砂利採取業をはじめるには│砂利採取業者の登録と採取計画の認可に関する基準と手続方法について

小粒の砂利

砂利採取業とは、砂及び玉石を含む砂利の採取(洗浄を含む)を行なう事業をいいます。砂利採取業を行おうとする者は、事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から、砂利採取業者として登録を受ける必要があります。

また、登録を受けた砂利採取業者が砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定め、都道府県知事又は河川管理者の認可を受ける必要があります。

本稿では砂利採取業を開始するにあたり必要となる砂利採取業者の登録に関する手続きとともに、採取計画の認可申請についても併せて解説していきたいと思います。

砂利採取業とは

営利非営利又は個人法人に関係なく、砂利(砂及び玉石を含む)の採取(洗浄を含む)を事業目的として反復継続して行うものが砂利採取業として砂利採取法の適用を受けます。また、本来事業の目的達成のため副次的に行う砂利の採取が、社会通念上、砂利採取業とみなされる程度の規模、継続性、及びこれに付随する行為(販売、他の場所で使用する行為等)が伴う場合も砂利採取業に該当します。

★砂利採取法の対象となる砂利

粒径がおおむね300mm以内で、丸みを帯びた形状の砂・砂利・玉石

よく混同される採石業については以下の記事にまとめていますので、その違いについてはしっかりと確認するようにしてください。

砂利採取業者の登録

砂利採取業者の登録を受けようとする者は、都道府県知事に対して以下の書類を提出することにより申請を行い、その登録を受ける必要があります。

  • 登録申請書
  • 登録拒否事由に該当しない者であることを誓約する書面
  • 砂利採取業務主任者の合格証又は認定証
  • 砂利採取業務主任者が欠格事由に該当しない者であることを誓約する書面
  • 砂利採取業務主任者が申請者又はその従業員(法人の業務を行う役員を含む)であることを証する書面
  • 砂利採取業務主任者の住民票の写し
  • 法人登記事項証明書(法人)
  • 申請者、法人の業務を行う役員及び砂利採取業務主任者の生年月日を証する書面

★申請書の記載事項

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者の氏名
  • その業務を行う役員の氏名(法人)

登録拒否事由

登録を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき、又は提出書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは登録を受けることはできません。

  • 砂利採取法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 砂利採取業者であって法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

砂利採取業務主任者

砂利採取業者は、その事務所ごとに、砂利採取業務主任者試験に合格した者又は合格者と同等以上の知識及び技能を有すると都道府県知事が認定した者であって以下の欠格事由に該当しないものを砂利採取業務主任者として選任し配置する必要があります。

砂利採取業務主任者の欠格事由

次のいずれかに該当する者を砂利採取業務主任者として選任することはできません。

  • 砂利採取法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  • 登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  • 砂利採取業者であって法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその砂利採取業者の業務を行う役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

変更・廃止の届出

砂利採取業者は、登録事項に変更があつたとき、又は登録に係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なくその旨をその登録をした都道府県知事に届け出る必要があります。

採取計画の認可

砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、砂利採取場ごとに採取計画を定めて申請し、それぞれ以下の者の認可を受ける必要があります。

砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域、河川保全区域及び河川保全立体区域の区域内にある場合河川管理者
上記以外の場合砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(又は指定都市の長)

砂利採取業者は、都道府県知事又は河川管理者に対し、以下の書類を提出することにより申請を行います。

  • 認可申請書
  • 砂利採取場の位置を示す縮尺5万分の1の地図
  • 砂利採取場及びその周辺の状況を示す見取図
  • 掘さく又は切土に係る土地の実測平面図
  • 掘さく又は切土に係る土地の実測縦断面図及び実測横断面図に当該土地の計画地盤面を記載したもの
  • 砂利採取業者の登録を受けていることを示す書面
  • 砂利採取場を管理する事務所の名称及び所在地、砂利採取業務主任者の氏名並びに砂利採取業務主任者が砂利採取場において認可採取計画に従って砂利の採取が行われるよう監督するための計画を記載した書面
  • 砂利採取場で砂利の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
  • 砂利の採取に係る行為に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  • 砂利採取場において土地の掘さく又は切土に係る跡地の埋めもどしを行う場合にあっては、埋めもどしのための土砂等が確保されていること又は確保される見込みが十分であることを示す書面及び土砂等を砂利採取場に運搬する経路を記載した書面
  • 砂利採取場からの砂利の搬出の方法及び当該砂利採取場から国道又は都道府県道にいたるまでの砂利の搬出の経路を記載した書面
  • その他参考となる事項を記載した図面又は書面

★申請書の記載事項

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  • 登録の年月日及び登録番号
  • 採取計画

採取計画

採取計画には以下の事項を定めます。認可後に採取計画を変更しようとするときは、認可をした都道府県知事又は河川管理者に再度申請し、変更の認可を受ける必要があります。

  • 砂利採取場の区域
  • 採取をする砂利の種類及び数量並びにその採取の期間
  • 砂利の採取の方法及び砂利の採取のための設備その他の施設に関する事項
  • 砂利の採取に伴う災害の防止のための方法及び施設に関する事項
  • 採取をした砂利の水切りの方法及び設備その他の施設に関する事項

採取計画の変更によって新たに災害が発生するおそれがないものと認可行政庁が認めるものについては変更の認可を受ける必要はありませんが、その場合であっても、その旨を認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出る必要があります。

★廃止の届出

採取計画の認可を受けた砂利採取業者が砂利の採取を廃止したときは、遅滞なくその旨を認可をした都道府県知事又は河川管理者に届け出るものとされています。

認可の基準

採取計画に基づいて行われる砂利の採取が、他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するものと都道府県知事又は河川管理者が認めるときは、認可を受けることができません。

したがって定型的な認可基準は存在せず、事案ごと個別の事情によって認可の可否は決することになります。

また、都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれている砂利の採取が上記に該当することとなり、又は該当することとなるおそれがあると認めるときは、認可を受けた砂利採取業者に対し、認可採取計画を変更すべきことを命ずることができます。

★緊急措置命令等

都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画の認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができます。

また、都道府県知事又は河川管理者は、規定に違反して砂利採取業を行なった者又は砂利の採取を行なった者に対し、採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

河川法との関係

その区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にある砂利採取場に係る採取計画について認可又は変更の認可若しくは届出があったときは、その認可採取計画に基づいて行う工作物の新築、土地の掘削その他の行為であって河川法上の許可を要するものについて、これらの許可があったものとみなされます。逆に採取計画の認可がその効力を失ったときは、あったものとみなされた河川法上の許可はその効力を失います。

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