優良産業廃棄物処理業者認定制度について│行政書士がすっきり解説

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優良産廃処理業者認定制度は、通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を評価し、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として施行されています。

各基準に適合した事業者は優良産廃処理業者として認定され、様々な優遇措置を受けることができます。通常の更新許可申請時だけでなく、許可期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合にも優良認定の申請が行うことができるようになっています。

認定の基準

優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、以下の基準に適合することが必要です。

  • 遵法性
  • 事業の透明性
  • 環境配慮の取組
  • 電子マニフェスト
  • 財務体質の健全性

優良産廃処理業者の優遇措置

優良産廃処理業者認定制度における認定を受けた産業廃棄物処理業者(以下、優良認定業者)は、以下の優遇措置を受けることができます。

  • 優良マークが記載された許可証等を活用したPR
  • 産業廃棄物処理業許可の有効期間の延長(5年→7年)
  • 申請時の添付書類の一部省略(自治体の判断による)
  • 財政投融資における優遇
  • 環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取扱い

優良認定基準

優良認定を受けるための基準は以下のとおりです。優良認定は産業廃棄物処理業の許可を受けている者について行われるため、優良基準に適合していても、産業廃棄物処理業の許可に関する通常の許可基準に適合していない者については、当然ながら産業廃棄物処理業の許可は付与されません。

遵法性従前の産業廃棄物処理業許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと
事業の透明性法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること
環境配慮の取組ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること
電子マニフェスト電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること
財務体質の健全性①直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること
②直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、又は前事業年度における営業利益金額等が0を超えること
③直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が0を超えること
④産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと

特定不利益処分

遵法性に係る基準準は、通常よりも高い遵法性を有することの証明として、一定期間にわたり以下の特定不利益処分を受けていないことを求めるものです。

  • 廃棄物処理業に係る事業停止命令
  • 廃棄物処理施設に係る改善命令・使用停止命令
  • 廃棄物処理施設の設置の許可の取消し
  • 再生利用認定の取消し
  • 広域的処理認定の取消し
  • 無害化処理認定の取消し
  • 二以上の事業者による処理に係る認定の取消し
  • 廃棄物の不適正処理に係る改善命令
  • 廃棄物の不適正処理に係る措置命令

特定不利益処分を受けていないことが必要となる「一定期間」について、具体的には以下のとおりです。

許可の更新期限の到来による更新時に通常の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合従前の許可の有効期間(5年)
許可の更新期限の到来による更新時に既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合従前の許可の有効期間(7年)
許可の更新期限の到来を待たずした更新時に通常の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合従前の許可の有効期間を含む連続する5年間
許可の更新期限の到来を待たずした更新時に既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合従前の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間

例えば、兵庫県において令和4年4月1日に産業廃棄物処分業の許可を受けた者(許可の有効期間は5年)が、兵庫県において更新期限の到来による更新の際に産業廃棄物処分業の許可に関して優良認定を受けようとする場合、令和4年4月1日から令和9年3月31日までが「従前の許可の有効期間」となります。

また、兵庫県において令和4年4月1日に産業廃棄物処分業の許可の更新を受けた者(許可の有効期限は5年)が、兵庫県において令和8年4月1日に更新期限の到来を待たずした更新の際に産業廃棄物処分業の許可に関して優良認定を受けようとする場合、令和3年4月1日から令和8年3月31日までが特定不利益処分を受けていないことが必要となる「一定期間」となります。

事業の透明性に係る基準

この基準は、事業の透明性が確保されていることの証明として、法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業の許可の内容、処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間インターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していることを求めるものです。

事前情報公表期間

必要な事前情報公表期間については、以下のとおりケースごとに異なるため、優良認定の申請をしようとする産業廃棄物処理業者は、自らがどの場合に該当するかを確認し、申請を行う前から所要の期間、必要事項の公表に取り組む必要があります。

通常の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合産業廃棄物処理業の許可の更新の申請の日前6か月間
既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合優良認定業者としての許可を受けた日から当該申請の日までの間

なお、処分後の産業廃棄物の持出先の開示の可否に関する情報(以下、持出先情報)については、許可の有効期間の始期が令和2年7月1日より前である産業廃棄物処分業の許可を受けた者がその更新の際に産業廃棄物処分業の許可に関して優良認定を受けようとする場合には、従前の許可を受けた日からではなく、許可の更新の申請の前6か月間の公表で足ります。

情報の公表方法

情報の公表は「インターネットを利用する方法」により行うこととされており、インターネット上に掲載されていないパンフレットや広報誌など、インターネット以外の媒体による情報公表については、基準適合とは認められていません。

インターネットを利用する方法としては、「産廃情報ネット」(外部サイト)を利用する方法や、産業廃棄物処理業者自らが開設したホームページを利用する方法が想定されています。

公表事項

インターネットを利用する方法により公表しなければならない事項は、以下のとおりです。

公表事項更新頻度収集運搬 処分
法人に関する基礎情報(法人)変更の都度(代表者等の氏名等については1年に1回以上)
個人に関する基礎情報(個人)変更の都度
事業計画の概要変更の都度
申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し変更の都度
運搬施設に関する事項変更の都度(運搬施設の種類・数量等については1年に1回以上)
処理施設に関する事項変更の都度
事業場ごとの産業廃棄物の処理工程図変更の都度
直前1年間の産業廃棄物の一連の処理の行程1年に1回以上
直前3年間の産業廃棄物の受入量・運搬量1年に1回以上
直前3年間の産業廃棄物の受入量・処分量・中間処理後産業廃棄物の処分量1年に1回以上
直前3年間の産業廃棄物処理施設の維持管理状況1年に1回以上
直前3年間の産業廃棄物の焼却施設における熱回収実績1年に1回以上

