大阪で建設業許可を取得しよう

大阪府近隣の行政書士にはお馴染みの場所、咲州庁舎へやって来ました。用事はもちろん建設業許可の申請です。事務所の所在地こそ兵庫県ですが、弊所は大阪府の建設業許可申請にも対応しています。尼崎市と大阪市は目と鼻の先ですし、何より市外局番も同じ「06」ですしね。
そんなわけで本稿では大阪府で建設業許可を取得するために必要な手続きや申請先について、臨場感が出るように実際の場面を織り交ぜつつご案内させていただきます。併せて埋め込み記事をご確認いただければより理解が深まると思います。
建設業許可の概要について
建設業許可を取得する方法
建設業許可を取得する方法
目 次
申請に必要な書類


建設業許可の要件
既に多くの記事で触れていますが、建設業許可を受けるためには次のすべての要件をみたす必要があります。要件を描きつつ「なぜこの書類が必要なのか」を考えながら読み進めていくとイメージしやすいように思います。
- 経営業務の管理責任者がいること(経管)
- 専任の技術者がいること(専技)
- 金銭的信用を有すること(財産的要件)
- 欠格要件等に該当しないこと
- 建設業の営業を行う事務所を有すること
- 社会保険に加入していること
必要となる書類
必要書類には「閲覧用」「非閲覧用」があり、読んで字の如く「閲覧用」とは大阪府建設振興課の閲覧所にて閲覧することのできる書類であり、「非閲覧用」とは閲覧することができない書類のことです。情報の開示と個人情報の保護を同時に図るための制度ですね。以下の書類は一般・新規・知事許可を想定したものです。
閲覧用書類
- 閲覧用表紙
- 建設業許可申請書
- 役員の一覧表
- 営業所の一覧表
- 証紙貼付け用紙
- 専任技術者の一覧表
- 工事経歴書
- 直近3年の工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 使用人の一覧表
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書)
- 定款(法人)
- 営業の沿革
- 所属建設業団体
- 社会保険の加入状況
- 主要取引先金融機関
非閲覧用書類
- 非閲覧用表紙
- 経営業務管理責任者の証明書
- 経営業務管理責任者の略歴書
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書
- 国家資格者・監理技術者一覧表
- 許可申請者の調書
- 使用人の調書
- 後見登記等に関する登記事項証明書
- 市町村長が発行する身分証明書
- 株主調書(法人)
- 登記簿謄本(法人)
- 納税証明書
- 営業所の写真
確認書類
要件を満たしていることを確認するための書類です。大阪府では提示というスタイルを採用していますので確認後は速やかに返却されます。よって、これらは1通ずつ用意すれば足ります。
証明書は何通必要ですか?
意外に多いお問い合わせですが、実は初めて建設業を受け持った行政書士なんじゃないかと思っていたりもします。笑
- 経営経験の確認書類
- 専任技術者としての資格の確認書類
- 常勤性の確認書類
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 支配人
- 財産的要件の確認書類
- 営業所要件の確認書類
- 健康保険の加入状況の確認書類
- 窓口来庁者の本人確認書類
書類の収集
ほとんどの書類はゼロから作成するわけですが、行政機関が発行する証明書等は収集を余儀なくされます。個人事業主であるならば収集すべき書類は以下のものが該当します。
- 後見登記等に関する登記事項証明書
- 市町村長が発行する身分証明書
- 納税証明書
登記事項証明書

谷町四丁目にある大阪第2法務合同庁舎に訪庁しました。いわゆる「法務局」ですね。ここでは登記に関する次の書類を取得することができます。
- 登記されていないことの証明書
- 登記簿謄本(法人)
- 登記簿謄本(不動産)
登記されていないことの証明書
知らない方には「??」の書類ですが、要するに「成年被後見人」「被保佐人」に該当していないことを証明するための書類です。「成年被後見人」「被保佐人」は審判を経て登記される事項ですので、「登記されていないこと」が即ちこれらに該当していないことを証明する書類となるわけです。
登記簿謄本(法人)
法人で申請を行う場合には必要になります。法人はそもそも登記をすることによって成立しますので、登記されていない団体は法人としては認められません。個人でいうところの戸籍謄本のイメージです。
登記簿謄本(不動産)
不動産が自己所有である場合、その使用権限を証明する際に添付します。注意すべきは現住所の表記と登記上の地番とが異なるケースが多いという点です。法務局に問い合わせをするとていねいに教えてくれますので事前に確認するようにしましょう。ただ、大阪府では提示を求められたことはありません。
登記事項の閲覧は手数料を支払えば誰でも自由に行えます。ただし、登記されていないことの証明書を本人以外が窓口に来庁して取得する際には委任状が必要になります。
市町村長が発行する身分証明書

