 営業許可申請手数料
  • 発行後6カ月以内の登記簿謄本の原本(法人)

④食品衛生監視員による施設調査

食品衛生監視員が現地に訪れて施設基準等に適合するか否かについての確認を行います。調査の結果適合するものとされたときは営業許可が下りますが、不適である場合には改善が確認されるまで営業することはできません。

⑤許可書の交付

施設基準等に適合していることが確認された後、約1週間ほどで営業許可書が交付されます。

⑥その他の手続き

建物の全部又は一部を使用するときは、実際に店舗の使用を開始する7日前までに出店地を管轄する消防署に対して防火対象物使用開始届を提出する必要があります。これは必要な消防用設備が店舗に設置されているかどうかを確認するための手続きになります。

また、個人事業で開業する場合には、事業開始から1ヶ月以内に、出店地もしくは住所地を管轄する税務署に対して開業届を提出する必要があります。

さらに営業形態によっては、深夜酒類提供飲食店営業開始届の届出や風俗営業許可申請を行う必要があります。

許可の要件

営業する施設ごとに食品衛生責任者を配置することのほか、以下の施設基準をすべて満たすことが許可要件とされています。

  • 客席と調理場とを完全に区画すること
  • 調理場の壁・天井は隙間がなく平滑で掃除しやすい構造であること
    壁は床から1m以上耐水性の材質であること
  • 調理場の床は耐水性材質で排水が良好であること
  • 調理場・トイレには手洗い器を設け、消毒設備を備え付けること
  • 調理場には原則2槽以上のシンクを備え付けること
  • 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること
  • 温度計を冷蔵庫・冷凍庫等に備えること
  • グラス・食器等を十分に収納できる扉つきの戸棚を備えること
  • 食器等の器具を殺菌するための消毒設備を設けること(熱湯・蒸気など)
  • ゴミ箱はふた付きで汚液が漏れない材質の容器で用意すること
  • 開閉する窓には網戸、排水口には金剛網などを付けてねずみや虫が侵入しないような設備にすること
  • 飲用水を供給できること

欠格要件

施設基準を満たしていたとしても、申請者が次のいずれかに該当する場合は、飲食店を営業する者として不適であるとみなされ、営業許可を受けることはできません。

  • 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
  • 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない場合

営業許可の有効期間

営業許可の有効期間は5年間とされており、引き続き営業をしようとするときは、有効期限の1か月前までに以下の書類を提出することにより更新申請を行う必要があります。

  • 手続き案内ハガキ
  • 食品営業許可申請書
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(原本) 
  • 発行後6か月以内の登記簿謄本の原本(法人で変更事項のある場合)
  • 申請手数料

変更、廃業、地位の承継

以下の事項について変更が生じた場合や休業又は廃業したなどの事情があるときは、保健所に対して営業変更等届書を提出しする必要があります。なお、個人から法人への許可の変更はもとより、大幅な変更や大規模な増改築の場合には新規で営業許可を取得する必要が生じる可能性があります。

変更のあった事項必要書類等
自宅住所や姓(個人)戸籍抄本の原本(発行から6カ月以内)
本店所在地、代表者、商号等(法人)発行後6カ月以内の登記簿謄本の原本
営業所の名称
営業設備の大要変更部分を明示した図面等
食品衛生責任者、衛生管理者その資格を証明するもの
休業したとき
廃業したとき営業許可書

地位の承継

相続、合併又は分割により、許可営業者について地位の承継を行う場合は、許可営業者の地位の承継届とともに以下の書類を提出して届出を行います。

  • 戸籍謄本(被相続人と相続人全員の関係がわかるもの)
  • 相続人が2人以上ある場合においては、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定されたものにあっては、その全員の同意書 
  • 合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業を承継した法人にあっては承継の事実を証明できる各登記事項証明書

飲食店営業許可申請サポート

弊所では、兵庫大阪の全域にわたり、飲食店営業許可申請手続きの代行を承(うけたまわ)っております。面倒な書類の作成から、保健所との調整、申請代行及び立入調査の同行に至るまで、しっかりとフルサポートいたします。下記は尼崎市において飲食店営業をはじめる方を対象とする特別報酬額ですが、弊所は「話しの分かる行政書士事務所」として、さまざまな事情をくんだ上での柔軟な対応を心がけています。

行政書士は敷居の高い存在ではありません。気さくで食いしん坊な行政書士が相談に応じます。飲食店の開業でお困りの際は、弊所までどうぞお気軽にご相談ください。

手続き尼崎限定報酬額申請手数料込合計額
飲食店営業新規許可申請24,000円40,000円
深夜における酒類提供飲食店届出66,000円66,000円
飲食店営業許可
+
深夜における酒類提供飲食店届出
74,000円~90,000円
※税込み
★注意点

弊所は先払い原則、不許可の場合は書類取得等に要した実費を除く全額返還のお約束で業務を請け負っております。最近は支払いが数ヶ月にわたって滞る事案もあり、相応の措置を採らざるを得ないケースも発生しております。大変恐縮ではありますが、この点のみご了承いただければ幸いです。

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