はじめまして。海事代理士の阪本です。

こう挨拶したはいいものの、大多数に「??」という表情を返されるのがお約束です。まぁそこを逆手に取って会話の糸口にするのが海事代理士ならではの裏技だったりもします^^

8士業といわれる士業にあって最も知名度が低いであろうこの資格。そんな海事代理士の知名度向上のためにも、その概要について本物の海事代理士が解説していきたいと思います。

海事代理士とは

海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。

(海事代理士法第1条
別表第1
  1. 国土交通省の機関
  2. 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
  3. 都道府県の機関
  4. 市町村の機関別表
別表第2
  1. 船舶法
  2. 船舶安全法
  3. 船員法
  4. 船員職業安定法
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法
  6. 海上運送法
  7. 港湾運送事業法
  8. 内航海運業法
  9. 港則法
  10. 海上交通安全法
  11. 造船法
  12. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
  13. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係る部分を除く。)
  14. 領海等における外国船舶の航行に関する法律
  15. 前各号に掲げる法律に基づく命令

海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関(別表1)に対して、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令(別表2)の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又はこれらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。

一番簡潔な表現は「海の法律家」です。より具体的な表現でいえば船と海(川、湖含む)に関する手続きの専門家です。

海事代理士になるには

海事代理士になるには、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。
また、「行政官庁において10年以上海事に関する事務に従事した者であって、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの」についても、登録を受けることにより海事代理士となることができます。
これらの資格を満たす場合であっても海事代理士法第3条に規定する欠格事由に該当する者は、海事代理士の登録ができません。

欠格事由

次のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
1.未成年者
2.禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの
3.国家公務員法、国会職員法、地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあった日から2年を経過しない者
4.第25条第1項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
5.心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

(海事代理士法第3条)

なお、士業団体に強制的に入会する必要がある他士業とは異なり、国土交通省(各地方運輸局)への登録をもって海事代理士の業務を取り扱うことが可能となる点は、特筆すべきことといえるでしょう。登録免許税は3万円。任意団体である日本海事代理士会(外部リンク:日本海事代理士会公式サイト)に入会しない限り、その後も会費等は一切かかりません。

海事代理士試験

海事代理士試験は、筆記試験と口述試験の二次構成となります。例年、9月下旬から10月初旬に筆記試験、12月初旬に口述試験が行われます。

受験資格

学歴、年齢、性別等による制限はありません。

筆記試験

筆記試験の出題構成は、以下のとおりです。午前・午後に分かれており、結構な長丁場です。

一般法律常識(概括的問題)

憲法、民法、商法(第3編「海商」のみ対象。)

海事法令(専門的問題)

国土交通省設置法、船舶法、船舶安全法、船舶のトン数の測度に関する法律、船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、海上運送法、港湾運送事業法、内航海運業法、港則法、海上交通安全法、造船法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際港湾施設に係る部分を除く。)、領海等における外国船舶の航行に関する法律、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律及びこれらの法律に基づく命令。

試験地

札幌市  北海道運輸局
仙台市  東北運輸局
横浜市  関東運輸局
新潟市  北陸信越運輸局
名古屋市 中部運輸局
大阪市  近畿運輸局
神戸市  神戸運輸監理部
広島市  中国運輸局
高松市  四国運輸局
福岡市  九州運輸局
那覇市  内閣府沖縄総合事務局

口述試験

筆記試験合格者及び前年の筆記試験合格者で本年の筆記試験免除の申請をした者に対して行われます。
出題の範囲は以下のとおりです。

海事法令

船舶法、船舶安全法、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法

口述試験は、国土交通省(本省)で試験官との対面方式で行われます。

合格基準

筆記試験の合格基準は、満点の60%の得点です。全20科目・合計240点満点で行われますので、144点以上の得点で合格です。ただし、全科目受験者の平均正答率が60%を超えている場合には平均正答率以上の得点の人のみが合格となります。要するに平均点が60%を超えている場合には上位の半数だけが合格となります。同様に口述試験も満点の60%が合格基準となります。

合格率・難易度

筆記試験の合格率は例年50%前後で推移していますが、口述試験は試験年度によって90%を超える年もあれば、60%程度にとどまる年もあります。そして筆記試験と口述試験とを合わせた合格率が40%前後ということになります。

勉強法については、独学が基本になると思います。そもそも受験者数が少ないので、専門で受験対策をしてくれる予備校も少ないのではないでしょうか。専門書や教材も少なめではありますが、インターネットでいくらでも注文できる時代ですので問題ないでしょう。また、過去問が繰り返し出題される傾向にあるので、まずは国土交通省のウェブサイトから過去問を入手しましょう。

体験記

受験者の多くが行政書士や司法書士の有資格者なので、単純に合格率のみをもって難易度をはかるのは難しいと思います。筆記試験に関してはマークシート方式ではなく記述式なので、何となく覚えている状態ではうっかりミスをしてしまうことも考えられます。とはいえ行政書士の本試験と比較すればやさしい試験であることは間違いありません。問題は口述試験です。国土交通省本省という特殊な場所において試験官との対面形式で行われますので、独特の緊張感とプレッシャーがあります。事前にしっかり口述の練習をしておいたほうが良いでしょう。

海事代理士の業務

海事代理士の主な業務は以下のとおりです。

船舶に関する手続
  • 船舶の建造、売買、相続から廃船に至るまでの登記・登録・検査・検認
  • 海洋環境や安全に係る国際条約による証書類の取得 など
船員や海技資格に関する手続
  • 船員の雇用や労働を律する船員法関係諸手続
  • 海技士や小型船舶操縦者などの海技資格の取得や更新 など
海上交通に関わる各種事業に関する手続

旅客船事業、船舶による貨物運送事業、港湾荷役や造船業等、各種事業の許認可・登録等の取得など

その他の業務
  • 船舶を安全に操縦するために必要な免状の申請
  • 大型船舶の建造、売買、相続などで必要となる登記手続
  • 船員手帳の交付や書換
  • 乗組員の雇入届出や海難事故等の報告事務
  • 旅客船事業、船舶による貨物運送事業、港湾荷役や造船業などの許認可、登録等に関わる手続等

まとめ

海の法律家という特殊な立ち位置なので、おそらくは行政書士以上に実務をイメージしにくいのではないかと思います。知られてない以上、新規で業務を受注するのは、厳しい業界であるというのが正直なところです。ただ、限定された独占業務だからこそ活躍の場もまだまだあるのではないかとも思います。

あいつ、船に詳しいらしいよ?

こう思われたらしめたものです。人とは異なる専門性を認められるわけですから。まぁまだまだ地道に広告をしていく必要はありそうですね。