市町村長が発行する身分証明書は、禁治産者や準禁治産者の有無、成年後見の有無、破産の有無を証明するための書類です。禁治産者や準禁治産者については2000年4月1日より成年後見制度に改められましたが、それ以前に登記された事項については特に届出がなければ今も本籍地の市町村によって登記がなされています。破産者に関する事項についても引き続き本籍地の市町村が行っているので、欠格事由に該当しないことを証明するためには身分証明書も添付する必要があります。人によっては本籍地が遠く離れていることも多いので、取り寄せを行う方が無難かも知れません。
納税証明書

大阪府中央府税事務所にも訪庁です。ここでは建設業許可の添付書類である「納税証明書」を取得することができます。今回は一般・個人・新規知事許可を想定していますので、取得する証明書は「個人事業税」についてです。他の区分も併せて下の表にまとめてみました。ちなみに大臣許可に必要となる「納税証明書」については管轄の税務署で取得します。
知事 | 法人 | 法人事業税の納税証明書 |
個人 | 個人事業税の納税証明書 | |
大臣 | 法人 | 法人税の納税証明書「その1」 |
個人 | 所得税の納税証明書「その1」 |
新規開業で決算期未到来の場合は納税証明書か発行されませんので次の書類を添付します。
- 開業届の控え
- 事業開始等申告書の控え
- 法人設立届の控え
申請を行う場所

書類をすべて整えた後はいよいよ申請です。大阪府の建設業許可申請は郵送ではなく実際に大阪府咲洲庁舎に赴く必要があります。基本情報については下記のとおりです。
大阪府住宅まちづくり部建築振興課
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16
さきしまコスモタワー1階
地下鉄中央線コスモスクエア駅から徒歩約8分
南港ポートタウン線トレードセンター駅直結

行政書士による事前チェック
大阪府では独自システムとして行政書士による事前チェックが行われています。大阪府から大阪府行政書士会に委託がなされており、府下に事務所を構える行政書士が委託を受けて大まかな書類チェックを担当してくれます。記入漏れがあれば指摘してくれるので助かりますし、行政書士側にとっても実際の手続を習得する機会となるのでなかなか良い制度だと思います。兵庫県にこのような制度が存在しないのは少々残念に思います。
今回の申請はたまたま顔見知りの行政書士が事前チェックを担当してくれたので終始和やかなムードで進みました。この辺りは普段から「つながり」を重んじている弊所の強みであると自負します^^
府職員による窓口審査
事前チェックが終わればいよいよ本番の窓口審査です。ここでは許可不許可以前の受理不受理についての攻防(?)が行われます。何度こなしてもそれなりに緊張する場面です。時折窓口で「どこかで見たことのあるバッジ」を付けた人がものすごい剣幕でまくし立てているシーンを見かけますが、気持ちはわかりつつも「やめた方が良いのに」と冷ややかに傍観しています。それで申請が通るなら私も見習いますが、交通違反で警察に止められたときと同様に、不備があれば受理されません。それよりも冷静に淡々と解決策を探った方が良いと思います。一度渋い表情で突き返されかけた場面で持参した書類に再度目を通した結果、解決策を見い出して受理していただけたというケースもあります。
申請書類の受理

今回も無事に受理されました。書類が受理されると、副本に受理印が押されて返却されます。まずは胸を撫で下ろす場面ですが審査の本番はこれからです。大阪府では標準処理期間を30日としていますので、休日を除いてだいたい1ヶ月後に許可不許可処分が下ります。行政書士の手からは離れるわけですが、合格発表を待つ受験生のような気持ちで期間を過ごすことになります。
まだまだ緊張の日々は続きます。笑
まとめ

行政書士にとって申請の場面はまさに戦場です。書類作成の段階から、毎回新しい試験に挑戦する受験生のような気分で手掛けます。本人申請でこれを行う事業者さまは尚更だろうとお察しします。
やっぱり手続きは専門家に任せませんか?
結論です。これは毎回感じます。これだけの手続きを本職を行いながらこなすことはなかなかハードな試みだと思います。役所とのやり取りは心身ともに削られますし、時間と期間も要します。弊所であれば本稿に記述したすべての手続きを代理することができます。もちろん書類の作成からです。
大阪府下で建設業許可の取得をご検討中の方は、ぜひ弊所までご一報ください。
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