必要?不要?深夜営業の届出(許可)を必要とする酒類提供飲食店とは

飲み屋街の提灯

深夜0時から早朝6時までの深夜帯において酒類をメインで提供する飲食店については、所轄の警察署に対して深夜営業を行う旨の届出を行う必要があります。よくある勘違いが「許可を取得しなければ深夜営業を行うことができない」というものですが、実際は届出義務者が必要事項を記載した書類を提出して届出を行うことで手続きは完了します。(とはいえ、書類作成はある意味許可申請より大変です。)

さて、ここで困るのが「酒類をメインで提供する飲食店」というざっくりとした表現についてです。無届営業は罰則の対象となるわけですから、届出を必要とする営業形態であるか否かは、飲食店を運営する皆さまにとって非常にやきもきされる部分だと思います。

そこで本稿では、深夜営業を行う際に届出を必要とする「酒類をメインで提出する飲食店」=「酒類提供飲食店」について、少し掘り下げて解説していきたいと思います。

酒類提供飲食店とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)では、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業のことを酒類提供飲食店と定義しています。

さらに風営法では、酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、その所在地を管轄する公安委員会(警察署)に対して届出書を提出することを義務付けています。

上記のマーカー部分の文言を紐解いていくと、酒類提供飲食店とは、以下の要素をすべて満たす営業であることがお分かりいただけると思います。

  • 設備を設けていること
  • 客に飲食をさせていること
  • 営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものではないこと

設備とは

テーブルやいす、ソファー及びカウンター等が「設備」に該当するため、これらを設けて客に飲食をさせる営業はすべて「設備を設けた営業」に含まれるものと解釈されます。したがって、いすやカウンターを設置する移動屋台等についても「設備を設けた営業」に含まれるものと解されますが、単に立食をさせる営業については、これに含まれないものと解されます。

客に飲食させるとは

客に飲食させる営業とは、現地において飲食物を提供し消費させる営業のことを指し、調理した飲食物を販売する仕出屋や弁当屋は含まれません。また、他の営業と兼業しているかどうかは、特に関係ありません。

営業の常態としてとは

「営業の常態として」とは、営業時間中、客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば1週間のうち平日のみ主食を提供する店や、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに該当しないものとされています。

また、客が飲食している時間のうち大部分の時間に主食を提供していることを要するため、例えば大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬けを出すような場合は、これにあたらないものとされています。

要するに客に常に主食を提供し、かつ客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供している店以外の店酒類提供飲食店に該当することになります。

通常主食と認められる食事とは

「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれにあたります。

逆に言えば、社会通念上副食(いわゆる「おかず」)と認められる食事を常態として提供する営業において酒類を提供するものについては、やはり酒類提供飲食店に該当することになります。なお、酒類とはアルコール分1度以上の飲料を指し、提供する量の多寡(多い少ない)を問いません。

風俗営業等との関係

ここで解説した酒類提供飲食店の定義に該当するような営業形態であっても、風営法上の社交飲食店や低照度飲食店、区画席飲食店等については風俗営業として別の規制を受けることになります。例えば風俗営業ではそもそも深夜営業が禁止されています。

また、性風俗関連特殊営業(いわゆる性風俗店)に該当する営業も酒類提供飲食店からは当然に除外されています。

なお、あまり知られてはいませんが、営業所の構造や設備を基準に適合させる必要があるなど、酒類を提供しない深夜営業飲食店も実は風営法の適用を受けています。(ただし、前述した届出の義務はありません。)

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