施術管理者になるための要件

実務経験証明書の請求にも対応いたします。開業の際の資金調達を含め施術所開設でお悩みの際はお気軽にお問い合わせください。
私が開院した当時、施術管理者になるための要件は柔道整復師の資格のみでした。
平成30年4月より、その要件に資格取得後の「実務経験」と「2日間の施術管理者研修の受講」が加えられ、これにより柔道整復療養費請求の適正化がはかられることとなりました。
本稿ではこれから開業される先生が受領委任で健康保険を取り扱うために必要となる施術管理者の要件についてご案内しています。
なお、施術管理者変更や移転などで新たに届出をする場合には、既に施術管理者である方についても対象となりますのでご注意ください。その他必要となるお手続きに関しましてはこちらの記事をご確認ください。
実務経験
実務経験の期間
以下のとおり、届出の時期により異なります。
届出をする時期 | 必要となる実務経験 |
---|---|
〜2022年3月 | 1年間 |
2022年4月〜2024年3月 | 2年間 |
2024年4月〜 | 3年間 |
実務経験証明書
施術管理者となる柔道整復師が従事していた期間を証明する書類です。従事していた施術所の管理者(開設者または施術管理者)が証明します。
地方厚生(支)局において登録されている勤務柔道整復師の情報は、柔道整復師実務経験の期間を確認するものとして使用することができます。
複数の施術所での経験を合算することもできますが、この場合は、複数の開設者または施術管理者の証明が必要となります。
施術所の施術管理者が行方不明など連絡が取れない場合は、給与明細や源泉徴収表を添付すると実務経験の証明として認められます。ただし、あくまで例外ですので、恣意的な理由で連絡が取れないといった場合には認められません。
施術管理者研修
施術管理者が適切に柔道整復療養費の支給申請を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的として公益社団法人柔道整復研修試験財団が主催しています。研修費用は20,000円です。事前の申し込みにより土日祝日の連続した2日間(16時間)で実施され、研修受講後2週間程度で施術管理者研修修了証が送付されます。
開設時申請サポート
弊所では、施術所開設時の各種申請手続についてのサポートを取り扱っております。また、開設届とセットで実務経験証明書の取得についてもサポートを行っています。
開業前の不安は、同じ柔道整復師であるからこそ理解できます。煩雑な事務手続きは手続きの専門家である行政書士に任せて他の準備に専念しませんか?
行政書士または行政書士法人でない者は、法律に別段の定めがある場合を除き、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することはできない。
(行政書士法第19条)
報酬表(税込み)
お手続きが増えるごとに加算されますが、対応するお手続きの数に応じて割引きいたします。
開設届 | 55,000円 |
開設届 + 実務経験証明書取得 | 99,000円 |
変更届等 | 22,000円 |
手続き×2 | 77,000円 |
手続き×3 | 93,500円 |
手続き×4 | 104,500円 |
手続き×5以上 | 110,000円 |