直前3事業年度の財務諸表(法人)
少なくとも定時株主総会で承認を受け、又は報告された都度
処理料金の提示方法変更の都度
業務を所掌する組織・人員配置変更の都度(人員配置については1年に1回以上)
処分後の産業廃棄物の持出先の開示の可否に関する事項変更の都度
事業場の公開の有無・公開頻度変更の都度

環境配慮の取組に係る基準

この基準は、環境に配慮した事業活動を行っていることの証明として、ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度(地域版EMS及び当該地域版EMSの認証を受けた事業者が一般財団法人持続性推進機構による相互認証を受けている場合)による認証を受けていることを求めるものです。

これらの認証制度による認証を取得するためには、自社で環境マネジメントシステムを構築し、そのシステムを運営している実績が必要であり、通常、認証の取得までに半年から1年、場合によっては数年を要することもあります。したがって、優良認定の申請前から十分な時間的余裕をもって取組に着手することが重要です。

なお、これらの認証制度による認証は、事業所単位で取得するものですが、申請者が一つの都道府県・政令市内に複数の事業所を有する場合、このうちいずれかの事業所について認証を取得していればよく、必ずしも全ての事業所について認証を取得している必要はありません。

本社のみが認証制度を取得しているが、申請先の都道府県・政令市内の事業所では取得していない場合本社以外の事業所について基準を満たしていると言えず、申請先の都道府県・政令市内に事業所を有する場合には、当該事業所が認証制度を取得している必要がある
申請先の都道府県・政令市内に事業所がない場合業許可申請書に記載された事業所のうち、いずれかの事業所について認証を取得していればよい
ISO14001登録事業者が申請者の親会社であって、登録証の付属書に認証範囲内に係る事業所として申請者が記載されている場合基準を満たしている

電子マニフェストに係る基準

この基準は、「情報処理センター(外部サイト)」(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が運営する電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、排出事業者から要望があった場合に電子マニフェストが利用可能であることを求めるものです。

電子マニフェストシステムのメリットは以下のとおりです。

  • 紙マニフェストを使用した場合に課せられる写しの保存義務やマニフェスト交付等状況報告書の提出が不要となり、事務処理効率化につながる
  • データを情報処理センターが一括管理しているため、データの偽造がしにくく、産業廃棄物の処理状況がより一層透明化される
  • システムにより自動的に法定記載事項の記載漏れや法定報告期限の到来等がチェックされるため、法令遵守の徹底が図られる

なお、加入証の加入区分が「処分業者」の場合、収集運搬業の許可申請において基準を満たしていることにはなりません。

財務体質の健全性に係る基準

この基準は、財務体質が健全であることの証明として、以下の基準に適合していることを求めるものです。

自己資本比率申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること
申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、又は前事業年度における営業利益金額等が零を超えること
経常利益金額等申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること
税・保険料産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料及び労働保険料を滞納していないこと
維持管理積立金特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること

★自己資本比率

自己資本比率=純資産の額 ÷(純資産の額+負債の額)

★営業利益金額等

営業利益金額等=営業利益金額+減価償却費の額

損益計算書(及びその添付書類である売上原価明細書等)上で、減価償却費の額が明示的に記載されていない場合は、減価償却費の額は0とみなされます。

★経常利益金額等

経常利益金額等=経常利益金額+減価償却費の額

★関連する税

国税法人税及び消費税
都道府県税道府県民税・都民税、事業税、不動産取得税並びに地方消費税
市町村税市町村民税・特別区民税、事業所税、固定資産税並びに都市計画税

優良認定申請

優良認定申請は、更新許可の申請時に以下の書類を産業廃棄物処理業の許可を付与した都道府県知事・政令市長に対して併せて提出することにより申請します。

  • 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(様式なし)
  • 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類(情報を公表・更新した時点におけるサイト上の該当ページ部分をプリントアウトしたもの等)
  • 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類(認証書の写し等)
  • 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類(加入証の写し等)
  • 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類

なお、この申請は取得している許可の区分についてのみすることができます。たとえば、兵庫県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可のみを受けている者が、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業について、兵庫県知事に対して申請を行うことはできません。

環境・エネルギー対策貸付制度

株式会社日本政策金融公庫においては、中小企業が産業廃棄物の処理に関連する施設を取得するために必要な資金の融資を行っていますが、優良認定業者については、この貸付制度において、通常の場合よりもさらに低利率で融資を受けることができます。

★産業廃棄物の処理に関連する施設

分別・保管施設、焼却施設、脱水施設、乾燥施設、破砕施設、無害化施設、リサイクル施設、最終処分場及びその附属施設・ブルドーザー等、幅広い施設が対象となります。

(株)日本政策金融公庫相談センター

TEL:0120-154-505

優良認定サポート

弊所では、兵庫大阪京都の全域にわたり優良産業廃棄物処理業者認定申請のサポートを取り扱っております。面倒な書類作成や関係各所とのやり取りから申請の代行まで、しっかりフルサポートいたします。本申請は認定の難易度も極めて高く、期間も非常に長期にわたります。優良産業廃棄物処理業者認定申請でお困りの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

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